Q.不動産投資契約の解除について教えてください。
A.契約の解約については、希望をされるのであれば、可能ですが、その際に何らかのペナルティーが発生する可能性もございます(簡単にいえば、キャンセル料のような金額を請求されるということです)。これが発生するかどうかは、締結された契約の内容によりますので、改めて契約内容をご確認ください。
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A.契約の解約については、希望をされるのであれば、可能ですが、その際に何らかのペナルティーが発生する可能性もございます(簡単にいえば、キャンセル料のような金額を請求されるということです)。これが発生するかどうかは、締結された契約の内容によりますので、改めて契約内容をご確認ください。
A.まずは底地権者の明確な売却意思を確認する必要があると思います。 そして、利害が対立する“底地権者”と“借地権者”が直接交渉されることは避けたほうが良いように感じます。 『トラブルなく売買をする』を実現するためにも『第三者を介在させる』ことをお勧めいたします。 また、借地権の適正価格に関しては路線価を基準にすることが多いです。 こちらも価格の妥当性を強調するためにも第三者である不動産業者に算出させることが望ましいと思います。
A.借地上の建物であっても賃貸することは可能です。(この場合は、土地の転貸には当たらず底地権者の承諾は必要ありません。)
A.建築請負契約の締結自体が即違法となることはないと思いますが、消費者契約法上、「消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」に該当する可能性があると思います。 何故なら、建築する土地がない状態での請負契約は非常に不自然であり、万が一開発許可が下りない(又は非常に時間がかかるなど)場合はどうなるのでしょうか? 宅建業法上、開発許可前の土地については契約締結のみならず、広告すら行うことが出来ないことから本件のようなスキームはあまり推奨されるべき内容ではないと考えます。
A.「契約解除に応じてくれない」との事ですが、契約書には解除に関する条項も記載されているはずです。 それでも解除に応じないのであれば、宅建業法所管行政(国交省や都道府県庁)へご相談されることをお勧めいたします。
A.賃貸借契約通りであるとすると、短期解約金もかかりますし、解約についても通常1ヶ月前に予告して、その日から1カ月分の賃料はかかります。 ただ、今回の退去の事情は、物件が住むための最低限の環境が無かったということであれば、法的にいえば、貸主の義務違反でありますし、もし入居時の重要事項説明と設備などに多々相違があったということであれば、仲介業者は、説明義務違反を問われる可能性もございます。 したがって、退去に至った理由を管理会社に説明をしたうえで、解約違約金の免除や、賃料の減額(入居分のみ支払う)といったことを交渉することは可能だとおもいます。 なかなか交渉がうまくいかないようであれば、設備の状況などを写真などに取ったうえで、各行政にある、賃貸物件のトラブルなどの相談窓口をご利用なさってはいかがでしょうか。
A.原状回復費用については、契約の内容によって支払いを求められますので、このままであれば、退去される際に、クリーニング費用を請求されることになります。 ただ、それではご納得できないような状況であったのだと思います。何か汚れていた部屋の写真などはお持ちでしょうか。または、入居時にクリーニング代のような支出されている金額があれば、その領収証などはありますでしょうか。退去時のクリーニング費用を賃借人からとるということは、その部屋をきれいにして出ていくということですので、そのような資料を提示したうえで、実際は入退去時ともにクリーニング費用を支払うことになるのではないかということを主張したうえで、退去時クリーニングの削除または減額を交渉されるとよろしいかと存じます。
A.修繕費をどちらが持つのかについては、原則は賃貸借契約書に記載の通りとなりますが、明確な記載がない場合、経年変化や建物の躯体に関わるような水回り工事などについては、法的には貸主の負担となっております。 本件の場合、風呂場付近の土台が腐っていることを原因とする水漏れであるとすると、通常は貸主負担による修繕というのが法的な整理となります。もちろん借主との交渉によりある程度借主が負担してもらえるということになればそれで結構ですが、借主から負担を拒否されてしまった場合には、貸主負担により修繕をせざるを得ないと思います。
A.根抵当権も含まれますか? ⇒契約書に『買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する』旨の文言が入っていれば問題ありません。 ノンバンクが根抵当権を外さないことなど考えられますか? ⇒決済当日、司法書士が根抵当権を抹消できるだけの書類が揃っていることを確認し、金銭の授受後その足で法務局にむかうので、通常は問題ありません。
A.借主負担というのは、貸主は出さないということですから、もし引っ越し業者のつけた傷であることが明確なのであれば、引っ越し業者に事情を説明したうえで、貸主から直接引っ越し業者に費用の負担を請求してもらうようにお願いしてみてはいかがでしょうか。