「建物」のご相談事例の一覧

該当件数:187

Q.2週間前に引っ越ししてきましたが、同じ建物に住んでいた大家さんが亡くなり、大変つらいです。

A.ご心痛お察しいたします。 物件自体の瑕疵ではなく、ご相談のような心理的なものに起因するものについては、時の経過が解決する場合もございますが、最終的に退去をご選択される場合も、契約上短期解約違約金など賃料以外に支払いを求められる費用がある場合がございますので、契約書はご確認ください。

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Q.上階からの生活騒音クレーム

A.通常RCやSRCについては、遮音性が高い物件が多いですが、隣地との壁については、薄いものを使っている建物も珍しくありません。 また、建築基準法は建物の安全性の最低限の基準を定めただけであり、生活しやすい環境をつくることを目的としている法律ではありません。よって最低限度の遮音性は求めております。 相談の窓口としては、 ①管理組合・管理会社 ②住宅紛争審査会(遮音性が非常に低いような建物について) ③上階の方とのトラブルが発生した場合には警察や弁護士 などが想定されます。まずは管理会社に事情を伝えて、対応について相談されてはいかがでしょうか。

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Q.賃貸ビルの漏水補修及びシロアリ駆除費用の負担区分について教えてください。

A.賃貸借の修繕の費用区分については、原則契約書によりますが、たとえば、賃借人の建物の使用方法に起因する修繕の場合には、借主が負担することが一般的であると思います。 今回のケースですと、水漏れの原因が何なのかによります。水漏れがたとえば建物の躯体内の排水管などの劣化が原因ということであれば、貸主の負担になりますが、借主で保管しているたとえば漬物の容器から水が漏れてしまったというものが原因である場合には、借主が補修費用を出すということが一般的だと思います。 水漏れの場合は、何が原因かによって負担区分が変わります。何が原因かが特定できなかったり、負担区分でトラブルになってしまうような場合には、間に弁護士などの第三者をいれて話し合いなどをすることもございます。

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Q.瑕疵等に係る保証内容が知りたいです。

A.店舗用の物件を借りられるということでしょうか。 一般的には、給排水の設備の状況、夜間営業がある場合には周りの環境、衛生面、賃貸借契約一般でいうならば、今後の建物の修繕が発生した場合の費用負担がどうなっているのか(貸主負担なのか借主負担なのか)、原状回復の要件はどうなのか、などになります。 また、保証については、管理会社や貸主の指定の場合もありますので、一度ご確認なさってください。

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Q.改定賃料の妥当性について教えてください。

A.賃貸物件は、地域、間取、築年など賃料が決められる要素は様々です。 物件を所有されているとのことですので、物件の管理を任せている管理会社から賃料の提案が来たという状況でしょうか。まずは賃料を変える根拠を説明させることからだと思います。そのうえで、どうしても賃料相場が知りたいということであれば、物件のある地元の不動産業者に聞くのが一番確実だと思います。 当社のセンターがお近くにあるようであれば、お問い合わせいただければご相談には乗れますので、ぜひご活用ください。

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Q.現況有姿売買における契約締結後、引渡し前の建物毀損について相談です。

A.現状有姿取引とは、引渡時の現状のまま土地建物を引き渡す取引のことを言いますが、これは通常は売買契約時と引渡し時で現状に変化が無いことが前提です。したがって、この間に変化が出た場合に、それでもそのまま引き渡せばよいということにはならないと考えるのが一般的です。 本件の場合、明らかに業者のミスでタイルやガラス片が発生しているわけですから、これは、業者が撤収するのが通常だと思いますので、至急対応をお願いしてください。

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Q.貸しビルのシロアリ被害で、駆除や修復の費用負担は誰が負うことになりますか?

