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集落生活圏

読み:しゅうらくせいかつけん

自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落およびその周辺の農用地等を含む一定の地域をいう。地域再生法の規定による地域で、その区域は地域再生土地利用計画において定められる。

集落生活圏の区域内において、
1)その立地を誘導すべきとされる集落福利等施設(住民の共同の福祉・利便のため必要な施設または就業の機会の創出に資する施設)整備のための開発行為建築物の新築等
2)地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の新築等の行為

を行なおうとする者は、着手する30日前までに市町村長に届けなければならないとされている。

この届出義務は法令上の制限であり、宅地建物取引業法重要事項説明の対象となっている。

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