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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:35

Q.高齢者の建物賃借は難しいでしょうか。

A.高齢者向けの賃貸はたとえばURがそのような物件を扱っていたり、一般財団法人高齢者住宅財団が行っているサービスでは、代わりに家賃の連帯債務になってくれるといったものもあります。 ただ、どのような制度においても、ご家族の方々の協力は必須です。 そういった点は入居審査でも重視されています。高齢者1名が借主は審査に通りにくいのは事実ですが、上記制度も含め、不可能というわけではありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産会社の許可を得て、庭に駐輪していた自転車を業者に撤去された場合、どうしたらよいでしょうか?

A.『●●までに連絡がなかったら撤去するという張り紙』が貼られていたとのことですが、この手法は自転車の持ち主がわからない場合の手法です。 本件のようにご相談者様の連絡先がわかる場合は直接撤去を求めるべきではないかと思います。 (ましては『不動産会社の許可を得てその場に置いていました』との事ですので尚更です。) しかしながら手順にそって撤去をしていることから“言った、言わない”という争いになる可能性も高いので、 まずは証拠になるような書類をそろえて役所等で行われている無料の法律相談などを利用してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.3人でルームシェアできるタワーマンションはありますでしょうか?

A.タワーマンションのルームシェアは行われております。ネットなどで情報を収集してみてください。 なお、借主名義については、法的に共同名義が駄目という事はありません。ただ、貸主側とすれば、賃料の支払いは誰が行うのか、退去される際の原状回復費用はどのように清算するのかなどの懸念点が有ると思います。ご希望物件が見つかった際に、共有名義か可能なのか、貸主側に確認なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.気になる物件はすぐに見に行った方がよいでしょうか?

A.物件は気になる物件はスグに見に行くほうがいいのでしょうか? ⇒良い物件は競合するお客様も多いです。  早めにご覧になった方が良いかと思います。 また上記の仲介会社(不動産屋)は夜でも構わないと言ってますが昼間の方がよいのでしょうか? ⇒可能であれば昼・夜両方ご覧になった方がよろしいかと思います。  室内はそう変化はないと思いますが、周辺環境は昼と夜(更に曜日)では大きく異なるケースもあります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.新たに設置されるゴミ集積所の位置の変更を依頼することは可能でしょうか?

A.ゴミの収集については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められており、同法には市町村が中心となって行う旨の規定がございます。したがいまして、ゴミ集積所の設置といったゴミ収集業務についてはお住いの市によって運用が異なります。まずは、市の担当窓口に、ゴミ集積所の変更依頼の方法について確認なさってください。市町村によってはHP上で変更依頼の方法などを掲載しています。 ゴミ集積所の設置については、周辺住民とよく話をして場所を決定するのが前提であり、集積所の管理を町会単位で行っている例も多いです。したがって自治会長を中心とした自治会単位で変更依頼を出す旨を規定している自治体もあるようです。まずは自治会長にご相談され、できれば自治会として変更依頼を提出されたほうが市の窓口の対応も違ってくるのではないでしょうか。 ちなみに、ゴミ集積所をめぐる争いは日常的によくあることであり、弁護士が間に入って解決している事案も多数あるようですので、もしお近くにご相談できる弁護士がいるようであれば、変更依頼の手続の進め方からご相談いただくとよろしいかと思います。 上記のような事情ですので、通常は新規設置について自治会長にも相談がなされることが多いように思います。自治会長には相談の有無についてご確認なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.登記簿謄本記載の住所が現住所と違う場合、住所変更手続きは必要ですか?

A.ご質問内容にあるように、売主様の現住所と登記されている住所が異なる場合、住所の変更登記が必要になります。手続き時期については、買主様への所有権移転登記を申請すると同時に、住所の変更登記を申請する(連件申請)ケースが多いです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣地の方が我が家所有の境界フェンスに布団を干しています。

A.境界塀の設置については、一般的には『両者が費用を折半し、境界線上に設置する。』ことが多いと思いますが、ご相談者様が塀を設置された当時、お隣(前の所有者)とどのようなやり取りがあったのでしょうか?(設置場所はどこでしょうか?⇒ご相談者様敷地内、相手方敷地内、境界線上など) その際、隣地所有者との間で塀に関する『所有権・位置』について“覚書”などに、書面化されていないでしょうか?(書面があれば、その写しをお隣にお渡ししてはいかがでしょうか?) 現在の隣地所有者(買主)が境界や塀の位置を認識されていない可能性があるのであれば、将来的なことを考慮し、今のうちにお隣の方と境界を確認し、権利関係を明確にされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地の購入を検討中。建物が建設可能か、また注意すべき点もあわせて教えてください。

A.ア)地目が“畑”の場合、農地転用の許可が必要となることが考えられます。許可を要するにも関わらず、許可を得ないで売買をした場合、売買が無効となる恐れがありますので、下記で農地転用の許可基準をご確認ください。 http://www.re-words.net/homenavi/description.php?n=2160 イ)文化財保護法(埋蔵文化財包蔵地内と思われます。)について この規制がかかる区域は、埋蔵文化財包蔵地域に該当すると考えられます。該当する場合には、建築工事等を行う際、事業着手の60日前までに教育委員会に届け出る必要があります。 届出の結果、試掘が必要と判断された場合、事業の中止や事業の変更等の指示を受ける可能性があります。 また、試掘が必要な場合、試掘期間中は一切建築工事は出来ません。また調査費用も発生いたします。 詳細につきましては下記URLをご確認ください。 http://www.re-words.net/homenavi/description.php?n=945 ウ)間口が約40mとのことですので、ご検討中の土地は、ある程度まとまった規模の土地と推察されますが、その場合の注意すべき点は、「建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更する場合に、開発許可申請が必要なことがあります。尚、基準等は各行政により異なりますので、事前にご確認していただくことをお薦めいたします。 エ)その他 飲用水・電気・ガスの供給設備および排水設備の整備状況の記載がありませんでしたが、重要事項説明書を事前に入手し、内容を充分ご確認されることをお勧め致します。 重要事項説明書のチェックポイントについては以下URLをご確認ください。 http://www.fudousan.or.jp/kiso/buy/8_2.html 上記はご提示いただいた内容に基づく一般的な注意点です。詳細については直接、媒介業務を行う宅地建物取引業者にお尋ねされることをお勧め致します。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物が傾いている。

A.傾きの原因を調査し、それぞれの症状により『樹脂注入』や『ジャッキアップ』などの方法により傾きを修復することができます。また『最近不動産を購入し、建物の傾きを発見した。』ということであれば、売主に対し、責任追及が可能な場合もありますが、契約書の条文によっては契約不適合責任が免責されている場合がございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.鑑定評価と査定額の違いは?

A.『価格査定』とは、売主(依頼者)が売出し価格を決める際に、不動産業者が宅地建物取引業法第34条の2の第2項に基き“意見”として、根拠を基に売主に提示するものです。不動産業者のサービスの一環であり、無料で行なわれています。※あくまでも参考価格であり、関係当事者間のみに通用するものです。 これに対し、『鑑定評価』は、不動産鑑定士が鑑定評価基準に基き、多角的な視点で適正な価格を判定するものであり、評価報酬が発生します。 ※『鑑定評価』は信頼性が高く、関係当事者間だけではなく第三者や公的機関にも通用します。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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