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「その他」のご相談事例の一覧

該当件数:35

Q.住民票を移転しないでマンション購入をした場合の登記手続と税金について教えてください。

A.同じ町内ですし、住民票を移すかどうかで税金の額に変わりはないはずですが、税金の額については、このメールで確実なことはお答えできませんので、念のため無料税務相談などで専門家に確認されることをお勧めいたします。 売買手続きにおいては不都合もありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.問題のある借家人に退去要請をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.賃借人から迷惑行為や粗暴言動等があった場合でも、契約を解除して退去を求めるためには、法的には、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたことが必要です。具体的には、迷惑行為や粗暴言動等について、行為の内容を具体的にその都度記録するなどして証拠として残し、かつ、そのような言動をしないように再三注意し、それでも繰り返すような状態があれば、行為の内容によっては信頼関係破壊が認められ、賃貸借契約解除のうえ退去請求ができることにはなります。 信頼関係破壊に基づく契約解除ができないとしたら、合意での退去を求めるほかないでしょう。 合意での退去ですから、賃借人の了解を得る必要があり、了解が得られないなら、作戦2のような申出をすることも選択肢になろうと思います。ただし、より高額な条件を求めてくることもあろうかと思います。 ただ、慎重に提案しないと、思いがけず退去を求められたことで反発を招くこともあるでしょう。 作戦1の方法は、増額しないことの特約が存しないことが前提となりますが、賃料増額は、法的に、賃貸人が一方的に告げたからといって増額が成立するわけではありません。 法律上、建物の賃料増額について、当事者間に協議が調わない場合は、その請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払えば足りることになっており、賃貸人から増額請求を受けても、賃借人が応じなければ、賃貸人の方で法的手続を踏む必要があります。そして、手続を踏んでも、賃料の増額には、租税の増減、不動産価格その他の経済的事情の変動、近傍同種建物賃料との比較をして総合的に増額が妥当かどうか決めらるので、増額には根拠が必要です。従って、根拠のない増額請求はかえって賃借人の反発を招く恐れがあります。 以上のように、日本の法律では、強制的に賃借人を退去させるようなことができないことを原則として考えられておりますので、信頼関係を破壊するような賃借人以外については、なかなか退去させるのは難しいのが現実です。ただ、日常生活も不安な状況であると推察いたしますので、可能であれば、一度、お近くの無料法律相談などを活用されて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。 また、不動産相談とは関係はありませんが、もし、身の危険を感じられているということであれば、警察に相談をし、何かあった時にすぐに対応をしてもらうようにお願いをしておくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.付置されるはずのエアコンを後で取り付けた工事の瑕疵等

A.4台のエアコンがつけられると謳われていた(約束されていた)中古マンションを購入されたということであれば、本来、売主の瑕疵担保責任あるいは債務不履行責任に基づき、残りの2台分についてエアコンを設置できるような修繕代相当について損害賠償請求を行使できますが、既に修繕工事は売主負担にて終了しているとのことですので、  ⓵壁を壊して配管の内部の目視を求めることができないか  ⓶将来のカビの心配について何らかの手だてができないか  ⓷エアコンが使えないときの寝不足についての慰謝料の請求ができるか について、回答いたします。 ⓵について 売主(業者)はカビ処理をしてあるということで拒絶しているようですが、買主の方で独自に壁を壊すなどして目視検査までした場合の費用請求まで認められるかはなかなか難しいでしょう。カビ処理が不十分であれば別にして、カビ処理をしているにもかかわらず、費用の壁を壊して目視検査するまでの必要性があるのか問題になるからです。 ⓶について 将来カビが出た場合は、カビ発生により生じた損害について損害賠償請求が可能ですが、期間制限があります(事業者以外の方から購入した場合は、一般には瑕疵担保責任なら1年、損害賠償責任なら10年。契約書の特約で短い年数になっている場合もありますのでご確認ください)。また、将来のカビ発生の原因が、今回の工事が原因であると特定が必要ですが、難しいことも多いでしょう。 ⓷について 寝不足についてはその事実の立証が必要ですが、寝不足の原因については様々であり、エアコンが原因との特定は困難であることと、寝不足の程度も様々ですから、仮に認められても相当に低い水準の慰謝料ではないでしょうか。 以上のとおり、法律的にはなかなか難しい主張と考えざるを得ないと思います。 その他、仲介業者がいる場合はエアコンの設置について、説明義務違反などの何らかの請求ができる場合もありますので、無料の弁護士相談などを活用されてみるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地に埋まっていた浄化槽に関する契約不適合責任について教えてください。

