ざっくり要約!
- 住宅ローン控除を申請する際には、勤務先や金融機関から送付される書類が必要になり、いずれも控除額の計算や所得の確認に用いられる
- 住宅ローン控除の申請では物件の取得価格や契約日、資金の内訳などを確認するための書類も必要
新居を購入し、これから住宅ローン控除の手続きを進める方のなかには「どの書類を準備すればよいのか整理しておきたい」と考えている方もいるのではないでしょうか。また、2年目以降の手続きについても「あらためて確認しておきたい」という声も少なくありません。
住宅ローン控除は、年末のローン残高に対して最大0.7%が還付される制度です。しかし、所定の手続きを行わなければ適用されません。
本記事では、住宅ローン控除に必要な書類と入手スケジュール、提出方法まで順を追って解説します。ぜひ参考にしてください。
記事サマリー
住宅ローン控除の必要書類入手スケジュール

住宅ローン控除の手続きでは「どの書類を、いつ、どこから入手するのか」を把握しておくことが重要です。時期ごとに整理しておくと準備漏れを防ぐことができます。
主な必要書類について、入手時期と入手先を一覧でまとめました。
| 時期 | 書類名 | 入手先 |
|---|---|---|
| 売買契約時 | ・不動産売買契約書 ・建物工事請負契約書 ・補助金額を証する書類 ・住宅取得等資金の贈与特例に関する書類 |
・不動産会社・ハウスメーカー |
| 10月頃 | ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | ・金融機関 |
| 12月~1月 | ・源泉徴収票 | ・勤務先 |
| 確定申告前 | ・土地・建物の登記事項証明書 | ・登記所・法務局・支局・出張所 |
| 確定申告前 | ・確定申告書 ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |
・税務署・確定申告会場 ・国税庁ホームページ |
このように、住宅ローン控除の必要書類は一度に揃うわけではなく、購入時から年明けの確定申告まで段階的に準備する流れとなります。
住宅ローン控除の必要書類一覧

前述のとおり、住宅ローン控除の必要書類は複数あり、入手先も勤務先や金融機関とさまざまです。
ここでは、入手先ごとに必要書類を整理し、それぞれの役割を確認していきます。
会社や金融機関から送付されてくる書類
住宅ローン控除を申請する際には、勤務先や金融機関から送付される書類が必要になります。いずれも控除額の計算や所得の確認に用いられる重要な書類です。
ここでは、主に必要となる源泉徴収票(原本・確認用)と住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)について解説します。
源泉徴収票(原本・確認用)
勤務先より発行される源泉徴収票には、1年間の収入や所得税額、控除額などが記載されています。
2020年の確定申告から源泉徴収票は提出不要となりました。ただし、源泉徴収票に記載された情報を確定申告書に転記する必要があります。
勤務先から源泉徴収票を受け取った際は大切に保管しておきましょう。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
いわゆる住宅ローンの年末残高証明書です。年末残高証明書は借入先の金融機関より毎年10月中旬頃に発送されることが一般的です。12月に入っても届かなければ、金融機関に問い合わせをしましょう。
なお税制改正により、マイホームに2023年以降に居住している場合で、2024年1月1日以降に確定申告・年末調整を行う場合、年末残高等証明書の提出が不要になります。
ただし、金融機関の対応が間に合わない場合には、現行通りの運用となる経過措置がとられることになるため、国税庁のホームページで最新情報を確認しておくとよいでしょう。
役所や法務局で取得する書類|土地・建物の登記事項証明書
登記事項証明書は登記簿とも呼ばれ、土地や建物の所在や地番、地積などの現況や所有者の住所、氏名、住宅ローンの借入額などの権利関係が記載された書類です。
全国の法務局窓口で入手できるほか、郵送やオンラインで取得することもできます。
なお、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載すれば、提出不要です。
不動産会社から受け取る書類
住宅ローン控除の申請では、物件の取得価格や契約日、資金の内訳などを確認するための書類も必要です。
これらは主に不動産会社やハウスメーカーから交付されます。
確認が必要な書類は次のとおりです。
- 土地・建物の不動産売買契約書や建物の工事請負契約書(写し)
- 補助金等の額を証する書類(原本)
- 贈与税の申告書など住宅取得等資金の贈与の特例の金額を証する書類(写し)
それぞれの書類の役割や注意点について、順に解説します。
土地・建物の不動産売買契約書や建物の工事請負契約書(写し)
土地や建物を購入した際は売買契約書の写し、建物を新築した場合は建物の請負契約書の写しが必要になります。
不動産売買契約書や請負契約書は、不動産の引渡しの際に不動産業者や建築業者より手渡されることが一般的です。
補助金等の額を証する書類(原本)
補助金等の額を証する書面とは、国または地方公共団体から交付される補助金決定通知書のことを指します。国や地方公共団体より自宅へ郵送で送られます。
贈与税の申告書など住宅取得等資金の贈与の特例の金額を証する書類(写し)
贈与税の住宅取得資金贈与の非課税枠の適用や、相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けた際の、贈与を受けた額を証明するために提出する書類です。
贈与税申告をした際の、申告書の控えが該当します。控えが手元にない場合は、税務署に開示請求を行うと控えを入手することが可能です。
自分で準備するもの|本人確認書類
住宅ローン控除を受けるための本人確認書類は次の図のようにマイナンバーカードの有無により異なります。全ての書類は原本を提出せずに写しを提出します。

