Q.賃貸退去通知と更新時期との兼ね合いについて教えてください。
A.本件のような2カ月前予告物件は、更新の時期と重なり、同じようなことが日常的に起こっています。契約上は、解約日が更新の後に来てしまう場合には、更新料が発生しており、その後すぐの解約であってもそれは変わりません。 ただ、家主によっては、免除してくれる場合もありますので、交渉はしてみてください。拒否された場合には、支払わざるをえないのが、締結された賃貸借契約の解釈となります。
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A.本件のような2カ月前予告物件は、更新の時期と重なり、同じようなことが日常的に起こっています。契約上は、解約日が更新の後に来てしまう場合には、更新料が発生しており、その後すぐの解約であってもそれは変わりません。 ただ、家主によっては、免除してくれる場合もありますので、交渉はしてみてください。拒否された場合には、支払わざるをえないのが、締結された賃貸借契約の解釈となります。
A.血縁関係がない間で共有名義にされるということですので、法的にはその方への不動産売買または、不動産の贈与となります。 法的には不可能ではありませんが、契約書等の書面が必要になりますし、不動産譲渡に伴う税金(譲渡税、贈与税、所得税など)がお互いにかかることになります。 また、ローンの内容も変更になりますので、かならずローン申請先の銀行へのご相談も必要となります。 固定資産税や管理費負担などが分割されることになりますので、負担軽減にはなりますが、今後もし売却となった場合にも、単独での判断ができなくなる、といったデメリットもございますので、併せてご検討ください。
A.契約時にどのような説明が不動産業者からあったかによりますが、電気やガスについて何らの説明がなかったのであれば、当該不動産業者は、宅建業法に違反している可能性はあります。 電気やガスといった基本的なインフラに関わることなので、契約解除につながりかねない話です。 一度、都道府県の宅建取引のトラブル相談窓口に対応について、ご相談されてはいかがでしょうか。
A.施工不良を請求する側で立証しないと、なかなか施工業者負担での修理は難しいかもしれません。そもそも保証もないとのことですし。 あとは当時の売主に対して、建物設置の瑕疵であるということで、瑕疵担保責任(旧民法。改正後は契約不適合責任)を追求することですが、それも、契約によっては瑕疵担保免責になっている場合もありますし、5年が経過しているとのことなので、当時の売主業者負担もなかなか厳しいと思います。 塀の安全性や前の家の塀をつかっているということが重要事項として説明義務が生じるかどうかは微妙ですので、これを根拠にした費用負担の請求も簡単に応じてくれるとは思えません。 加入されている保険なども塀の修理に使える商品も多いようですので、ご加入の保険の内容も合わせて確認なさってみてください。
A.設備に関して説明がない、または異なった説明をしていたということであれば、当該不動産業者は、宅建業法上の説明義務に違反している可能性が高いです。 業者とのやり取りの様子ですと、第三者の力を借りないとなかなかご相談者様の要求を受け入れさせることは難しいように思います。 まずは、宅建業者とのトラブルの窓口がございます。対応について協議されてはいかがでしょうか。 また、金銭請求などについては、弁護士などの法律の専門家の力を借りる必要もあるかもしれません。 このように、本件のような業者が相手ですので、第三者へのご相談をお勧めいたしますが、いかがでしょうか。
A.宅建業法上で求められている法的義務ですので、当社としても国交省と運営を相談し、確実に対応できるような業務フローを法改正と合わせて修正しております。 こういった法対応については、業者ごとに行政などと相談をし確定をしているところになりますので、御社においても、一度行政と相談をし、フローを見直されるようになさってください。 法対応前提での営業成績ですし、業者として両立が当然です。
A.白紙解約を条件としている以上、不動産業者としてはそれ以上の対応はするつもりはないでしょうから、もし被った被害分を金銭で請求したいということであれば、何らかの法的な手続きを踏まざるをえないと思います。 このような不動産業者とのトラブルにおいては、白紙解約に応じる以上の金銭的な補償をするのは、よっぽど不動産業者に悪質な過失があり、それが原因で明らかに損害が生じているといえるケースです。 また、現実問題として、もし法的な紛争になった場合には、受けた損害については、損害を受けた側で立証をしなくてはならず、実際の裁判においても、損害の立証は非常に難しいです。結局、慰謝料という形で原告請求額が相当小さく丸められて終了、という場合も非常に多いのが、裁判です。 一度、お近くの無料法律相談などで、法律の専門家に、金銭保証を求められるかどうか、ご相談をされてはいかがでしょうか。
A.なぜ撤去費用が急遽増額されることになったのか、その事情を仲介業者にまずは確認なさってみてください。 おそらくは仲介業者が知らず説明ができなかったのだと思いますが、売主に聞けばすぐにわかるような調査事項であるような場合には、たとえばその分の負担を仲介手数料から割り引く、売主との折半を求めるといった交渉はされてもよろしいかと存じます。
A.確かに賃貸借契約を締結後は、賃料一か月分を支払っての解約が一般的です。 また、賃貸借契約の成立がいつなのかということも議論はありますが、一般的には、契約書の署名捺印がその成立だとされております。 まだ契約書へサインをされていないとのことですので、契約未締結状態と言ってよいと思われます。 契約前にキャンセルをしたにもかかわらず、何らかの負担を求める行為は、宅建業法に違反する行為です。また、払った初期費用も全額返還されます。 入居者の人数は契約違反となります。貸主が一名だと思っていて、実際はお子様がいたという場合には、賃借人の契約違反とされてしまいます。 名前を消させて審査にかけるような不動産会社は非常に悪質ですので、もし、執拗に金銭の負担を求められるようであれば、都道府県や消費者センターには賃貸のトラブルの相談窓口がありますので、そこに相談するということを業者に言った方がよいですし、実際相談された方がいいかもしれません。
A.入居後に保証委託会社が入る理由については、賃貸人もしくは管理会社に確認なさってください。 保証委託、連帯保証人、両方をたてるということ自体は普通にございます。 支払いの義務があるかどうかについては、締結された契約の内容によりますので、支払い義務の有無についても合わせてご確認なさった方がよろしいと思います。