A.まずは、消滅時効の点ですが、かつて最高裁判所が、「契約不適合責任に基づく損害賠償請求権も引き渡しから10年の消滅時効にかかる」と判示しています。 その理由は、契約の内容に適合しないものの事実を知ってから1年は契約不適合責任に基づく損害賠償請求ができるとすると、買主が契約の内容に適合しないものを覚知しなければ、事実上永久に売主は賠償責任を負うことになり、売主に過大な負担をかけることになるからです。 よって、お尋ね点の回答は、適用できない、ということになります。 そもそも買主側から出てきた見積額は大きすぎないでしょうか。ご自信でも独自でお見積もりを取られてみてはいかがでしょうか。 また、この見積もりが正しいと仮定して、本契約を解除するという方法も考えられます。まず、ご相談者様側からの一方的な解除については、買主側に何らかの過失がない限りは難しいです。したがいまして、相手方に契約の解除を提案をし、両者合意のもと解除をすることを検討することになります。 ただ、これについても、相手方が了承しない限りは難しいですし、本契約の解除までにかかった費用や、返金する売買金額に利息を付けることを要求される可能性もあると思います。 上記のとおり、法的に消滅時効や解除を主張するのは難しいので、本件では見積額について争うのが取りうる一番良い方法だと思います。しかし、どういう方法にせよ金額が大きいですし、お近くの無料法律相談などを活用されて、専門家に対応を相談されるべきかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.離婚した夫と共有の土地建物を売却する際、持ち分相当額の請求可否と税金について教えてください。

A.すでに離婚されたとはいえ、現状建物の共有者として登記がなされている以上、そのような物件を譲渡し、譲渡益を得た場合には、おっしゃる通り、不動産譲渡税が課税される可能性が非常に高いといえます。 たくさんの借金があるというのも気になります。印鑑を押すというのは、外部から見れば、責任を負うことを自ら認める行為と取られるのが日本の慣習です。印鑑だけ押せば迷惑がかからないというのは現実ではそう簡単にはいかないことが多いです。 したがって、当社営業センターにおいても実施しておりますが、無料相談などを活用されて一度弁護士や税理士などの専門家にご相談されたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.未就業状態で不動産購入ローンは組めますか?

A.未就業で現在収入がない方へのローンについて、銀行の中には、無収入でも審査が通るカードローンの商品を用意している場合がございます。しかし、審査が通るには配偶者が高収入かつ安定して収入を得られるといった事情がなければまず審査に通ることはございません。 つまり、この商品は専業主婦の方が利用することを想定されております。 それでは、銀行以外の消費者金融などであればどうかといえば、貸金業法という法律で規制がございます。 具体的には、貸金業法13条1項で、「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入または収益その他の資力、信用、借り入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない」と規定しております。 かつて貸金業者が、借り手側の事情をあまり考えず金を貸し、返せなかった場合の強硬な取り立てなどが社会問題になったことをきっかけに法規制がなされたものでございます。 したがって、消費者金融などが、個人向けにお金を貸す場合には、借り手側の収入実績を必ず確認し、収入が全くない方については、それに見合った大きな資産がない場合には、貸金業法上、お金を貸すことができないことになっております。 お客様のご事情を推察いたしますと、銀行においても、消費者金融などの貸金業者においても、ローンを組まれるのは残念ながら難しいかと存じます。 まずは、ぜひとも国家資格を取得いただき、収入の目途をつけていただきましてから、改めて金融機関や不動産会社にご相談いただければと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.隣接者共有給水管の敷地内通過に係る説明不備について相談させてください。