なお、公的医療保険の被保険者証(写し)の保険者番号と被保険者番号はマジックなどでマスキングして提出します。
申告時に作成する書類
住宅ローン控除の手続きでは、提出済みの書類だけでなく、確定申告書のように自ら作成が必要な書類もあります。これらは控除額を計算し、税務署へ申告するために必要となる書類です。
ここでは、申告時に作成する主な書類を確認します。
確定申告書
個人の確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までの間に得た所得から、控除すべきものを控除し、所得税等を計算して税務署に伝えることです。
その計算に必要な情報を記入する書類が確定申告書です。
以前はA様式、B様式と2種類の様式がありましたが、2023年の確定申告からA様式は廃止されB様式のみとなりました。確定申告書は税務署や役所で入手できるほか、国税庁のホームページでダウンロードも可能です。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、控除額の計算するために必要な「住宅の価格」「契約日」「床面積」などの情報を記入する書類です。
なお、住宅ローンが連帯債務の場合には「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要になります。これらは税務署で入手できるほか、国税庁のホームページからダウンロードも可能です。
物件の種類別に追加で必要な書類

住宅ローン控除では、住宅性能や取得形態によって追加で提出が必要となる書類があります。
対象となる物件の種類は主に次の3つです。
- 長期優良住宅・低炭素住宅の場合
- ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合
- 中古住宅の場合
それぞれ求められる書類が異なるため、以下で順に確認していきましょう。
長期優良住宅・低炭素住宅の場合
長期優良住宅や低炭素住宅を取得した場合は、通常の必要書類に加えて、以下の書類が求められます。
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書(写し)または低炭素建築物新築等計画の認定書(写し)
※計画の変更認定を受けた場合は変更認定通知書(写し) - 住宅用家屋証明書(写しも可)または認定長期優良住宅建築証明書
これらの書類は、所管行政庁に申請を行い発行してもらいます。取得までに時間がかかる場合もあるため、早めに確認しておくと安心です。
・「長期優良住宅のメリットとデメリット」に関する記事はこちら
長期優良住宅のメリットとデメリット、制度や条件、申請の流れを解説
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合
ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅に該当する場合も、追加で以下のいずれかの書類が必要です。
- 住宅省エネルギー性能証明書
- 建設住宅性能評価書(写し)
これらの証明書は自動的に発行されるものではありません。必要に応じて申請し、取得する必要があります。
住宅省エネルギー性能証明書は、建築士や登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関などが発行します。一方、建設住宅性能評価書(写し)は、登録住宅性能評価機関のみが発行できる書類です。
・「ZEH」に関する記事はこちら
ZEHとは? 建てるメリットやデメリット、制度の種類について解説
中古住宅の場合
中古住宅を取得する場合は、建築年や耐震性の状況によって追加書類が必要になります。
まず、1981年12月31日以前に建築された住宅を取得する場合は、次のいずれかの書類を提出します。
- 耐震基準適合証明書(原本)
- 建設住宅性能評価書(写し)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付き保証明書(原本)
また、耐震改修工事が必要な要耐震改修住宅に該当する場合は「耐震改修に係る工事請負契約書(写し)」に加えて、次のいずれかの書類が必要になります。
- 建築物の耐震改修計画の認定申請書(写し)および耐震基準適合証明書(原本)
- 耐震基準適合証明申請書(または仮申請書)(写し)および耐震基準適合証明書(原本)
