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賃貸ビルの漏水補修及びシロアリ駆除費用の負担区分について教えてください。

Q.ご相談内容

私はある法人にビルを1棟まるごと貸していますが、今般、その1室の漬け物部屋にしている所から、水漏れしており更には、シロアリが発生していることから、水漏れを直し、シロアリを駆除してから、シロアリの被害個所の補修工事をしなければなりませんが、これらの費用はすべて借主の負担になるのか。あるいは、貸主にも管理者としての注意義務違反にあたるものがあり、応分の負担をしなければならないのか。また、その場合の負担割合はどのくらいなのかを、教えていただきますようよろしくお願い致します。

A.東急リバブルからの回答

賃貸借の修繕の費用区分については、原則契約書によりますが、たとえば、賃借人の建物の使用方法に起因する修繕の場合には、借主が負担することが一般的であると思います。
今回のケースですと、水漏れの原因が何なのかによります。水漏れがたとえば建物の躯体内の排水管などの劣化が原因ということであれば、貸主の負担になりますが、借主で保管しているたとえば漬物の容器から水が漏れてしまったというものが原因である場合には、借主が補修費用を出すということが一般的だと思います。
水漏れの場合は、何が原因かによって負担区分が変わります。何が原因かが特定できなかったり、負担区分でトラブルになってしまうような場合には、間に弁護士などの第三者をいれて話し合いなどをすることもございます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。