「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.賃貸契約申込の優先順位は、どうなっているのでしょうか?

A.賃貸のお申込みについては、必ずしも先に届いた申し込みを優先するという決まりはありません。営業時間外で届いたものについては一律同時に届いた申込書と扱うことも何ら問題はありませんし、結局最後は、貸主が貸すと判断した方が契約の相手方となります。 たとえば、もう借主はあなたですと明確に返事をもらっていて、すでに入居に向けた準備を具体的に進めていたにもかかわらず、入居を断られたといった事情がない限りは、訴訟に持ち込んで損害賠償請求が認められることは難しいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地買受交渉中に、業者と売主間の媒介契約期限が切れました。どうしたらよいでしょうか?

A.本件の場合、まだ売買契約を締結していないとはいえ、買主からすれば、購入に向けた期待は十分にあり、具体的な契約日などまで調整をしていたとなると、契約への期待は法的に保護することができると評価される可能性は高いと思います。 まず売主の個人情報ですが、土地の登記簿謄本をとれば所有権者の氏名住所はわかります。 業者Aに調べさせてみてはいかがでしょう。 それから宅建業者の不当な取引対応については、不動産業者を所管している都道府県に相談窓口がありますので、対応を協議されてはいかがでしょうか。 また、損害賠償については具体的に損害が発生をし、請求する側でその立証をする必要がございます。 土地自体は消費税課税項目ではありませんので、消費税が上がったことで何が損害だったのかは整理しなければいけません(たとえば業者に払う仲介手数料は課税対象です)。どうしてもBの対応に納得できないということであれば、行政のみならず、お近くの無料法律相談なども活用されるもの選択肢だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.買付証明書の順位的効力と建築業者の変更について教えてください。

A.買付証明は、あくまでも買主の意思を一方的に示している書面と法的には評価されますので、それを売主が承諾をして初めて売買契約が成立することになります。 したがって、先着順が絶対ということは全くなく、売主が条件を選び、承諾を出した相手が買主ということになります。 ただ、仲介として間に会社が入っていて、そこで紹介をうけていたにもかかわらず、例えば仲介手数料が安いからといった理由でやっぱりBで、というのは不動産取引上の抜き行為と評価され、違法行為とされてしまう可能性もございます。この点はご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.部屋を借りるときの保証人、審査、必要な書類などについて教えてください。

A.まず審査基準は、貸主管理会社によって異なりますし、審査基準もなかなか明らかにはされないので、一般的にお答えするのは難しいですが、一時的に無職であっても、たとえば預金額で審査をしてくれる貸主管理会社はあるようです。連帯保証人についても、親族でないとダメということもありません。 また、審査は通常は借主本人です。書類については、本人確認ができる書類や住民票、印鑑証明、収入証明書(職がある場合)が一般的です。 繰り返しになりますが、審査は貸主管理会社で異なりますので、まずはご希望の地域の賃貸不動産業者でご相談なさってください。

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Q.住んでいた家を一時的に賃貸に出したいのですが、どうしたらいいですか?

A.そのような場合には、当社も含めて不動産会社が行っているリロケーションサービスを利用するのが一般的です。不在中は、ご所有の物件を定期借家契約を条件に賃貸をします。 もし当社のサービス内容がお知りになりたい場合には、こちらをご覧ください。  →不動産(マンション・一戸建て)を貸す・貸したい

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Q.賃借建物のエアコンを修理してほしいと要求しましたが、応じてもらえません。どうしたらいいでしょうか?

A.まず、契約書上、エアコンの修繕義務は貸主とされておられますでしょうか。 通常は、エアコンの修繕は貸主の義務とされていることが多いと思います。本件の場合は、貸主に修繕義務があると仮定すると、その義務を果たしていないので、それで「恥をかいた」として退去しろというのは、まったく認められない主張となります。 また、契約期間が切れているとのことですが、普通賃貸借の場合には、何もなければ、そのままの条件で更新されることが前提となっておりますので、契約書がなくても、契約が自動的に更新されていると考えて差支えございません。 ただ、このような貸主の物件に住み続けるのも、今後様々なトラブルが想定されますので、たとえば、「退去するが、引っ越しなどの退去費用を出せ」といった交渉をし、退去を検討されるのも一つの選択肢だと思います(そもそも貸主のわがままな都合による退去については、少なくても、退去費用について貸主が持つべきというのが、過去の裁判での考え方です)。

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Q.建物賃借契約締結前のキャンセルに応じてくれません。キャンセルは難しいのでしょうか?

A.賃貸に限らず、契約を解約できないとして一方的に消費者を縛るのは、消費者法違反と言われる可能性が高いです。 ただ、例えば、すでに賃料発生日が過ぎてしまっての解約の場合は、賃料1カ月分など支払いが必要な場合がありますし、賃料発生前であっても、案内、契約書作成などを仲介会社が行っている場合には、仲介手数料は支払いをせざるを得ない場合もあります。 つまり、解約は法的には可能ですが、解約にあたり金銭の支払いが必要になる場合があるのはご注意ください。 どうしても解約を拒否されるのであれば、行政には宅建トラブル相談窓口がありますので、そちらにご相談なさってください。

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Q.分譲賃貸マンションの浄水器フィルターについて、フィルターの交換義務は誰にありますか?

A.賃貸人、賃借人、どちらの費用負担かということについては、まずは契約書を確認してください。契約書にない場合、通常、ご相談のフィルター交換や、電球交換といった、軽微な修繕、補修などについては、賃借人負担とされているケースが多いです。 このような費用負担の質問は、マンションの管理会社にご確認されるのがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンションを借りるのですが、重要事項の説明もないまま、初期費用の支払を求められています。どうしたらよいでしょうか?

A.決して正常なことではありません。重要事項説明がありその後に初期費用の支払いという流れが必要になります。 大至急、仲介会社に重要事項の説明を求め、初期費用の振り込みはそれからということで交渉すべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売主が病気になったことによって、残金決済が遅延しています。この遅延に伴う損失の補填について相談させてください。

A.すでに売買契約を締結しておられますし、売主の事情で決済ができないという今の状態は売主の債務不履行と法的には評価される可能性が高いです。したがって、それが原因で買主に生じた損害は売主が負担をすることになります。 また、仲介業者の業務に明らかに問題があるのであれば、たとえば仲介手数料を減額せよと交渉をすることも可能でしょう。覚書の締結も本来は仲介業者が提案すべきことであり、ましてやご相談者様が提案したにもかかわらず動かないというのであれば、仲介業者として宅建業法上の義務違反になる可能性もございます。 まずは、仲介業者に改めて契約締結を急ぐように交渉したうえで、事態が進まないのであれば、宅建業者トラブルの窓口が各行政にありますので、そちらに相談されるのもよろしいかと存じます。 また、売主に金銭負担を求めていきたいのであれば、無料法律相談などで弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。

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