Q.「雨漏りなし」との虚偽説明がある物件の売主の責任について教えてください。
A.本件のような契約不適合責任を免責する特約の効力は、その後発見された瑕疵について、売主が知っていたという事情がない限りは有効になります。 したがって、売主が瑕疵を知らなかった限りは、契約不適合責任を買主が追求することはできません。また訴訟になった場合には、買主側が売主が瑕疵を知っていたことを立証する必要がありますが、実際のところは、それを立証することは相当難しく、事実上は売主への契約不適合責任を追求するのは難しいといえます。 たとえば、雨漏りについては、すぐに発見できるような状況であったことや、故障の有無も外見上みればすぐにわかるといった状況であれば、売主側にも何らかの要求はできるかもしれません。 不動産会社を通じて、売主としっかり話し合いをし、補修費用を何割かもってもらうように交渉するなどをなさってみてはいかがでしょうか(決済金額から控除してもらうなど)。