ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

首都圏

ログインするサービスを選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

遺贈

読み:いぞう

民法に定める方式の遺言により、特定の者に財産を贈与すること。

民法では、民法に定める方式による遺言のみを認めており、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式による遺言が定められている(民法第967条、第976条から979条)。
これらの遺言において、遺言をする者が、特定の者に対して財産を贈与する意思表示をすることを「遺贈」という。

特定の者に財産の何分の一を与えるというような抽象的な意思表示を「包括遺贈」、この家を与えるというような具体的な意思表示を「特定遺贈」と呼んで区別している(民法第964条)。
「包括遺贈」には、民法の「相続」の規定の大部分が適用されるが、代襲相続遺留分減殺請求権の規定は適用されない(民法第990条)。

カテゴリ
不動産実務用語
五十音・
アルファベット