Q.賃貸契約更新のタイミングでマンションを買いたいので、相談させてください。
A.まず賃貸の更新を超えて契約をする場合には、契約によっては更新料がかかります。 更新料を支払いたくないのであれば、それまでに解約をして退去をする必要があります。 そこにこだわりがない、または契約上更新料がかからないのであれば、時期については気にされなくてよいと思います。 マンション購入の初期費用については、手付金や税金、登記費用などがかかり、おおよそ購入金額の5~10%程度と言われます。
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A.まず賃貸の更新を超えて契約をする場合には、契約によっては更新料がかかります。 更新料を支払いたくないのであれば、それまでに解約をして退去をする必要があります。 そこにこだわりがない、または契約上更新料がかからないのであれば、時期については気にされなくてよいと思います。 マンション購入の初期費用については、手付金や税金、登記費用などがかかり、おおよそ購入金額の5~10%程度と言われます。
A.住所が変わった場合の登記変更については、法務局のサイトを確認いただければ、詳細がわかります。 ご自身で手続きを行うこともできますし、司法書士という登記手続きの専門家にお願いをすることもできます。 ご参考になさってください。
A.確かに履行の着手の有無が手付による解除ができるかどうかの基準となりますが、 売主側の履行の着手は、売買契約の履行の一部を行ったこと、または履行の提供をするために欠くことができないことを行った時点というのが一般的な解釈です。 除草がそれに該当するかどうかは非常に微妙だと思います。 仲介手数料については、契約が成立をすると、手数料債権が発生するというのが考え方です。 ただ、その後契約が解約となった場合には、全額はなかなか請求は難しいとされております。 したがって、今回の場合、仲介手数料の一部については請求される可能性はあると思います。 違約金がかかるかどうかについては大きな話になります。 仲介手数料の点も含めて、お近くの無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。
A.法律的に、賃料なしで家や駐車場を借りている状況は、使用貸借といって、賃貸人は、いつでも賃借人に対して退去を求めることができます。 したがって、立ち退き料も請求できませんし、駐車場の権利も主張をすることはできません。 ただ、そこはご親族同士ですし、 たとえば、駐車場の賃料を支払う代わりに優先的に確保してもらうとかそういった交渉は十分に可能ではないでしょうか。
A.リフォームをした場合でも、「前賃借人が室内で死亡したが、すでにリフォーム済」といった内容の説明はしなければ、 もし後で、そのようなことが近隣住民などから賃借人の耳に入った場合には、貸主としての告知義務違反を問われる可能性があります。 結構隣人やネットなどから情報を聞いて契約後にトラブルになる事例は多いです。 なお、リフォームをした方が借り手の付く可能性は上がるのは事実でしょう。 ただ、このような心理的瑕疵という情報は気にする人、しない人はっきり分かれます。 必ず賃貸業務をお願いする不動産仲介会社には、事実を説明をしたうえで、賃料の設定をどうするのか、説明の内容をどうするのかは、ご相談をしてください。
A.賃貸の更新手続きについては、契約書ではなく、合意書で済ます場合も多くなっております。 合意書に賃貸の条件などの記載はありませんでしょうか。 おそらくは更新後の賃料の情報と、それ以外の条件は賃貸借契約書と同じといった記載があると思いますが、このような合意書レベルの更新でも全く問題ないので ご安心ください。 賃料が不明確の場合には、必ず管理会社にご確認ください。
A.水回りに関する修繕義務者は原則は賃貸人ですので、使用することができないような状況になっていない限りは、賃貸人の判断が優先されてしまいます。 まずはつまりの解消で使用ができるようにしたいというのが賃貸人の考えであるならば、やむを得ないと思います。 また、保険については、強制加入というルールになっている場合でも、入る保険は自由ですし、保険自体の説明がなかったというわけではないので、説明義務違反を問えるかどうかは正直微妙だと思います。 したがって、マンション契約保険に入らなければいけないということもありません。
A.社員個人に対応させるということは非常に危険ですし、個人が悪いので個人に責任取らせるというのは、法律上の理屈は簡単には通用しません。 もし社員が不法な行為をした場合には、法人は、法律上は使用者としての責任を負いますので、個人にのみ責任を押し付けることは、なかなかできません。 したがって、あくまでも交渉相手は会社であること、広告での説明内容と異なったということであれば、重要事項説明義務違反を問われる可能性もあるので、企業として対応をしないのであれば、行政庁に対応を相談する、といったことを不動産会社に話をされた方が良いと思います。 各都道府県には、宅建取引における相談窓口がありますので、今のような対応を続けるようであれば、ご相談なさってみてください。
A.クレジットカードの滞納歴については、通常は公開されている情報ではありませんし、貸主側は調べようと思っても分かりません。 また、たとえ自己申告をした場合でも、審査基準は貸主、管理会社で異なりますし、たとえば今の収入が安定しているということであれば、問題ないと判断する貸主、管理会社も多いと思いますので、一概に審査通らないという事は無いと思います。
A.まず登記簿謄本については、もともと他人であっても自由に取得できるものなので、今回お渡ししたことが原因で何かに利用されるといったことは無いと思います。 売買契約書については、原則当事者間しか持ちえないものであり、土地の権利者になりすましてということも考えられますが、現在本人確認も厳しいですし、コピーを有しているだけで売買できてしまうほど甘くはありません。 悪用の具体的な方法は、どなたに渡してしまったかにもよりますので、ご説明するのは難しいですが、 売主買主の個人情報が何らかの利用をされてしまう可能性があり、取引の相手方に迷惑がかかってしまう可能性があることが一番問題だと思います。 取引の相手方には、コピーを渡してしまったことを説明し、渡してしまった方からは、念のためコピーを回収しておいた方がよいかもしれません。