- 耐震等級(構造躯体の倒壊防止等)の評価に係る建設住宅性能評価申請書(または仮申請書)(写し)および建設住宅性能評価書(写し)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書(写し)および既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付き保証明書(原本)
中古住宅の場合は、築年数や改修の有無によって必要書類が異なります。取得前に不動産会社へ確認しておくことが重要です。
なお、中古住宅が認定住宅やZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当する場合は、それぞれに対応する書類をあわせて提出します。
例えば、中古の認定長期優良住宅を購入した場合は「中古住宅に必要な書類」と「認定住宅に必要な書類」の両方が必要です。
住宅ローン控除の必要書類を提出する方法は3つ

住宅ローン控除の必要書類を提出する方法は主に次の3つです。
- 税務署の窓口に持参
- 郵送
- e-taxを利用
以下で、内容とあわせてメリット・デメリットを順に確認していきます。
税務署の窓口に持参
住宅ローン控除の必要書類は、住宅の所在地を管轄する税務署の窓口へ直接持参して提出できます。窓口で提出する場合は、申告書と添付書類をあらかじめまとめておきましょう。
受付時間は、原則として平日8時30分から17時までとなっています。土日祝日は開いていないため、平日に時間を確保する必要があります。
なお、提出前に書類のコピーを取って控えを作成しておきましょう。申告内容を後から確認する際にも役立ちます。
メリット・デメリット
税務署の窓口に持参するメリットは、担当者に書類が揃っているかをその場で確認してもらえる点です。
もし不備があれば指摘してもらえるため、すぐに修正することが可能です。また、不明点をその場で質問しながら手続きを進められる点もメリットの一つでしょう。
一方で、住宅ローン控除の還付申告は1月1日から受付が始まりますが、2月中旬から3月にかけては一般の確定申告も重なるため、窓口は混雑しやすくなります。
待ち時間が長くなる可能性もあるため、できるだけ早い時期に手続きを行うなど、時間に余裕を持って進めることが大切です。
郵送
住宅ローン控除の申請は、郵送で提出することも可能です。税務署へ出向くことが難しい場合でも、自宅から手続きを行えます。
郵送する場合は、必要書類を一式そろえて封筒に入れます。あわせて切手を貼り、自分の住所・氏名を記載した返信用封筒を同封しましょう。送付先は、住宅の所在地を管轄する税務署です。
重要書類を送付するため、簡易書留など記録が残る方法を選ぶと安心です。なお、確定申告期限内の消印があれば、期限内提出として取り扱われます。
メリット・デメリット
郵送で提出するメリットは、税務署へ出向く必要がなく、自宅から手軽に申告できる点です。窓口の受付時間を気にする必要がなく、日中に時間を取りにくい方でも準備ができ次第送付できます。
一方で、提出時に書類の不備などがあっても、その場で確認してもらえない点がデメリットです。記載漏れや添付漏れがあった場合は再提出が必要となり、手間や郵送費が追加でかかる可能性があります。
e-taxを利用
住宅ローン控除の申請は、e-Taxを利用してオンラインで行う方法もあります。税務署へ出向いたり、書類を郵送したりする必要がなく、自宅で手続きを完了させることが可能です。
申告は、国税庁のサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で行います。画面の案内に沿って入力すれば確定申告書を作成でき、そのままオンラインで提出できます。
e-Taxはパソコンやスマートフォンを使い慣れており、インターネット環境が整っている方に適した方法です。
メリット・デメリット
e-Taxを利用するメリットは、税務署へ持参したりポストに投函したりする必要がなく、自宅にいながら確定申告ができる点です。
時間や場所にとらわれず、24時間いつでも提出できます。また、還付金の振り込みも、窓口提出や郵送に比べて早い傾向にあります。
一方のデメリットは、利用にあたって事前準備や初期設定が必要となり、一定の時間と手間がかかる点です。もっとも、一度利用環境を整えておけば、今後の確定申告もスムーズに進めやすくなります。
・「e-Tax」に関する記事はこちら
マンション売却で確定申告をe-taxでする場合の準備や手順解説
住宅ローン控除の初回・2回目以降の流れ

