「建物」のご相談事例の一覧

該当件数:187

Q.定期借地権土地の一戸建て。ローン完済後に引越しを検討。売却すべきかそれとも更地に戻して保証金を返還してもらうか、悩んでいます。

A.一般的にはご売却をお勧めしておりますが、購入希望者が金融機関の融資を利用する場合、『融資を受けづらい』などの問題から、残存年数が少なくなればなるほどご売却が難しくなることも考えられます。そのため、返還される保証金及び建物解体撤去費用や、不動産会社が算出する売却可能額などを把握された上でご検討されることをお勧めいたします。 また、ご売却する場合の『外壁塗装・屋根塗装』についてですが、余程の場合を除き修繕されることはお勧めしておりません。(何故なら必ずしも費用をかけた分、高く売却できるわけでもありませんし、購入希望者の中には、ご自分の希望の色に塗装したいという方もいらっしゃるためです。) 上記回答はあくまでも一般論であり、ご所有不動産の状況などにより異なることをご承知おきください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.既に建物が建っている土地にもう一軒建築。分筆は必要でしょうか?

A.建物を建築するには・・・ ①『建築する土地は建築基準法に定める道路に2m以上接道していなければならない。』 ②『一つの土地の上に建築できる建物は一軒』 という要件を満たす必要があります。 ②は土地の分筆を意味するものではなく、①の要件を満たすように分割線を引けば済みます。 しかしながら、その分割線によっては、既存の建物が建築要件を満たすことができなくなったり、建ぺい率・容積率などが超えてしまう(既存不適格)建物になってしまう可能性があります。 そのため、詳細につきましては建築をご依頼されるハウスメーカーへお問い合わせいただけますよう、お願いいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.「借地権の更新」と「建替え承諾」にかかる、不動産コンサルタントへの報酬に基準はあるのでしょうか?

A.「不動産のコンサルティング報酬に関しましては、法的規制はありません。 基準についてはコチラをご参照ください。 適正な報酬か否かについては、不動産流通近代化センターや不動産コンサルティング中央協議会へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.自宅と同敷地内にある叔母名義の家を解体したい。解体費用は誰が負担するものでしょうか?

A.建物を撤去される前に「“借地権”という財産の取り扱いを今後どうするか」を話し合われたほうが、よいのではないかと思います。 借地権を相続されているのはどなたなのでしょうか? 叔母様も持分をお持ちであれば、今後その持分をどうされるおつもりなのか?(売却の意思があるなど) 上記の考慮無しに建物を撤去してしまうと、借地権が消滅してしまう可能性もあるかと思います。 借地契約書等、各種関係資料をご持参の上、一度法律の専門家へ直接ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.自分名義の住宅ローンの残債を親が返済。名義を変更した方が良いのでしょうか?

A.ご質問にございます『建物の名義を変更する』についてでございますが、親御さんに移転する持分の割合を、『①ご相談者様持分の一部を移転』又は『②全てを移転』の2つに分けて考えますと・・・ ①親御さんの負担額が現在の残債額である1300万円のみであり、その部分の持分のみを移転するのであれば問題はないと思料しますが、 ②ご相談者様の持分を全て移転するのであれば、(現在の価格相場にもよりますが、)おそらく1300万円では足りないであろうと推察されます。 そのため、資金的な面をご検討されたうえで結論を出されることをお勧めいたします。 ※『親子間売買』に関しては金融機関からの融資は難しいのが現状のようです。

個人・法人のお客様その他

Q.管理会社を設立し客付けしたい。会社勤めの副業として行えるのでしょうか?

A.「専任の取引主任者」とは、その事務所に「専任」の状態で業務に従事しなければならないこととされております。「専任」とはどのような状態のことを指すかと言うと、事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事していることをいいます。 例えば、他の宅建業者の事務所の代表取締役や常勤の役員を兼任したり(非常勤としては兼任可能)、他の会社の業務に従事している場合や、世間一般的な営業時間に宅建取引業の事務所に勤務することが出来ない状態であったり、また通勤が不可能な遠隔地に住んでいる場合などには、宅地建物取引業の「専任の取引主任者」の要件を満たすことはできません。

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Q.約束を守らない隣地所有者。どのように対応すればよいのでしょうか?

A.今後のご近所付き合いを考慮すれば、話し合いで解決されることが望ましいのではないかと思いますが、どうしても隣地所有者から承諾を得られないようであれば、法的措置の検討も必要ではないかと思料いたします。 ※囲繞地通行権の規定などが類推適用され、他人地を利用することを認められた判例もございますが、当該土地の位置関係などにより判断が異なることも考えられますので、その際は法律の専門家(弁護士等)へご相談されることをお勧めいたします。

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