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「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.パンフレットに「設置」と表示されたエアコンが設置されていません。契約後ですが、設置してもらうことはできますか?。

A.契約後に説明と異なっていたことが判明したというわけではなく、契約前にエアコンが無いことがわかって、それでも購入をされたということであれば、不動産業者に対して、宅建業法上の説明義務違反を問うことは難しいかもしれません。ご自身でエアコンをつけることも結果としては理解されて契約をしたということであれば、広告の誤りによって損害を被ったとは主張しにくいと思います。 しかし、事実と異なる広告表示をすることは、景品表示法に反する可能性は高いです。一度、お近くの無料法律相談、または、行政の宅建トラブル窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借人の逮捕と賃料滞納について、家賃の回収と退去は可能でしょうか?

A.賃料の未払いについて、10ヶ月もあるようであれば、退去を求めることは十分に可能です。 退去を求めて、出て行かないようであれば、裁判手続きで退去請求を求めることもできますし、同時に未払い賃料の支払いも求めることができます。ただ、このような賃借人ですし、財産が無い以上、未払い賃料の確保は難しいかもしれません。 まずは、早急に退去を求めることが必要です。無視されるようであれば、法的手続きをご検討ください。 お近くの無料法律相談などで対応をご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.媒介を業者に依頼せず不動産を売買したいのですが、どこに相談すべきでしょうか?

A.不動産売買については非常に高額ということもありますが、さまざまな法律が絡んだ取引になりますので、仲介手数料はかかりますが、不動産業者にお願いする方がよろしいかと存じます。特に税金関係は複雑ですし、注意すべき点です。 リフォームの相談も合わせて不動産業者にできますし、ぜひ、お近くの不動産業者にご相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.上階からの生活騒音クレーム

A.通常RCやSRCについては、遮音性が高い物件が多いですが、隣地との壁については、薄いものを使っている建物も珍しくありません。 また、建築基準法は建物の安全性の最低限の基準を定めただけであり、生活しやすい環境をつくることを目的としている法律ではありません。よって最低限度の遮音性は求めております。 相談の窓口としては、 ①管理組合・管理会社 ②住宅紛争審査会(遮音性が非常に低いような建物について) ③上階の方とのトラブルが発生した場合には警察や弁護士 などが想定されます。まずは管理会社に事情を伝えて、対応について相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.アパート退去時の違約金に関する説明に疑問があるので教えてください。

A.契約書Dについては、電磁的なもののみで、紙での交付がないとのことですから、宅建業法違反になります。その契約書の違約金規定に基づく請求というのはそもそも法的に有効とは認められない可能性が高いです。 また、違約金の規定については、契約書に記載があればそれを重説で説明するという関係になっておりますので、両者に記載されるのが当然想定されております。このような業法に抵触する可能性が高い業務を行っている業者とのトラブルですので、お近くの無料法律相談などを活用されて、法律の専門家の意見を聴いて対応をなさることをおすすめいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族問題の為に売却を取りやめたいのですが、違法になりますか?

A.解約をするということが違法ということにはなりません。 しかし、買主側で売買契約に向けた準備などを行っておりますので、売買契約上は、一方的な売主都合の解約になりますと、手付金の倍返しまたは違約金を請求される可能性がございます。 不動産売買の解約をめぐってはトラブルにもなりやすいので、念のため、無料法律相談などで弁護士に相談されることもご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入直後から起きている、マンションの給湯の不具合について相談させてください。

A.配管などの水回りの不具合が原因で、生活に支障が出るレベルのものは、購入物件の「瑕疵」と評価されて、売主がそれを修繕する義務を負います。また、間に入っていた不動産会社も、たとえば、売主からそのような不具合を聞いていたのに買主に説明をしなかった、といった事情があれば、宅建業法上の説明義務違反として、損害賠償請求をすることができます。 このような宅建業に関するトラブルについては、弁護士などの無料法律相談のほか、各行政に宅建業のトラブルに関する窓口もございます。そこに、対応についてご相談をするということも可能です。 配管の不具合は、生活に直結するトラブルですので、ご不安が多いということであれば、そのような窓口をぜひ利用なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入した土地の重要事項説明に不備があったのではないでしょうか。

A.本件の場合、仲介会社に対しては調査説明義務違反による損害賠償を請求するということが考えられます。 仲介会社が、責任を認めて、たとえば仲介手数料についてある程度返還をしてもらえるのであればよいのですが、そうでない場合には、法的な手続きが必要となります。 その場合、仲介会社が調査ができたのに怠っていたという事実が認められなければいけません。 売主から聞かないとわからなかったようなことについてはそのような調査義務までは認められませんし、不動産会社としての調査の限界もあります。特に死亡していた事実については、売主から聞かなければわからない場合が大変多いです。 仲介会社よりも売主に対して、瑕疵担保責任による賠償を求めることもできる可能性もございます。 売主は、土地の価値を下げるような事実を告知せずに売却をすることは認められておりませんし、それが原因で買主に損害が発生した場合には、売主に賠償を求めることができます。 売買価格を下げてもらうなどの交渉が可能になるかもしれません。 つきましては、無料の法律相談などをご利用されて、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣地境界確認手続について、気を付けることはありますか?

A.隣地の方は、境界に関して事前に相談をし、立会を求めてこられておりますので、おっしゃるとおり、常識的な方だと思いますし、おそらく、本件の場合は、土地の境界を巡って争いがあるわけでなさそうなので、ナーバスになる必要はないかと思いますが、一般的には、もしご用意できるようであれば、自分の土地の境界を主張できる図面をご用意されると安心かと存じます。 地積測量図というもので、通常地元の法務局に備え付けがあります。 あとは、もし不安があるということであれば、費用がかかりますが、土地家屋調査士に立会をお願いするということも考えられます。ただ、調査士は、依頼者に有利なように境界を誘導するといったことは絶対にしてはいけないことになっており、第三者の立場で中立に境界の話をまとめてくれる役割を果たしてくれる方です。 繰り返しになりますが、本件は境界にトラブルを抱えているような事案には見えませんので、しっかりとご希望を伝えること、わからないことが出てきたら都度確認し、判断に迷うようなことが出てきた場合には、その場では判断せず、数日後に返事をするなど、落ち着いた対応をしていけば問題はございません。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.軟弱地盤の土地を売却する際、説明の範囲はどこまででしょうか?

A.事前にそのような危険を説明をしたうえで売却をしたということであれば、それは「隠れた瑕疵」とはいえませんので、後々瑕疵担保責任を問われることはありません。ただ、軟弱といってもどの程度なのかは、やはり実際に調査をして、その結果を買主に伝えるということが必要となるでしょう。調査方法などは、法律である程度決まっておりますので、売却を検討される際に不動産業者にご相談ください。 また、地中埋設物についても、売主で調査し撤去する義務があります。 事前に調査をしておけば、売却後に見つかって、損害賠償などの請求をされる恐れもなくなります。

個人・法人のお客様土地に関して

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