Q.ゴミ置き場の設置場所について教えてください。
A.ごみ置き場の設置については、各市町村で設置基準を設けている場合が多いので、お住いの市町村にご確認ください。
該当件数:934件
A.ごみ置き場の設置については、各市町村で設置基準を設けている場合が多いので、お住いの市町村にご確認ください。
A.たしかに、売主分の債務を買主側で支払うという説明だったのが、実際は売主に利益が出ていたというのは業者の説明に事実と異なる要素があったようです。 金額について説明と異なっていたということになりますと、宅建業法上の説明義務違反になる可能性があります。 都道府県には宅建業者とのトラブル窓口がございますので、一度対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。
A.当社が他企業様のスキームの違法性について具体的な見解を述べるわけにはいきませんので、ご質問への回答は難しいですが、実際に旅館業法に違反しているのではないかというのは、このようなコリビングサービス事業においては必ず指摘をされている点であり、事業者側は、旅館業法の規制を受ける旅館業には該当しないという整理の元、事業を展開しております。 旅館業に該当するかどうかの基準は法律上も抽象的であり、複雑なため、違法性の指摘は常になされてしまっている状況だと思います。 ただ、最終的に違反かどうかを判断するのは行政であり、裁判所になりますが、現状そのような動きはないようですし、このようなサービスを利用するメリット、デメリットはネット上様々な整理がされているので、ご自身で確認されて、利用の有無を決定なさってください。
A.是非、当社のこちらのサイトをご利用ください。 https://www.livable.co.jp/baikyaku/
A.賃貸契約を同じ名義で複数結ぶことは可能です。 ただ、今お住いのB県の方の名義変更については、改めて審査になる可能性が高いので、名義を変更される予定なのであれば、早めに貸主、管理会社にご相談された方が良いと思います。
A.このような場合については、各管理会社によって対応が分かれますので一概に請求できるできないということは言えないのですが、多くの管理会社が基準にしていると言われている日本賃貸住宅管理協会が出している賃料減額ガイドラインによれば、給湯器などの故障でお風呂が使えないといった場合には、4日以上使用できなかった場合には、最大賃料の1割を減額の基準としています。 たとえば賃料10万円の場合には、1か月使用できなければ1万円の減額、 6日間使えなかった場合には、1万円を30日で日割り計算し、6日-3日(免責日数)=3日分の減額となるので、10,000÷30日✖3日=約1000円の減額ということになります。 あくまでガイドラインですが、交渉の参考になさってください。
A.居住用の賃料については、消費税はかかりませんが、事業用の賃料には消費税がかかります。 また、敷金礼金更新料といった項目は消費税はかかりませんが、仲介手数料や、更新手数料、駐車場代は消費税課税項目です。
A.直接個人名義からの振込の場合、法人で購入したとみなされる可能性は低いのではないでしょうか。 税務上の問題が出てまいりますので、税理士に必ずご相談をなさってください。
A.他人の土地の権利状況については、借地権を登記していることは珍しいですが、土地と建物の登記簿謄本を取得し、土地所有権者と建物の所有権者が異なっている場合には、建物の所有権者が土地を借りているということが推定されます。 土地と建物の登記簿謄本を取得して確認なさってみてください。
A.何か不動産に瑕疵が見つかったとか、業者の対応に法律違反があったといったような場合や、ローンが下りなかった場合に契約上白紙解約を認めるという規定があるといった場合以外で、手付金が戻ってくる白紙解約が認められるケースは少ないです。 手付金はあきらめたうえでの解約というのが通常ですし、時期によっては違約金も発生いたします。 売主の判断によるところとなりますので、白紙解約が可能なのかどうかは、ハウスメーカーにお問い合わせください。