住宅ローン控除の手続き方法は、初回と2回目以降で異なります。
初年度は確定申告が必要ですが、会社員の場合、2年目以降は年末調整で対応できるケースが一般的です。
ここでは、初回と2回目以降の手続きの違いとあわせて、還付金の入金時期について解説します。
初回は確定申告が必須
住宅ローン控除の適用を受けるためには、初回は必ず確定申告(還付申告)を行う必要があります。
会社員で年末調整を受けている場合でも、初年度は確定申告をしなければ住宅ローン控除は適用されません。
住宅ローン控除は、年末時点のローン残高をもとに控除額が計算される制度です。控除を受けるためには、必要書類を添えて申告することが前提です。
前述で解説した必要書類をそろえ、記載漏れや添付漏れがないように確認したうえで申請しましょう。
2年目以降は年末調整で対応
会社員の場合、2年目以降は原則として確定申告を行う必要はなく、年末調整で対応することが可能です。
2年目以降は10月ごろに「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が送付されます。年末調整の際には、金融機関から届く残高証明書とあわせて勤務先に提出します。
【提出書類】
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
これらを提出すると、勤務先が年末調整の手続きのなかで税額を再計算し、住宅ローン控除を適用したうえで給与に反映されます。
なお、個人事業主の場合は年末調整がないため、2年目以降も毎年確定申告を行う必要があります。
還付金の入金時期
住宅ローン控除を適用すると、払いすぎた所得税が還付されます。還付の時期は、申請方法や年数によって異なります。
初回の確定申告における還付時期の目安は次のとおりです。
| 申請方法 | 還付までの目安 |
|---|---|
| e-Tax | およそ3週間後 |
| 郵送・窓口(書面提出) | 約1か月~1か月半後 |
いずれも、指定した口座へ振り込まれます。還付が行われると「国税還付金振込通知書」が書面(はがき)またはe-Taxのメッセージで届きます。
2年目以降、会社員が年末調整で手続きを行った場合は、還付金として振り込まれるのではなく、給与やボーナスに上乗せされる形で反映されます。
なお、前年分の所得税で控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除される仕組みです。
住宅ローン控除の必要書類の注意点

住宅ローン控除の確定申告は、会社員と個人事業主で2年目以降の手続きが変わります。必要書類の注意点と併せて手続きの違いも解説します。
年末調整をしている会社員の場合
住宅購入翌年の1月から3月15日までに確定申告を行います。
初年度に確定申告を行うと、その後10月頃に税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」、11月下旬頃に金融機関から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が送付されます。
2年目以降は、これらの書類を勤務先に提出することで、会社が年末調整を行ってくれるため、自分で確定申告せずとも住宅ローン控除が受けられるのです。
勤務先への「住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」の提出を忘れずに行いましょう。
個人事業主や年収2,000万円超えの会社員の場合
個人事業主の場合、年末調整はありませんので毎年確定申告を行います。そのため、2年目以降も確定申告時には「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「年末残高証明書」を用意します。
また年収2,000万円を超える給与を得た会社員の方は、勤務先での年末調整は受けられないため、確定申告をしなくてはなりません。
なお、2022年以降に自宅を購入した人で、年間所得(収入ではなく)が2,000万円を超える人は、所得制限により住宅ローン控除の適用対象外となります。
以前は3,000万円がボーダーラインでしたが、2022年分から変更になりました。
住宅ローン控除の必要書類について知っておきたいポイント

