「建物」のご相談事例の一覧

該当件数:187

Q.築後40年のマンション一室を賃貸していますが、度重なる修繕費用の負担費用を教えてください。

A.修繕費をどちらが持つのかについては、原則は賃貸借契約書に記載の通りとなりますが、明確な記載がない場合、経年変化や建物の躯体に関わるような水回り工事などについては、法的には貸主の負担となっております。 本件の場合、風呂場付近の土台が腐っていることを原因とする水漏れであるとすると、通常は貸主負担による修繕というのが法的な整理となります。もちろん借主との交渉によりある程度借主が負担してもらえるということになればそれで結構ですが、借主から負担を拒否されてしまった場合には、貸主負担により修繕をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.境界から後退していない塀は法律的に問題ありませんか?

A.民法第235条では 『境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。』と定められています。 そのため、“塀”からではなくあくまでも“境界線”からの距離を指します。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.利用権限が不明な建物の「使用貸借契約書」を締結したいが、契約書の調印を拒まれ、困っています。

A.そもそも「先々代の承認」というのが使用貸借権か地上権かという点が不明なため、一概には回答致しかねます。 これを判断するには、先々代が承認された理由、経緯(有償、無償。無償であればその理由も含め)等、更には地域の慣習等もろもろの事情を加味して判断することになると思います。 但し、一般的には地上権が設定されるケースは例外的なようです。 仮に使用貸借とした場合、使用貸借権利者である前社長が亡くなられた時点で使用貸借権は効力を失う(民法599条)ように思われます。 もっとも、判例には建物所有目的での土地使用貸借契約で借主が死亡した場合においても、建物の使用が終わらない間に借主が死亡しても土地の使用貸借が当然に終了するものではないという趣旨の判断を示しているものもございます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.インスペクションの意味がよくわからないのと瑕疵保険は入った方が良いと聞きますが、費用はどの程度かかりますか?

A.住宅の設計・施行に詳しい専門家が、建物の欠陥や契約の内容に適合しないものの有無を診断するものです。 当社をはじめ、ある程度の規模の不動産会社が仲介会社としてお取引に関与する場合、インスペクションと瑕疵保険をセットでご利用いただける商品などもございます。したがって、お取引をご検討される際、仲介する不動産会社にご相談いただければ、検査と保険加入、セットでご提案を受けられると思います。費用については、やはり会社によってそれぞれであり、仲介する不動産会社を通じてご確認ください。 また、瑕疵保険については、たとえば、引渡し後3年ほど経過してから雨漏りが発生し、補修費用 がかかるといった場合に、保険から費用負担が可能になるなどの効用がございますので、 お入りになることをお勧めいたします。 ちなみに、検査については、上記のように不動産会社にお任せいただければ、入るタイミングや回数も検査の専門業者が行いますので、ご安心ください。

個人・法人のお客様その他

Q.借地の名義を父から私にしたいと思っているのですが、名義は一緒に変えないといけないのでしょうか?

A.借地権とは、『建物の所有を目的とする権利』であるため、一般的には借地権者と建物所有者は同一人物です。 借地権者が建物を所有していないといろいろ面倒なことが発生する可能性があります。 例えば、『何かしらの事情で、底地権者が変わるとその人物に対して借地権を主張できない』ということも考えられます。 このようなトラブルを避けるためには同一名義にしておいたほうが良いかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.分譲地に太陽光発電施設を設置できるのでしょうか?

A.本件につきましては『設置予定の太陽光発電施設が建築基準法上の『工作物』に該当するのか否か?』 ※詳細については以下をご確認ください。 ・太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言) ・パワーコンディショナを収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言) また、『該当する場合において、同法の『用途地域内の建築物の用途制限』に抵触するか否か?』をご確認いただければと思います。 (※用途地域:第一種低層住居専用地域など・・・用途地域の種類により、建築できる建物が制限されます。)

個人・法人のお客様土地に関して

Q.住宅用地を購入。境界ブロック等が劣化しているが、不動産業者に説明義務はないのでしょうか?

A.一般的な『境界塀』に関する説明について解説させて頂きます。 境界を説明することは勿論のこと、その際、塀に関しても『誰の所有なのか』について、ご説明するかと思います。 例えば、塀が相談者様の敷地内に存しているからといって、相談者様の所有であるとは限らないため、本件については、まず、塀の所有者が誰であるのか、不動産仲介業者に確認されてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様土地に関して

Q.新築戸建を購入後、間取りが違う。不動産会社に売買契約解除をしてもらえません。

A.『下見と契約のときに説明をされた間取りには4LDKと表記があったのに、実際は2SLDKでした。』とのことですが、“宅地建物取引業法”や“不動産の表示に関する公正規約”に抵触している可能性があります。 ①“宅建業法”⇒県庁や国土交通省 ②“不動産の表示に関する公正規約”⇒首都圏不動産公正取引協議会 それぞれにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.ビルの排水管が逆流する。対応を誰に求めれば良いのでしょうか。

A.ご相談内容にあります、「誰に責任があり、誰が対処するべきなのでしょうか?」とのことですが、貸主と、管理会社がどのような委託関係になるかはわかりませんが原則は貸主にあるかと思います。そのため、管理会社ではなく貸主に要求されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

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