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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:35

Q.前賃借人が残置した設備の不具合と説明責任について教えてください。

A.①説明が異なるという場合には、宅建業法上の説明義務違反が問題になります。 しかし、説明内容はあくまでも重要事項に書いてある事項になりますので、重要事項説明書と事実の状態が一致している場合には、説明義務違反を問うのは難しくなります。 あとは、物件案内時にいわれたという説明内容が、たとえば物件図面にも記載がある、メールなど説明内容の証跡が残っている、こういったことが無いと難しいと思います。 ②賃貸借契約期間が満了する際に借主は部屋を元の状態に戻す必要がございます。よって残置物がある場合の責任は前借主にあるかと思われます。 しかし残置物をそのままにして、次の賃貸人に当該物件を貸し出した場合は、貸主が残置物を引受けたと判断される可能性がございますが、ご相談の契約は約4年前にて締結されていますので、設置責任を貸主に請求するのは難しいかと思われます。 ③賃貸人が残置物を引受けた場合において、残置物の修繕義務は借主の負担となりますが、本件では重要事項説明書で『ナシ』とされており、不動産会社が修繕は借主様で行うように主張してますので、修繕費用を負担してもらうのは難しいかと思われます。 ④退去時に湯沸し器が存在することにより、賃貸人が次の賃借人に当該物件を貸す際の賃料が上がる場合は、賃貸人のメリットとなりますので、賃貸人に湯沸し器を取り付けた金額か当該物件の賃料の増額分を請求できる可能性がございます。しかしどちらを支払うかは貸主が選択するものとされていますのでご注意ください。 ⑤及び⑥ 現在の湯沸し器の所有者は賃貸人となっていますので、賃貸人に無断で捨てることはできません。よって取り外す際は必ず事前に賃貸人に確認し、その際に費用負担も確認なさってください。 ⑦重要事項説明書に残置物の交換について記載がされている場合がございますので、ご確認なさってください。今回の管理会社との交渉は、「瞬間湯沸かし器がついていなければ別の物件にしていた」ということを契約当時の不動産会社がわかっていたかどうかが重要なポイントです。 それを不動産会社に話をして、話をしたことがわかるもの(一番良いのはメールです)が残っているのであれば、ある程度交渉は有利に進められます。 ただ、それがない場合には、重要事項説明に給湯なしとなっているだけに、交渉は残念ながら難航すると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.瑕疵担保保険について事前の説明がない場合について教えてください。

A.重要事項説明書において宅建業者は、当該土地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 を説明しなければならないとしております。 よって、重要事項説明書に加入していないと記載されている場合、それ以上の説明責任を宅建業者に求めるのは難しいかと存じます。 すまい給付金についての相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様その他

Q.底地権転得者からの地代増額要求について教えてください。

A.借地借家法において、 土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができるとされております。 現在お支払いされている地代が近傍類地と比較して不相当でない場合、 増額を拒否できる可能性が高いと思います。 また、賃貸人から解約するには正当事由が不要とされておりますが、地代の増額請求の拒否はこれに該当しないとされております。 通常、地代などの金額において賃貸人と賃借人の間で交渉が成立しないと、裁判所に調停申立を行う場合がございます。 調停が成立するまでの間、賃借人は従前通りの金額を支払うとされていますが、増額が認められる場合には、差額及び支払い日までの利息が付与されますのでご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物リフォーム・修繕に関する疑義の相談です。

A.造作権利を主張できないというのは、造作買取請求権を放棄しろという内容の書面でしょうか。 借地借家法上、借主のもっている造作買取請求権は、特約で放棄させることが可能とされておりますので、放棄自体は違法とはなりません。 ただ、このような借主にとって重要な権利を失うといった内容の特約を、契約途中で変えたいということであれば、当然借主の合意のもとに行うことになりますので、サインをしなければ、買取請求権は行使できるというのが原則です。 また、雨漏りは、賃貸人が修繕義務を負うことが一般的なので、対応してもらえない場合はご自身で業者から見積もりをとり、工事を進め、請求は賃貸人に行くようにするという話をすれば、動いてもらえるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.相続した土地の借地人に対する退去要求について教えてください。

