ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

首都圏

ログインするサービスを選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

解除権

読み:かいじょけん

契約を解除る権利。民法で認められている権利である。

例えば、債務不履行、債務の履行不能、手付放棄、契約不適合などの場合に行使できる。

解除権の効力は、相手方に対する意思表示によって発生する。この意思表示は撤回できないとされている。また、解除は、一般に、期間を定めて債務の履行を催告し、その期間内に履行がないときにすることができるとされる。ただし、債務の履行が不能であるとき、債務者が債務の履行を拒絶する意思を表明しているときなど法律で定める一定の場合は、催告することなく直ちに解除できる。

解除権が行使されたときには、契約の当事者は、それぞれ相手方を現状に戻す義務を負う。ただし、第三者の利益を害することはできないとされている。また、解除権を行使した上で、損害賠償の請求をすることもできる。

なお、解除権を有する者が、故意、過失によって、契約の目的物を著しく損傷すること、加工・改造して他の種類のものに変えることなどをしたときには、その解除権は消滅する。

カテゴリ
不動産実務用語
五十音・
アルファベット