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土地の試掘等の許可(土地収用法における~)

読み:とちのしくつとうのきょか(とちしゅうようほうにおける~)

土地収用法において、事業認定申請書を提出する以前に、収用者(起業者)は、都道府県知事の許可にもとづいて、他人の占有する土地に立ち入ることができる。この都道府県知事の許可を立入の許可という。

この立入の許可を受けた起業者(またはその委任を受けた者)が、当該土地の試掘等を行なおうとする場合に、土地所有者等の同意が得ることができないときは、土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行なうことができる。これを「土地の試掘等の許可」という(土地収用法第11条)。

この許可によって、試掘等を行なおうとする者は、試掘等を行なおうとする日の3日前までに、所有者および占有者に通知しなければならない。

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