Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

子供同居の可否等に起因する、アパート入居申込の解約について教えてください。

Q.ご相談内容

不動産会社と契約内容でトラブルがおきています。

私は子どもと2人で住む家を探していました。
いい物件が見つかり問い合わせをしたところ、子どもとの入居が可能とのことでしたので、内見をして申し込みをしました。その際に、二年契約であると言われていました。もう一点、入居者名に子どもの名前を書くと、消してと言われました。
言われるがまま消してしまいました。

そして、契約書が届くと一年契約となっていて入居者の人数も一人となっていました。更新料についての記載もありませんでした。そこで、二年契約と聞いていたことと入居者が一名だと契約違反にはならないのかと問い合わせをしました。するとこちらの勘違いで二年契約と伝えていた。自動更新で更新料はかからないと言われ、入居者数についての回答はえられませんでした。

キャンセルしたいと考えていますが審査終了後のキャンセルは家賃1ヶ月分を支払わないといけないそうです。

このような内容でもお金を支払わないといけないのでしょうか?
まだ契約書にサインはしておりませんが初期費用は支払ってしまいました。
もう、お金は帰ってこないのでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

確かに賃貸借契約を締結後は、賃料一か月分を支払っての解約が一般的です。
また、賃貸借契約の成立がいつなのかということも議論はありますが、一般的には、契約書の署名捺印がその成立だとされております。

まだ契約書へサインをされていないとのことですので、契約未締結状態と言ってよいと思われます。

契約前にキャンセルをしたにもかかわらず、何らかの負担を求める行為は、宅建業法に違反する行為です。また、払った初期費用も全額返還されます。

入居者の人数は契約違反となります。貸主が一名だと思っていて、実際はお子様がいたという場合には、賃借人の契約違反とされてしまいます。

名前を消させて審査にかけるような不動産会社は非常に悪質ですので、もし、執拗に金銭の負担を求められるようであれば、都道府県や消費者センターには賃貸のトラブルの相談窓口がありますので、そこに相談するということを業者に言った方がよいですし、実際相談された方がいいかもしれません。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。