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「交渉」のご相談事例の一覧

該当件数:165

Q.所有者所在不明の土地建物を購入したいのですが。

A.土地・建物を購入するには所有者の売却意思が必要となります。 したがって、購入するには所有者と交渉を行うことが必要です。 土地・建物所有者の現在の居住先について、土地・建物の登記情報に住居の変更登記を行っている場合がございます。 もし変更登記を行っていない場合、弁護士又は司法書士であれば転居先を調査できる可能性がございますので、弁護士又は司法書士への依頼が必要となります。 よってまずは、土地・建物の登記情報をご確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.買付証明が出たが売渡承諾を出したくない場合についてご質問です。

A.売渡承諾書は買主に対し「物件を売り渡します」と意思表示するための書面です。 不動産売買において買付証明書及び売渡承諾書が当事者に交付されている場合でも売買契約が不成立となることもございます。 お互いの意思表示を書面化するものとして交付されますが、書面を交付した為に売買義務が必ず発生するものではございません。 事前に相手方に対し、売渡承諾書の提出を確約していた等の事情がない限り、提出しないことによる問題は発生する可能性は低いかと存じます。 ただ、ここまで金額交渉などをされて購入の期待を買主が抱いている可能性もありますので、なぜ承諾をしないのかについては聞かれる可能性はあると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ベッドの置き跡のくぼみは自然損耗ではないとの主張の訴訟提起についてご相談です。

A.当事者双方で話し合いによる交渉が成立しない場合、利用するのが裁判所でございます。 よって申立を行った方が必ずしも正しいわけではなく、お互いの主張及び証拠を基に裁判所がどちらの主張が正しいかを判断いたします。 裁判での主張方法については、不動産会社ではなく弁護士の業務になりますので、お近くの弁護士にご相談ください。

個人・法人のお客様その他

Q.所有者が自己破産してしまった賃借建物及び敷地の買取について教えてください。

A.裁判所から賃貸人が破産を行う連絡がされてますので、賃貸人に代理人弁護士又は裁判所より管財人が選任されていると推察いたします。 裁判所の手続きによる売却(競売)によらず売却する場合、競売による値引きを行わずに売却できる物件であるため、市場価格に近しい金額になる可能性がございます。 またご相談者様は第三債務者であると同時に保証金に関する債権者となる可能性がございますので、不動産を購入する際は売買代金と保証金の相殺を主張されたほうがよろしいかと存じます。 まずは仲介業者に市場価格や金額の妥当性をご確認の上、賃貸人の代理人弁護士又は管財人に連絡されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地買収交渉について教えてください。

A.売りに出ていない不動産を購入するには、所有者の売買する意思が必要となります。 よってまず所有者の方に土地を売って頂けるか確認する必要がございます。 宅建業者と代理契約を締結すれば、交渉含む代理行為を宅建業者に委任できます。 交渉を依頼した結果、売買契約を締結した場合には宅建業者への報酬が発生いたします。 個人で連絡や売買交渉を行うとトラブルが発生する可能性がございますので、交渉や報酬について一度、お近くの宅建業者にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.底地権転得者からの地代増額要求について教えてください。

A.借地借家法において、 土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができるとされております。 現在お支払いされている地代が近傍類地と比較して不相当でない場合、 増額を拒否できる可能性が高いと思います。 また、賃貸人から解約するには正当事由が不要とされておりますが、地代の増額請求の拒否はこれに該当しないとされております。 通常、地代などの金額において賃貸人と賃借人の間で交渉が成立しないと、裁判所に調停申立を行う場合がございます。 調停が成立するまでの間、賃借人は従前通りの金額を支払うとされていますが、増額が認められる場合には、差額及び支払い日までの利息が付与されますのでご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.エアコン不調を理由とする賃料減額等補償要求についてご質問です。

A.ご相談者様は賃貸人の方であり、エアコンを購入・設置してから8年が経過していると理解いたします。 エアコンが購入・設置してから年数が経過しており、使用が可能な場合に貸主がエアコンの交換を行うことは義務とされておりません。 またエアコンの故障により賃貸物件が使用収益できない場合、その期間において賃料減額を認められることがございます。 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備などの不具合による賃料減額ガイドライン」によりますと、賃借人の善管注意義務違反による不具合を除き、エアコンが4日以上使用できない場合においては月5000円の減額が目安とされております。 よってそれ以上の減額及び宿泊費用のキャンセル代は賃借人の負担と交渉されてはいかがでしょうか。 ご相談の内容から鑑みますと、賃借人と交渉する前に弁護士などの専門家に対応について諸々ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.接道用地の相場についてご質問です。

A.ご相談者様の所有地が公道に接しておらず、私有地に囲われている土地であるとの前提で回答させていただきます。 公道に接していない土地を袋地、袋地の周りにある土地を囲繞地といいます。 囲繞地価格については、一般的には、第三書に囲繞地を販売した場合と袋地の所有者に販売した場合では金額が異なります。 袋地所有者が購入する場合の方が第三者が購入する場合より価格が高い傾向がございますが、実際の価格がどうなるかは、囲繞地所有者との交渉にもよりますので、一般的な相場というものはなかなか設定が難しいです。 不動産売却のご相談を不動産会社にされていらっしゃるようですので、価格の査定を依頼されてみてはいかがでしょうか? 不動産の専門家の意見を聞いたうえで、囲繞地所有者と交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.新築建売住宅のゴミ置場の設定について教えてください。

A.住宅地に設置されるゴミ捨て場は、社会生活を営むうえで必要とされる一方、なるべく家の前には設置しないでほしいという場でもあり、そのため、周りの住民の話し合いの中で決める、どうしても難しいようであれば、市町村が決めるというのが、法律の考え方です。 したがいまして、ゴミ捨て場の設置については不動産会社ではなく、窓口は、市町村となります。 ゴミ捨て場の設置については、周辺住民とよく話をして場所を決定するのが前提であり、ゴミ捨て場の管理を町会単位で行っている例も多くございます。 まずは自治会長に現状をお伝えして、ごみの設置場所についての方針を検討頂くほかないと思います。 もちろんそういった中で、不動産会社が調整をする、ということであれば、不動産会社を通じて交渉という事も可能ですが、そこまで不動産業者が法律上の調整義務を負っているわけではないので、直接ご相談された方がよろしいかとは思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建売住宅カーポートサイズに係る誤った説明についてご相談です。

A.手付金を全額返金してもらうには、契約を白紙に戻してもらえるように交渉をする必要がございます。 ただ、契約を白紙に戻すことは、売主にも損害を与える場合があり、契約の目的が達せられないような重大な過失などが売主側に認められる必要がございます。 本件のような場合に白紙解約が認められるかどうかは正直微妙なところではありますが、たとえば、ご契約の際にお車を駐車できることが購入動機であると明示している場合には白紙解約が認められる可能性がございます。 一度白紙解約の交渉をなさってみて、むずかしいようであれば、弁護士などの専門家にご相談されるのもよろしいと思います。 また、どうしても解約をされたいといった場合には、手付金をあきらめて、解約をする(手付解約)ということは可能ですが、契約書上、期限もありますので、ご注意ください。 なお、事前に駐車について仲介会社にご相談されており、その際に公道にはみ出して駐車すれば停められると説明をした仲介会社の対応には、問題があったと言わざるを得ません。 よって白紙解約が認められない場合であっても、仲介会社の説明不十分を理由として仲介手数料の返金を交渉されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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