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アパート退去時の違約金に関する説明に疑問があるので教えてください。

Q.ご相談内容

アパート退去時の違約金についてご相談させていただきたく、連絡いたしました。
複数の業者、書類が出てくるため、以下の通り表記させていただきます。
 1.大家
 2.宅建取引業者A(以下Aとします)
   国土交通省の宅建取引業者、賃貸住宅管理業者に登録されています。
 3.宅建取引業者B(以下Bとします)
   国土交通省の宅建取引業者に登録されています。
 4.契約書C
 5.契約書D

※手元にある書面の情報においては、大家様が所有している物件の媒介業者をAが行っており、AとBが賃貸借契約(契約書C)を締結、Bと私が電子署名により賃貸借契約(契約書D)を締結していることがわかっています。

2018年10月25日に4年契約で私は貸主代理(契約書Dに記載)であるBと賃貸借契約(契約書D)を締結し、2019年6月26日に2019年8月31日付での退去の申し込みをおこないました。
こちらに関して契約書Dの説明を受けておらず、電磁的交付のみとなっており、書面の交付はされていません(37条書面を兼ねているため、宅建取引業法37条違反)。
また、重要事項説明を受けておらず、尚且つ重要事項説明書の交付も受けておりません。(宅建取引業法35条違反)。
大家様との媒介契約をおこなっているAは契約書Cにおいては媒介業者、契約書Dにおいては管理業者と表記されています。
Aから契約書Cにて重要事項説明を受け、確認したという署名捺印をおこないました。私の手元にもございます。こちらの契約書に関しては詳しく説明を受け、違約金についても1年以内の退去の場合は家賃1ヵ月分の支払いが必要であるという説明を受けています。
そのため、説明を受けていない契約書Dよりも説明を受けた契約書Cの違約金については認識しており、認識錯誤を生むように仕組まれた詐欺にもなるのではないかと思っております。

契約書Dによると違約金は解約を以て支払う必要があると記載されており、明確な期日の詳細は表記されていません。しかしながら、理解しようとすれば8月31日になるという認識になる場合が多数だと思います。そんな中、Bからは7月21日にLINEにて7月31日付の請求書が届きました。こちらに関してはBの方から契約の内容を勝手に変更し、契約に違反しているとも取ることができます。
この件について2019年8月2日、支払いが確認できないため連帯保証人に連絡するという連絡がBから来ました。
これに対し、契約書の内容を勝手に変えているのではないか、契約書Dの違約金である家賃4ヵ月分については説明がなかったために認識しておらず、契約書Cに基づいたAからの説明では違約金は家賃1ヵ月分と説明を受けており、こちらについては認識していると抗議しました。

2019年8月3日にBから返信があり、違約金の請求日については確認不足であった。9月1日を期日とし、再度請求書を発行する。また、違約金について、Aの説明については知らず、弊社(B)の契約書Dにそのような説明があれば教えてくださいと返信が来ました。
しかしながら、AとBが賃貸借契約を締結した契約書Cに記載されている違約金家賃1ヶ月についてBが知らないはずはなく、やはり認識錯誤を生むために敢えて説明したのではないかと考えられます。

私としてはどちらの契約書がベースになるのかを認識しておらず、2019年8月3日の説明で初めて契約書Dに基づいた契約になっていたことが判明し、理解しています。(元々は説明を受けた契約書Cの違約金を支払うと思っていました。)
また、契約書Dでは「貸主と借主は本物件について本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、貸主、借主、および連帯保証人の署名押印の上、貸主及び借主が各1通を保有する。」という文章が記載されており、実際には書面の交付がなく保有していないことから、契約の証明にならないのではないでしょうか。

・認識錯誤を生むために契約している契約書Dの説明をせずに契約書Cの内容と、契約書Cに基づいた重要事項説明を契約者ではない私に説明し、署名捺印をさせている。
・契約書Dの説明がなく、書面を交付していない
・契約書Dに基づいた重要事項説明書の説明と交付がない
・契約書Dに記載されている特約の内容と異なる請求書を送ってくる
・契約書Dに記載されている契約締結の証明がおこなわれていない

上記のことから、こちらが契約内容について認識していないという証明、私とB間における信頼をなくす行為に該当する証拠は十分であり、違約金の支払いは必要ないのではないかと考えております。
また、上記を理由に契約を破棄する(契約書に基づけば証明をしていないため、そもそも契約成立していない)ことなどが可能なのか。
宅建取引業法においては、違約金について契約書及び37条書面と35条書面の両方に記載されていなければ支払いの義務はないというのをインターネットの情報で見たのですが、この情報は事実でしょうか。

A.東急リバブルからの回答

契約書Dについては、電磁的なもののみで、紙での交付がないとのことですから、宅建業法違反になります。その契約書の違約金規定に基づく請求というのはそもそも法的に有効とは認められない可能性が高いです。

また、違約金の規定については、契約書に記載があればそれを重説で説明するという関係になっておりますので、両者に記載されるのが当然想定されております。このような業法に抵触する可能性が高い業務を行っている業者とのトラブルですので、お近くの無料法律相談などを活用されて、法律の専門家の意見を聴いて対応をなさることをおすすめいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。