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片務契約

読み:へんむけいやく

当事者の一方だけが債務を負う契約。一般的には、贈与(民法第549条)、消費貸借(587条)、使用貸借(同593条)、無償の委任(643条)、無償の寄託(657条)などの契約形態で見られる。

例えば書面によらない贈与では、物の引き渡し前であればいつでも撤回できる(550条)など、売買等の典型的な双務契約とは差異が見られる。双務契約に存在する同時履行の抗弁権、危険負担などの問題は生じない。書面によらない形態が多いが、書面による贈与の場合は原則として解除ができなくなる。また、負担付贈与は売買(双務契約)の規定を準用する(553条)など、契約の内容により違いがある。

金銭を借り主に引き渡した段階で契約を成立したとみなす金銭消費貸借は、借主が金銭の返還債務を負うだけであり、貸主は債務を負わないことから、片務契約の一種と考えられている。

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