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強制管理

読み:きょうせいかんり

債務を強制的に履行させるため、裁判所の決定に基づいて不動産に対する強制執行をする方法のうち、強制競売と異なり、不動産を売却せずに裁判所が選任した管理人に賃料等の不動産から生ずる収益を収取させ、債権者に配当する方法。売却するよりも収益を得る状態を継続した方が債権の回収に有利である場合などに採用される。

2004年4月以前までは。抵当権の実行方法としては、売却せずに収益から債権者が配当を受ける方法がなかったため、本制度に一定の存在意義があった。しかし、03(平成15)年の「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」の成立・公布により、「担保不動産収益執行」の制度が創設され、04(平成16)年4月の同法の施行により、抵当権者の申請に基づき、裁判所による管理人の選任、管理人による収益の収受、債権者への分配等の手続が利用できることとなった。そのため、本制度の利用の減少が見込まれている。

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