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エアコン不調を理由とする賃料減額等補償要求についてご質問です。

Q.ご相談内容

エアコンの調子が良くないとの連絡が入り、至急修理の手配をしましたが、それまでの間の宿泊先を手配するようにと賃貸人より催促され、その代金は家賃から差し引いて振り込むと一方的に言ってきます。

修理会社が直すのに時間が掛かるらしいとの事で、新しいものに代えた方が早いと思われるので、新しいエアコンを手配しました。すると、つけるまでの宿泊先を見つけるように脅しのようなメールが来ました。
とりあえず手配はしましたが、その後そこにはとまらないと連絡が来ました。キャンセル代金はこちらが払うのか?原価償却8年過ぎていて替えてない大家に責任が有ると言うのですが、納得がいきません。

A.東急リバブルからの回答

ご相談者様は賃貸人の方であり、エアコンを購入・設置してから8年が経過していると理解いたします。

エアコンが購入・設置してから年数が経過しており、使用が可能な場合に貸主がエアコンの交換を行うことは義務とされておりません。
またエアコンの故障により賃貸物件が使用収益できない場合、その期間において賃料減額を認められることがございます。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備などの不具合による賃料減額ガイドライン」によりますと、賃借人の善管注意義務違反による不具合を除き、エアコンが4日以上使用できない場合においては月5000円の減額が目安とされております。

よってそれ以上の減額及び宿泊費用のキャンセル代は賃借人の負担と交渉されてはいかがでしょうか。
ご相談の内容から鑑みますと、賃借人と交渉する前に弁護士などの専門家に対応について諸々ご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。