Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「相続」のご相談事例の一覧

該当件数:75

Q.中古マンションを相続しました。仲介で売却するのと買取をしてもらうのと、どちらがいいでしょうか?

A.仲介と買取について、一概に仲介の方が利益があるとか、売却価格が高くなるというのは難しいです。どうしても物件によります。 一般的に買取の場合は、通常相手は不動産業者になります。また売却までの期間は仲介に比べると短いです。その分、 早い現金化ができるメリットはあります。 ただ、どうしても仲介に比べて売却価格が安くなる傾向はあります。 また、不動産業者の買取の場合には、売主の契約不適合責任を免責する条項を入れてくれる場合もありますし、売却後のトラブルも少ないといったメリットがあります。 一度、不動産業者に簡易的な査定をお願いされてはいかがでしょうか。どうしても物件により仲介、買取、価格は変わります。ぜひお近くの不動産業者にご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.媒介を業者に依頼せず不動産を売買したいのですが、どこに相談すべきでしょうか?

A.不動産売買については非常に高額ということもありますが、さまざまな法律が絡んだ取引になりますので、仲介手数料はかかりますが、不動産業者にお願いする方がよろしいかと存じます。特に税金関係は複雑ですし、注意すべき点です。 リフォームの相談も合わせて不動産業者にできますし、ぜひ、お近くの不動産業者にご相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.現況有姿売買における契約締結後、引渡し前の建物毀損について相談です。

A.現状有姿取引とは、引渡時の現状のまま土地建物を引き渡す取引のことを言いますが、これは通常は売買契約時と引渡し時で現状に変化が無いことが前提です。したがって、この間に変化が出た場合に、それでもそのまま引き渡せばよいということにはならないと考えるのが一般的です。 本件の場合、明らかに業者のミスでタイルやガラス片が発生しているわけですから、これは、業者が撤収するのが通常だと思いますので、至急対応をお願いしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸中建物の適正賃料を知り、賃上げ交渉をしたいのですが、どうすればいいですか?

A.家賃価格の算定について、公的に専門的に行うような機関はありません。たとえば、家賃をめぐって裁判になった場合には、不動産鑑定士が周辺の物件の価格を鑑定し客観的な鑑定を行うこともございますが、非常に費用がかかります。 したがって、実際の家賃査定は、各不動産業者が、周辺の物件情報に基づいて、独自で算出をしております。 当社でも、家賃査定は行うことができますので、お力になれると存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.他界した父の土地共有持分の処理について相談します。

A.数年前にお父様が亡くなられてから相続の登記をされてないとのことですが、相続の登記については、ご親族内でトラブルが発生していない以上は、あまり登記をしていないことのデメリットは感じられないと思います。ただ、万が一トラブルになるような事態になった場合には、今後の相続登記が非常にやりにくくなるということがありえます。また、今後土地をお売りになるような場面が出てきた場合には、現状の時点での登記がなされていない場合には、そもそも売却ができません。 相続登記は期限もありませんし、そのまま亡くなられた方の名義のままになっているようなケースも多いですが、実態の権利関係と登記に齟齬がでないように、手続きをすることをお勧めいたします。 相続の場合には、登記もそうですが、税金の問題もございます。登記名義を移転することで相続税の発生もあるかもしれません。一度無料税務相談や、法律相談などを利用し、専門家へご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.無断で着工された所有地の造成工事について相談させてください。

A.そもそもまだ所有権が移転していない土地に勝手に建物を建てるということは当該業者もしくはA氏は不動産侵奪罪(刑法235条の2)に当たりうる行為です。 また、返事がないから了承したとみなすという行為は、「ネガティブオプション」とも呼ばれ、それによって金銭を受領した場合には、詐欺罪(刑法246条)にあたりますし、本件の場合にはまだ金銭の支払いがないといっても、詐欺未遂罪には当たる可能性があります。 このようにA氏の行為は犯罪に該当しうるものですので、一度警察にご相談されたほうがよろしいかと思います。非常に対応が怪しいですし、直接やり取りはされないほうがよろしいのではないでしょうか。また弁護士の無料相談会も行政が主催して行われておりますので、ご活用されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物賃借同居人である父の、原状回復費用支払いを肩代わりする義務はありますか?

A.まずそもそもなぜ退去しろということになったのでしょうか。契約書の方が亡くなった場合、賃貸借契約は、相続人の方に相続されることになります。 死亡したことが退去の原因にはなりませんので、ご注意ください。 ご自身の判断で退去するということになった場合、賃貸借契約に関わる権利義務はすべて相続人に相続されることになりますので、お亡くなりになった方の娘の方は、相続人として、退去費用については、支払義務が発生することになります。 ただ、義理のお父様については、亡くなられたわけではなく、現在相続が発生しているわけではありません。相続が発生したとしても、義理の息子については、法定相続人にはなりません。もし義理のお父様の成年後見人になっているといった事情がない限りは、法的には支払い義務は生じません。 木の切り倒しについては、契約に退去の場合に切り倒すといった内容のものがない限りは、建物の賃借人が義務を負うことはありません。大きな木ということはお借りになった時から生えていた可能性が高いものであり、それを切れというのは原状回復以上の行為を求めているに等しいです。契約の内容をご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣家の越境樹木の伐採要求について、アドバイスをください。

A.枝ではなく中心の幹が侵入しているということは、境界線上に樹木があるということでしょうか。 そのような場合であれば、一般に、かかる樹木は共有と推定される結果、他の共有者の同意を得なければ、共有物(その樹木のこと)に変更(伐採などの処理)を加えることはできません。 ですので、このような場合、その樹木の所有権を主張している方との共有になるので、その方の同意なしにその樹木に変更を加えることはできないということになります。 ついては、事前の協議のうえで変更する同意が得られなければ伐採はできませんから、裁判を望まれないのなら、伐採の同意を求める調停を裁判所に申し立てるということになろうかと思います。 調停は、裁判所を通じた話し合いですので、その中で、代替選択肢として、伐採に同意しないなら、樹木そのものを隣地の奥などに移植を求めるといった話し合いも可能かとは思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.自宅敷地の共有者からの土地売却打診について、どうしたらよいでしょうか。

A.将来の相続の段階で土地を売却したいというご要望ということでしょうか。 ご兄弟で相続された段階で土地は共有ということになりますが、その場合、共有者全員の同意がない限りは土地は売却できません。また、法的には、持分のみを売却することも可能ですが、他の共有者がいる土地を購入する買主を探索するのが非常に困難です。 相続不動産の清算に関わることです。今後起こるべく相続に備えて、一度法律の専門家や、信託銀行などの窓口に対応をご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

41-50/75

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)