A.賃貸借の費用負担については、基本的には契約書によりますが、具体的な規定が無い場合には、建物の躯体に関する費用負担は貸主、専用部分に関する修繕費用は借主というのが大枠の基準となります。 今回の場合でも、建物の共有部にシロアリが発生したということであれば貸主負担となりますし、テナントの一室で、植栽を植えていてそこからシロアリが発生したなどのテナントの行為が原因でシロアリが発生したということであれば、借主負担という考え方が基本となります。 原因を特定したうえで、どちらが負担すべきかご検討ください。

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Q.購入した建物に不適格な部分があったことの説明がなかったのですが、どうすればいいでしょか?

A.まず、建築基準法違反については、重説事項になるかは内容によるといえます。 不動産仲介業者は不動産に関するプロですが、建築関係については、そうはいえません。 したがって、売主から聞いているといった事情が無い限りは、建物が建築基準法に違反した建築物であることは、仲介業者もわからないことが多いです。 まずは、違反建築については、通常の建物の瑕疵に含まれると考えられておりますので、売主への瑕疵担保責任を問うことも可能だと思いますが、瑕疵担保免責の対象にはなります。また、仲介会社に対しては、売主から聞いていなかったのか、現地での調査はどのように行っていたのかについて確認をし、現地において目視レベルで明らかに隣地との距離制限を疑うべきであるような状況なのであれば、仲介会社に対しても説明義務違反を問える可能性もございます。

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Q.軟弱地盤の土地を売却する際、説明の範囲はどこまででしょうか?

A.事前にそのような危険を説明をしたうえで売却をしたということであれば、それは「隠れた瑕疵」とはいえませんので、後々瑕疵担保責任を問われることはありません。ただ、軟弱といってもどの程度なのかは、やはり実際に調査をして、その結果を買主に伝えるということが必要となるでしょう。調査方法などは、法律である程度決まっておりますので、売却を検討される際に不動産業者にご相談ください。 また、地中埋設物についても、売主で調査し撤去する義務があります。 事前に調査をしておけば、売却後に見つかって、損害賠償などの請求をされる恐れもなくなります。

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Q.問題のある借家人に退去要請をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.賃借人から迷惑行為や粗暴言動等があった場合でも、契約を解除して退去を求めるためには、法的には、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたことが必要です。具体的には、迷惑行為や粗暴言動等について、行為の内容を具体的にその都度記録するなどして証拠として残し、かつ、そのような言動をしないように再三注意し、それでも繰り返すような状態があれば、行為の内容によっては信頼関係破壊が認められ、賃貸借契約解除のうえ退去請求ができることにはなります。 信頼関係破壊に基づく契約解除ができないとしたら、合意での退去を求めるほかないでしょう。 合意での退去ですから、賃借人の了解を得る必要があり、了解が得られないなら、作戦2のような申出をすることも選択肢になろうと思います。ただし、より高額な条件を求めてくることもあろうかと思います。 ただ、慎重に提案しないと、思いがけず退去を求められたことで反発を招くこともあるでしょう。 作戦1の方法は、増額しないことの特約が存しないことが前提となりますが、賃料増額は、法的に、賃貸人が一方的に告げたからといって増額が成立するわけではありません。 法律上、建物の賃料増額について、当事者間に協議が調わない場合は、その請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払えば足りることになっており、賃貸人から増額請求を受けても、賃借人が応じなければ、賃貸人の方で法的手続を踏む必要があります。そして、手続を踏んでも、賃料の増額には、租税の増減、不動産価格その他の経済的事情の変動、近傍同種建物賃料との比較をして総合的に増額が妥当かどうか決めらるので、増額には根拠が必要です。従って、根拠のない増額請求はかえって賃借人の反発を招く恐れがあります。 以上のように、日本の法律では、強制的に賃借人を退去させるようなことができないことを原則として考えられておりますので、信頼関係を破壊するような賃借人以外については、なかなか退去させるのは難しいのが現実です。ただ、日常生活も不安な状況であると推察いたしますので、可能であれば、一度、お近くの無料法律相談などを活用されて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。 また、不動産相談とは関係はありませんが、もし、身の危険を感じられているということであれば、警察に相談をし、何かあった時にすぐに対応をしてもらうようにお願いをしておくことをお勧めいたします。

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