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新たに設置されるゴミ集積所の位置の変更を依頼することは可能でしょうか?

Q.ご相談内容

自宅前の4メートル道路を挟んだ斜め向かいの駐車場に10棟新築が建築されるようです。その新規ゴミ集積所の設置場所が気になり、事前に業者に確認したところ、当方斜め向かいに設置される予定とのこと。すでに市に申請を行っているので変更できないと思うとのことで、私の家は「実際に隣接しているわけではないから関係ない」と、ぞんざいな回答が返ってきました。
当方が住んでいる住居は斜め目の前に出来るゴミ集積所を使用しません。また、新規で出来るゴミ集積所は、当方の目の前のお宅(新築現場の隣家)のすぐ隣に設置するにも係わらず、そのお宅にも設置の事前の説明は無いそうです。
このまま設置されてしまうと、10棟現場でゴミの量も多いこと、夏場の悪臭、ゴミ散乱、缶瓶を捨てる時の騒音トラブルが必ず発生することが考えられ、ゴミ置き場が隣接するであろうお向かいさんも設置場所を反対側に変更した欲しい要望が出ています。
まだ造成工事が着工する前です。建築会社に設置場所変更依頼を正式に強硬にする場合、どういった流れで話を持って行った方がいいでしょうか?弁護士をお願いした方が良いのでしょうか?ちなみに自治会長がゴミ集積所の設置事前確認をしているかはまだ確認していませんが、新規設置には事前に自治会長に相談があるものなのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

ゴミの収集については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められており、同法には市町村が中心となって行う旨の規定がございます。したがいまして、ゴミ集積所の設置といったゴミ収集業務についてはお住いの市によって運用が異なります。まずは、市の担当窓口に、ゴミ集積所の変更依頼の方法について確認なさってください。市町村によってはHP上で変更依頼の方法などを掲載しています。
ゴミ集積所の設置については、周辺住民とよく話をして場所を決定するのが前提であり、集積所の管理を町会単位で行っている例も多いです。したがって自治会長を中心とした自治会単位で変更依頼を出す旨を規定している自治体もあるようです。まずは自治会長にご相談され、できれば自治会として変更依頼を提出されたほうが市の窓口の対応も違ってくるのではないでしょうか。

ちなみに、ゴミ集積所をめぐる争いは日常的によくあることであり、弁護士が間に入って解決している事案も多数あるようですので、もしお近くにご相談できる弁護士がいるようであれば、変更依頼の手続の進め方からご相談いただくとよろしいかと思います。
上記のような事情ですので、通常は新規設置について自治会長にも相談がなされることが多いように思います。自治会長には相談の有無についてご確認なさってください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。