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「弁護士」のご相談事例の一覧

該当件数:98

Q.管理不行き届きの隣の空き地を購入したいのですが。

A.不動産を購入するには土地の所有者の不動産を売る意思が必要でございます。 しかし隣地所有者の方とは看板を置いても連絡がないとのことですので、そのような場合には土地の登記簿謄本を確認されることをお勧めいたします。 土地の登記簿謄本には土地所有者の氏名及び住所が記載されております。所有権移転登記後に所有者が引越して転居先を記載していない場合にも弁護士であれば転居後の住所を調べることができる場合がございます。 よってまずは、隣地の登記簿を取得して所有者の方の住所を把握の上、所有者の方に隣地をお売りいただけれるか交渉されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣接住戸の生活騒音についてご相談です。

A.騒音については、ひとりひとり感覚やお住いの状況により、大きく異なるため、管理会社としても、対応に苦慮するケースが多いようです。 騒音が原因で通院されていることや健康状態に影響を与えていることは管理会社にお伝えされていますでしょうか。また常駐の管理員がおられるのであれば、音がするときに実際にお部屋まで来ていただいたうえで、直接聞いてもらったりして、管理会社側に状況を正確に把握してもらう必要があるかと存じます。このような状況であれば、他の住民の方からも同じような声がでているのではないでしょうか。 騒音については、周りに明らかに迷惑をかけるレベルのものですと、住民自身の退去事由にもなる可能性があります。管理会社に現状を伝えつつ、どうしても動かないような場合には、弁護士に相談をして、隣人に対し、深夜の宴会などを至急やめることを求める内容証明を送るといったことも考えられます。 ただ、費用がかかりますし、時間がかかる可能性もあります。また、内容証明をもらっても、法律的な拘束力はこの時点ではありませんので、騒音がやまない、といったことも考えられます。 警察も結局は民事不介入の原則がありますので、一度くらいは声を掛けてくれる可能性はありますが、結局は民間人同士で決着させてくださいという事になってしまうことも多いです。 結局、最終的には、ご自身の体調などを考えて、他の物件に引っ越しをされていく方も残念ながら多いのが現実です。 労力、時間、費用などを検討して、対応を検討なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.使用借権に基づき甥が所有する空き家の撤去をしたいのですが。

A.ご相談者様の土地に甥御様所有の建物があり、地代を払っておりませんのでご相談者様と甥御様の間には土地の使用貸借契約があると推察いたします。 使用貸借契約において、使用期間が定められていればその期間は使用でき、使用期間が定められていない場合、使用目的が定められていればその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了するとされております。 甥御様と使用期間を定めていない場合、建物を使用していないので使用貸借契約を終了して土地の返還を主張できるかと存じます。 土地上に第三者の建物が存在する状態でも土地の売却はできますが、土地の使用ができない為、更地と比べると売却価格は安くなってしまいます。土地を売却されるなら更地にされてから売却されることをお勧めいたします。 土地を返還する際に建物の撤去費用は借主の負担とされていますが、甥御様に解体を依頼すると使用していない建物の解体費用の支払いを拒否し交渉が難航するなどお時間がかかる可能性がございます。 よって甥御様と顔を合わせるのを避ける場合は、弁護士などの代理人を選任して任せるか、ご相談者様が建物を解体されることをお勧めいたします。 なお、ご相談者様が建物を解体する場合は、甥御様に使用貸借契約の終了を書面にて通知する必要がございますのでご注意ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借地権者が退去後放置した建物の撤去について質問です。

A.ご相談者様の所有地上にある建物であり、相続による所有権移転登記がされていない建物と理解いたします。 相続人(現在の借地人)を特定する方法ですが、弁護士であれば被相続人の住民票や戸籍謄本を取り寄せることができますので、相続人を特定できる可能性がございます。 空き家対策特別措置法に基づく行政代執行という、建物の撤去を求める行政代執行がございますが、この制度は、道路に面した空き家を放置すれば、通行人の身体の安全に著しく危険を及ぼす等の場合に、行政が特定空き家に指定し、最終的には、空き家取り壊しの代執行まで行うというものです。 この制度が認められる事例は年間数十件しかなく、今回の御相談の内容では認められる可能性は、残念ながら低いかと存じます。 制度適用が認められない場合は、借地人と交渉し、交渉が成立しない場合に裁判所に建物収去土地明渡訴訟の申立てを行うことになります。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.所有者所在不明の土地建物を購入したいのですが。