住宅ローン控除の必要書類について、法改正により変わったポイントや注意すべき点を解説します。
原則として住民票の写しの添付は不要
以前は必要書類であった住民票ですが、平成28年1月1日以降に居住した住宅の場合、平成28年度の確定申告からはマイナンバー制度の導入によって提出が不要となりました。
ふるさと納税と住宅ローン控除は併用OK
ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できますが、ワンストップ特例制度を選択している人は初年度の確定申告の際に注意が必要です。
確定申告をするとワンストップ特例制度は無効になってしまうため、確定申告時には「ふるさと納税の全ての寄付金額」を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
初年度の確定申告時、ふるさと納税の寄付金額の控除を忘れないように注意しましょう。
なお、会社員でワンストップ特例制度を選択している場合は、2年目以降は年末調整時に寄付金控除がされます。
住宅ローン控除の必要書類が間に合わなくてもさかのぼって申請できる
住宅ローン控除は、確定申告の期限内に手続きができなかった場合でも、住宅取得から5年以内であればさかのぼって申告できます。
初年度に申告を忘れてしまった場合でも、要件を満たしていれば還付を受けることが可能です。
例えば、2025年分の還付申告であれば、2030年末まで申請できます。通常の確定申告期間外であっても、1月1日から受付が可能で、必要書類も通常の確定申告と同様です。
ただし、5年を過ぎると申請しても住宅ローン控除は適用されません。期限を過ぎないよう早めに手続きを進めていきましょう。
| ・「住宅ローンの選び方」に関する記事はこちら 住宅ローンの選び方はコレ!基礎知識・選ぶポイント・4つの手順 |
まとめ
住宅ローン控除を受けるには、初回は確定申告が必要であり、2年目以降は会社員であれば年末調整で対応できます。
確定申告に必要となる書類は、勤務先や金融機関から送付されるもののほか、不動産会社から受け取る契約書類や、住宅の種類に応じた認定証明書などがあります。提出方法は、窓口・郵送・e-Taxの3つがあり、自身の状況にあわせて無理のない方法を選びましょう。
必要書類と期限をきちんと確認し、計画的に住宅ローン控除の手続きを進めてください。
この記事のポイント
- 住宅ローン控除の必要書類は何ですか?
住宅ローン控除を申請する際には、勤務先や金融機関から送付される書類が必要になります。いずれも控除額の計算や所得の確認に用いられる重要な書類です。
主に必要となるのは、源泉徴収票(原本・確認用)と住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)ですが、その他にもさまざまな書類が求められます。詳しくは「住宅ローン控除の必要書類一覧」をご覧ください。
- 住宅ローン控除の必要書類が間に合わなかったらどうなる?
住宅ローン控除は、確定申告の期限内に手続きができなかった場合でも、住宅取得から5年以内であればさかのぼって申告できます。
初年度に申告を忘れてしまった場合でも、要件を満たしていれば還付を受けることが可能です。詳しくは「住宅ローン控除の必要書類について知っておきたいポイント」をご覧ください。
ライターからのワンポイントアドバイス
住宅ローン控除で還付された資金をどのように活用するかも大切な視点です。将来に備えて貯蓄に回す、資産運用に充てる、固定資産税の支払いに充当するなど使い道はさまざまです。場合によっては、家族との時間に使うといった選択肢もあるでしょう。還付金は無計画に使い切るのではなく、家族や夫婦でしっかり話し合い、今後の暮らしにとって価値のある使い道を選ぶことが大切です。

物件探しや売却がもっと便利に。
無料登録で最新物件情報をお届けいたします。
Myリバブルのサービス詳細はこちら