A.契約書の条項は、将来的な環境の変化について規定をしているもので、買ったものが説明と異なるのであればそれは、説明をした仲介会社に対して、宅建業法上の説明義務違反の責任を問うことができます。 また、売主についても、民法上の説明義務があり、売主が仲介会社に異なる事実を説明しているような場合には、説明義務違反を問うことができます。 説明義務違反を問えるといっても、具体的にどうするかといえば、金銭の請求というのが一般的になります。 しかし、そのためには、今回の説明が異なることで買主に何らかの損害が発生をしなければなりません。 もし今回の説明の違いにより何らかの損害を受けたということであれば、まずは仲介会社に話をしてみることになりますが、任意交渉でうまくいかないようであれば、お近くの無料法律相談や、各行政の宅建相談窓口などをご活用されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.保証金名下の敷金の約定されていない償却について教えてください。

A.法的には敷金という言葉が何を指すのかという明確な定義はなく(民法改正で初めて法律上の定義が行われます)、地域によって、敷金、保証金などの名称がございます。つまり保証金という文言がすべて全額償却を意味する金額ということは全くございません。全額償却ということであれば、礼金や権利金という項目が利用されることが一般的です。 また、ホームページにどうのせようが、賃貸借契約書にのっていなければ、それは法的には何らの義務にはなりません。 契約書に書かれていないのであれば、敷金を何らの根拠なく全額償却してしまうのは、明らかな違法行為です。 過去の退去者に支払ったことがあるかどうかといった事実は、まったく関係はなく、あくまで賃貸借契約のみが、賃貸人と賃借人の権利義務関係を定めることになります。 ついては、なかなか交渉がうまくいかないようであれば、無料法律相談や、行政などになる賃貸トラブルの相談窓口などを利用されて、対応を検討されてはいかがでしょうか。 なお、敷金償却については、契約書の条文に記載されることは少なく、契約書の最初にある条件を記載する頭書きの部分に書かれていることが多いので、念のため、再度契約書の内容はご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.廃業予定の法人からの中古物件の購入の際に、提示した方がよい条件、確認した方がよい内容があれば教えてください。

A.①妥当ではあると思いますが、売主が廃業を検討している場合の加入条件は、保険会社に確認すべきと存じます。 ②課税義務者は売主となりますが、通常の不動産売買においては、日割りで税金分を清算することが一般的です。したがって、売主と交渉をして、全額売主負担とすることは可能です。 やはり売主が廃業すると、一番問題なのは建物に契約の内容に適合しないものが発見された場合に、担保責任を負うものがいなくなってしまうということです。購入前にインスペクション(建物の事前点検)を業者に依頼する、契約不適合責任を負えなくなる分の購入価格への反映など、ご相談されてはいかがでしょうか。 以上です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建築確認申請のやり直しと仕様変更費用の負担に関して相談させて下さい。

A.間取については、物件においては重要事項にあたり、不動産業者、建築士ともに、法的な説明義務を負います。 したがって、今回の物件の間取についてどのような説明がなされていたのかが重要となります。 本件では、契約書には納戸で申請する場合があるとの規定があることから、建築士も不動産業者も、明確な説明をしていないようですが、そもそも洋室記載の提案書で話をしていたにもかかわらず、契約書に当該規定を入れ、その規定を根拠に、何らの説明なしで納戸申請をするというのは、重要事項の説明義務違反と認定される可能性が高いと思います。 たしかに、提案書よりも実際の契約書の内容が法的には優先すると考えられますが、当該契約の内容自体を把握していなかったとすれば、納戸から洋室に変更するための費用負担を業者に求める交渉は可能であると思います。 建築請負契約書に発注主として押印をしている以上は、契約の内容を把握していたはずとの主張がなされることも十分に想定されますので、もしそのような理由で対応を拒絶されるようであれば、業者を管轄している行政庁の窓口に対応についてご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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