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役員(免許の基準における~)

読み:やくいん(めんきょのきじゅんにおける~)

宅地建物取引業法第5条第1項(免許の基準)では、その事由に該当した場合には宅地建物取引業免許を与えることができない事由を列挙している。これらの欠格事由における役員とは、次の1.および2.の者を指しており、実質的に支配力を有する者を含む幅広い概念である。

1.業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者
2.相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

このように、名称の如何を問わず、宅地建物取引業を営む法人または個人に対して、実質的に支配力を有する者を、宅地建物取引業法第5条第1項(免許の基準)では「役員」と呼んでいる。
なお、上記2.の「同等以上の支配力」の認定に際しては、「名刺、案内状等に会長、相談役等の役職名を使用しているか否かが一つの基準となる」と説明されている(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方「第5条第1項関係」より)。

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