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ベッドの置き跡のくぼみは自然損耗ではないとの主張の訴訟提起についてご相談です。

Q.ご相談内容

退去費用の件で相談です。
ベッドの置き跡が床にできてしまい、退去費用として床全面の張り替え費用を請求されました。
国交省のガイドラインには、家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡は賃貸人負担となると書いてありました。
なので、管理会社にそれは私の負担ではないのでは?と聞いたところ、自然損耗と認定し難いので払ってと言われました。ただベッドを置いていただけでなぜ自然損耗と認定し難いのか、ガイドラインに沿って根拠を詳細に教えてほしいと伝えたところ、

「当社の顧問弁護士に相談した結果、このままメールのやりとりを継続しても解決しないため、添付のとおり請求させていただきますので、銀行振込にてお支払いくださいますようお願いいたします。
なお、凹みについては、『家具により残った跡でさえあれば、その種類、設置・使用状況の如何にかかわらず、いかなる場合でも、自然損耗である』とは記載されていないため、賃借人の過失として請求するという見解です。
万一、ご理解いただけないようでしたら、少額裁判として、簡易裁判所に訴訟提起させていただく予定ですので予めご承知おきください。」
と返信が来ました。

この場合、私は支払わなければならないのでしょうか?また、私は納得していないので戦いたいと考えているのですが、どのようにすれば良いでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

当事者双方で話し合いによる交渉が成立しない場合、利用するのが裁判所でございます。
よって申立を行った方が必ずしも正しいわけではなく、お互いの主張及び証拠を基に裁判所がどちらの主張が正しいかを判断いたします。

裁判での主張方法については、不動産会社ではなく弁護士の業務になりますので、お近くの弁護士にご相談ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。