「建物」のご相談事例の一覧

該当件数:187

Q.共益費を払っているのに共用部分の清掃がされていません。共益費の支払い停止を検討しています。

A.本来、共益費とは貸主が共用部分の電気代など、維持管理で使用する名目で徴収しているものであって、清掃費用が含まれるか否かについては明確になっておりません。 しかしながら名目がある以上、「何に使ったのか?」「余ったお金はどうしているのか?」などを争点とした『不当利得返還訴訟』が起きているのも事実で、判例も様々です。(ケースバイケースと言えます。) そのため、まずは共益費の収支状況の開示を請求してみてはいかがでしょうか? そこでもし“清掃項目”がなく、月々の共益費が余っているのであれば、その部分で清掃してもらえるよう依頼するか、余った額を不当利得として返還請求をしてみてはいかがでしょうか?(上記から、訴訟で争ったとしても認められるかどうかはわかりません。) また、“清掃項目”はなく、他の項目で共益費を全額使用しているのであれば、残念ながら請求は難しいと言うことになります。 尚、『共益費の支払い停止』についてですが、賃貸借契約上、支払う約定になっているのであれば、ご相談者様の債務不履行になってしまうため、お勧めいたしません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣地に庇(ひさし)が越境している場合の対応方法を教えてください。

A.民法第234条(境界線付近の建築物の制限)では以下のように規定されています。 『建物を築造する場合には、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。 2. 前項の規定に反して建築しようとするものがあるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。 ただし、建築に着手したときから1年を経過し、又は建築が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。』 よって、3cmの越境部分については是正を求められても致し方ありませんが、50cm以上離さなくてはいけないのは、外壁またはこれと同視できる出窓等であり、 庇(ひさし)等は含まれないと解釈されています。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.一戸建ての外壁・屋根を塗り替えしたほうが、売るときにメリットになりますか?

A.通常ご売却の為にリフォーム等を実施されることはお勧めしていませんが、(負担した費用分高く売却できるとは限らないため。)ご売却が5~6年後ということであれば、建物保護の観点から実施されたほうが良いのではないか、と思料いたします。 ※理想的な外壁・屋根の塗り替え周期は6~10年といわれています。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借主から植栽の伐採の要望。貸主が費用負担すべきものでしょうか?

A.基本的に修繕を希望する理由が“借主の使用状況に支障をきたす”または、契約書中の“貸主側の修繕義務項目”に該当するのであれば、貸主様負担となるのではないかと思いますが、『屋根が傷む』ことを懸念しているのであれば、痛んだ結果、何かしらの支障(雨漏りなど)が出てきた場合に貸主様の修復義務が発生することになるのではないか、と思慮いたします。 ※しかしながら貸主様からみても“傷む可能性がある”と考えられるのであれば、対応されたほうが良いかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.中古マンションを現況引渡しで購入。その後、設備に不具合発覚。売主に負担は求められないのでしょうか?

A.経年劣化とは自然(通常)損耗により性能が低下することを指しますが、本件が“性能の低下”なのか“不具合”なのか、の判断についてはその原因によるかと思います。 そのため『何が原因で異音が発生しているのか?』について給湯器を取り扱う専門業者にみてもらってはいかがでしょうか。 また、売主様が、お住まいだった頃の状況をご確認の上で、お話を進められることをお勧め致します。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.自宅が古くなったので、リフォームするか住み替えるか、どちらが良いか分からないので困っています。

A.以下の点をご確認の上ご検討されることをお勧めします。 ①ご希望のリフォームにかかる費用をご確認ください。 ②ご自宅が現在ご売却に出した場合“いくらくらいで売れるのか”をご確認ください。 ③住み替え先について“ご希望条件にかなう不動産の有無”やその不動産が“いくら位するのか”をご確認ください。 上記回答はあくまでも一般論であることをご承知おきください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借地上の建物を建替えしたいが、どうすればよいか?

A.通常、建替えには底地権者の承諾が必要であり、その際、承諾料が必要となるケースも多くあります。底地権者に承諾していただけない場合には、裁判所に『承諾を求める手続き』(非訟手続き)を申立てることが可能です。この場合、裁判所は、承諾に代わる許可を与えることができる(その際、承諾料の支払を命じることができる)とされています。但し、裁判所は借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮するとされていますので、必ず承諾が得られるということではございません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物が傾いている。

A.傾きの原因を調査し、それぞれの症状により『樹脂注入』や『ジャッキアップ』などの方法により傾きを修復することができます。また『最近不動産を購入し、建物の傾きを発見した。』ということであれば、売主に対し、責任追及が可能な場合もありますが、契約書の条文によっては契約不適合責任が免責されている場合がございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物付土地約150坪。不動産会社からは「更地にして売るのが常識です。」と言われましたが、本当なのでしょうか。

A.<『2,000万でどうか?』『更地にして売るのが常識です。』について> ⇒いずれも“買主側の希望”と捉えたほうがよろしいかと思います。 A社の仲介を望まれるのであれば、「他社の査定では『建物付で4,000万円』といわれているので、2,000万円では売れない。」などと交渉してみてはいかがでしょうか? また、他の選択肢としては、『他の不動産会社(仮に『B社』とします。)に売却を依頼して市場に売りに出し、買主様を探索する。』という方法もございます。 この場合でも、『A社』は、『B社』を通じて交渉をしてくると思います。(※不動産会社同士で話をしたほうがスムーズに進むかもしれません。) <『土地建物込で売却できないものでしょうか?』について> ⇒築年数が経過していても『建物を使用したい』というお客様もいらっしゃると思います。 <『売却する際、複数の不動産会社に依頼することはで可能でしょうか。』について> ⇒まず、媒介契約について解説させていただきます。契約形態には3種類ございます。 専属専任媒介契約 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。 又、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできません。 専任媒介契約 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。 ただし、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することはできます。 一般媒介契約 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができる契約です。 又、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできます。 契約する場合には、重ねて媒介を依頼した他の不動産業者を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があり、非明示型とする場合には、その旨を特約することになっています。 上記より、複数の不動産会社に依頼するには『一般媒介契約』を選択していただくこととなります。  

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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