A.土地・建物を購入するには所有者の売却意思が必要となります。 したがって、購入するには所有者と交渉を行うことが必要です。 土地・建物所有者の現在の居住先について、土地・建物の登記情報に住居の変更登記を行っている場合がございます。 もし変更登記を行っていない場合、弁護士又は司法書士であれば転居先を調査できる可能性がございますので、弁護士又は司法書士への依頼が必要となります。 よってまずは、土地・建物の登記情報をご確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣接建設中マンションの騒音風害についてのご相談です。

A.騒音が原因の慰謝料や損害賠償の請求の可否については、一般的には騒音が受忍限度を超えるレベルで初めて認められるとされております。 ただ、受忍限度がどのくらいかというのは、マンションの構造や、周辺状況によっても変わってくるため、一般的なレベルを示すことは難しいです。 騒音がどういうレベル感なのか、夜中の状況なども録音したり、可能であれば騒音のレベル測定などもおこなって、一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.ベッドの置き跡のくぼみは自然損耗ではないとの主張の訴訟提起についてご相談です。

A.当事者双方で話し合いによる交渉が成立しない場合、利用するのが裁判所でございます。 よって申立を行った方が必ずしも正しいわけではなく、お互いの主張及び証拠を基に裁判所がどちらの主張が正しいかを判断いたします。 裁判での主張方法については、不動産会社ではなく弁護士の業務になりますので、お近くの弁護士にご相談ください。

個人・法人のお客様その他

Q.敷地が隣接他人所有であることが発覚した相続予定の家屋についてご相談です。

A.当時の契約状況をご確認いただくには契約書を確認していただくのが一番ではございますが、本件では建物の登記から50年以上経過しており、契約書の確認が困難であると理解いたします。 借地権の期間は最低30年以上とされており、隣地上に相続された建物がございますので、借地権はあるとされる可能性がございます。 借地権が存続している場合、借地権設定者の権利は隣地を購入した不動産会社に承継されます。 しかし、不動産会社からの主張は建物の贈与か更正登記ですので、借地権について請求はされてないのではないでしょうか。 まずは隣地の不動産会社とご主人様に不利益なことがないか確認なさってください。 確認の上で不利益となる請求をされた場合、弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.所有者が自己破産してしまった賃借建物及び敷地の買取について教えてください。

A.裁判所から賃貸人が破産を行う連絡がされてますので、賃貸人に代理人弁護士又は裁判所より管財人が選任されていると推察いたします。 裁判所の手続きによる売却(競売)によらず売却する場合、競売による値引きを行わずに売却できる物件であるため、市場価格に近しい金額になる可能性がございます。 またご相談者様は第三債務者であると同時に保証金に関する債権者となる可能性がございますので、不動産を購入する際は売買代金と保証金の相殺を主張されたほうがよろしいかと存じます。 まずは仲介業者に市場価格や金額の妥当性をご確認の上、賃貸人の代理人弁護士又は管財人に連絡されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地所有者の所在が不明な無登記建物付土地を購入したいのですが。

A.①所有者の方が登記簿の住所変更登記を行っていない場合、弁護士又は司法書士であれば調査できる可能性がございますので、弁護士又は司法書士への依頼が必要となります。 ②未登記の建物が存在する土地を購入した場合において、土地を購入したから建物をそのまま使用できるものではございません。 所有権保存登記を行っていない建物が存在する場合、古屋付きで土地を購入してご自身が解体費用を負担して解体を行うか、所有者に建物を解体してもらい更地として購入するかになります。 もしそのまま使用をしたいという希望があるのであれば、購入後速やかに所有権保存登記を行う必要があります。登記の方法については、土地家屋調査士や司法書士にご相談ください。

個人・法人のお客様土地に関して

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