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売主業者にトイレの床の穴を塞いでもらいたいのですが。

Q.ご相談内容

売主:不動産業者、買主:一般人
売主の不動産業者がリフォームを行い、販売していた築43年のマンションの1室を私が購入しました。

購入後、トイレの配管に被せてあったコの字型の板を取ると、配管下には床が作られておらず、床下のコンクリートが剥き出しで、部屋の床下やトイレの床下の空洞が見えている状態でした。
クッションフロアも入口から見える部分のみ施工され、あとは切りっぱなしになっていました。

何度バルサンをたいてもゴキブリが発生するため、売主の不動産業者に配管の隙間を埋めてもらったりしていたのですが、トイレにこんなに大きな床穴(20cm✕25cmくらい)があるとは知りませんでした。

不動産業者いわく、ここには元から床がなく、作ることはできない。虫が嫌だと言うならベニヤ板か何かでふたをするくらいならできる、
と言いますが、私は床をしっかり作ってほしいと思っています。将来、賃貸に出すときに入居者が床の拭き掃除をして、ベニヤが割れると怪我をしそうです。

①売主の不動産業者にトイレの床を作らせることはできないでしょうか?
②費用は売主、買主のどちらになりますか?
クーラーの設置工事なども売主に発注し、多額の費用を支払ったため、この家に引っ越したいのですが、床が無いところが気持ち悪くて引っ越しできません。

板を被せて床穴を見えなくして売るなんて、悪質だな、と思ってしまいます。

A.東急リバブルからの回答

売主である不動産会社は一般の消費者に対して対象不動産を十分に調査、確認の上、売買契約を締結する義務がございます。
しかしながら、不動産会社はトイレの床穴について、説明はなかったものと推察いたします。

その場合、売主に対して、修補を請求する権利が発生する可能性がございます。
まずは床穴の説明が事前にあったかを重要事項説明書でご確認いただき、その上で、怪我を負う危険性があるので、床穴を売主の責任で修繕してほしいと、売主と交渉されてはいかがでしょうか。

売主が「作ることができない」と言うのであれば、たとえば、ご自身で業者を手配し、修繕の見積もりを取り、売主に負担させるといったことも検討された方が良いと思います。

なお、売主が不誠実な対応をする場合には、各行政には、宅建業者とのトラブルを相談する窓口がありますので、そちらでご相談されることも検討なさってみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。