A.借地借家法という法律では借主の立場は非常に保護されており、貸主が借主を退去させるためには、正当事由が必要です。 正当事由は相続しその後その土地に相続人が住むという事情の場合には、認められる可能性が低いです。 したがって、正当事由があまり認められない中で退去を求めるには、立退料の支払いが必要になる場合が多いです。 また、建物についても、法律上は借主は貸主に対し建物を買い取るよう請求する権利を持っており、借主が当然に建物を取り壊してもらえるということはありません。 まずは退去してもらえるように交渉し、その際にはある程度の立退料を覚悟しなければいけないと思います。 たとえばその金銭を使って、建物の取り壊しは借主にしてもらうなどの交渉は有りうると思います。 借主とは細かいトラブルがあったようですので、対応について無料法律相談などで弁護士にご相談されてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.ローン事務手数料の中身に関する疑義について相談させてください。

A.不動産会社がお客様の代わりにローンに関する手続きを代行するという趣旨での手数料だと思われますが、①の金額の内訳について、業者に説明を求めてみてはいかかがでしょうか。 実際にかかる実費を基準として手数料は設定をされるべきですので、 何にどのくらい金額がかかるのか、銀行事務手数料とは具体的に何が違うのか、説明を求めてみてはいかがでしょう。

個人・法人のお客様その他

Q.売主の借入残高に係る虚偽と売買価格交渉

A.たしかに、売主分の債務を買主側で支払うという説明だったのが、実際は売主に利益が出ていたというのは業者の説明に事実と異なる要素があったようです。 金額について説明と異なっていたということになりますと、宅建業法上の説明義務違反になる可能性があります。 都道府県には宅建業者とのトラブル窓口がございますので、一度対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.「定額全国住み放題」という会社について教えてください。

A.当社が他企業様のスキームの違法性について具体的な見解を述べるわけにはいきませんので、ご質問への回答は難しいですが、実際に旅館業法に違反しているのではないかというのは、このようなコリビングサービス事業においては必ず指摘をされている点であり、事業者側は、旅館業法の規制を受ける旅館業には該当しないという整理の元、事業を展開しております。 旅館業に該当するかどうかの基準は法律上も抽象的であり、複雑なため、違法性の指摘は常になされてしまっている状況だと思います。 ただ、最終的に違反かどうかを判断するのは行政であり、裁判所になりますが、現状そのような動きはないようですし、このようなサービスを利用するメリット、デメリットはネット上様々な整理がされているので、ご自身で確認されて、利用の有無を決定なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.私道の通行権取得ついて、相談させてください。

A.まず売主がその通路を長い間通行してきた(車で通行していたことが必要になります)ということであれば、もとから他の通路の所有者は売主に対し通行権を黙示的に認めてきたことになりますので、そのような権利は原則買主も承継することができます。 まずは、売主がどのように本件通路を使っていたのかについて、説明を求めましょう。 たとえば、金銭を所有者に払っていたといった所有者との契約関係があるのであれば、当然それを承継するので、購入後も所有者に通行料を支払う必要がございます。 売主は車は使用していなかったということであれば、通過する部分を持っている所有者全員に車での通行については許可を得る必要があります。なお、共有持ち分については、共有者単独で譲渡することはできます。 間に不動産業者が入っている場合には、通行権の整理は今後の生活においても非常に重要な点になりますので、今までの使用状況をしっかり確認してもらい、他の所有者許諾も全員にもらったうえで、購入をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.自己都合による土地購入契約の解約はできるでしょうか?

A.まず土地の売買契約を解約することになりますので、どのような条件で解約ができるのか、土地の売買契約をまずご確認ください。通常は、手付金は放棄するような形にはなります。 それ以外の違約金の支出が必要にならないのか、確認をしてください。 建物を計画からやり直しができるかどうかについては、工務店にご相談ください。一定額の費用の支出は覚悟すべきですが、工務店が問題ないようであれば、引き続きA土地の建物をお願いできるはずです。 契約解除による費用支出や、建物の計画をやり直しということによる費用支出は前提として、工務店や、B土地の不動産会社とはしっかり相談をして、後悔のないお取引をなさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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