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築後40年のマンション一室を賃貸していますが、度重なる修繕費用の負担費用を教えてください。

Q.ご相談内容

築40年近くなるマンションの一室を賃貸で貸しています。
数年前借主から風呂場前の床が傷んでいるので修理してほしいといわれ、修理したのですが、最近もまた床が傷んできたといわれ修理を依頼されました。
前回の修理の際、修理を担当した業者から使い方があまりよくないのではないのかということを聞かされていたのですが、修理代が少額だったためこちらで全額支払い対応しました。
今回もまた前回と同様に床が傷んでいるということですが、他にも階下に水漏れしているとの状況を伝えられました。業者にみてもらったところ風呂場付近の下の土台が腐っており、それで階下にも水漏れが発生しているのではないかということでした。
経年劣化もあると思いますが、前回の修理からさほど経っていないこと、また敷金ももらっていないことから借主の方にもある程度負担してもらうことは可能でしょうか?
またマンション自体が老朽化しているため、どこまで個人で対応すべきか苦慮しています。

A.東急リバブルからの回答

修繕費をどちらが持つのかについては、原則は賃貸借契約書に記載の通りとなりますが、明確な記載がない場合、経年変化や建物の躯体に関わるような水回り工事などについては、法的には貸主の負担となっております。
本件の場合、風呂場付近の土台が腐っていることを原因とする水漏れであるとすると、通常は貸主負担による修繕というのが法的な整理となります。もちろん借主との交渉によりある程度借主が負担してもらえるということになればそれで結構ですが、借主から負担を拒否されてしまった場合には、貸主負担により修繕をせざるを得ないと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。