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「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.跡継ぎが無い状態の叔母の土地について、どうしたらよいでしょうか。

A.相続人がいない場合の土地については、家庭裁判所が相続財産管理人を指定し、相続人を探す手続きを行いますが(探すといっても、裁判所の掲示板や官報に載せるだけです)、それで見つからない場合には国の財産として国庫に入ることになります。 ご本人がまだ意識もしっかりされているのであれば遺言を残すことで、ご希望の方に相続させることはできます。老人ホームにお住まいとのことですので、もし遺言を残されるのであれば、遺言を残すだけの意思能力があるといえるのか、一度は弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談された方がよろしいとは思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣家の排水管の蓋の一部が越境しています。解消するための費用はこちらが負担しなければならないのでしょうか?

A.隣家の所有物が越境している場合には、所有している者の負担で撤去するのが法律の原則です。 なぜ不動産屋がご相談者様に負担を求めているのか確認されたうえで、まずは隣地負担で越境解消を求めてみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.ボイラー設備に関する説明に対する疑義について相談させてください。

A.設備に関して説明がない、または異なった説明をしていたということであれば、当該不動産業者は、宅建業法上の説明義務に違反している可能性が高いです。 業者とのやり取りの様子ですと、第三者の力を借りないとなかなかご相談者様の要求を受け入れさせることは難しいように思います。 まずは、宅建業者とのトラブルの窓口がございます。対応について協議されてはいかがでしょうか。 また、金銭請求などについては、弁護士などの法律の専門家の力を借りる必要もあるかもしれません。 このように、本件のような業者が相手ですので、第三者へのご相談をお勧めいたしますが、いかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物設計ミスに起因する損害の賠償について教えてください。

A.白紙解約を条件としている以上、不動産業者としてはそれ以上の対応はするつもりはないでしょうから、もし被った被害分を金銭で請求したいということであれば、何らかの法的な手続きを踏まざるをえないと思います。 このような不動産業者とのトラブルにおいては、白紙解約に応じる以上の金銭的な補償をするのは、よっぽど不動産業者に悪質な過失があり、それが原因で明らかに損害が生じているといえるケースです。 また、現実問題として、もし法的な紛争になった場合には、受けた損害については、損害を受けた側で立証をしなくてはならず、実際の裁判においても、損害の立証は非常に難しいです。結局、慰謝料という形で原告請求額が相当小さく丸められて終了、という場合も非常に多いのが、裁判です。 一度、お近くの無料法律相談などで、法律の専門家に、金銭保証を求められるかどうか、ご相談をされてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借した土地建物を担保に、賃借人が勝手にローンを組んだようですが、そのようなことは可能なのでしょうか?

A.借りているものはあくまで他人のものであり、それを勝手に自らの所有物にするということは法的には当然できません。なぜこのようなことが勝手にやられているのかわかりませんし、そもそもご相談者様の許可なくローンの担保設定がどうしてできたのか、疑問です。 もちろん、売却に応じる義務はありませんし、勝手にこのような行為をされるというのは賃借人としての義務違反ですので、退去を請求することもできる可能性が高いです。 まずは断固として売るつもりはないということを明確にしておくべきですし、そのうえで強硬するようであれば、弁護士などの法律の専門家の力も借りるべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.お寺所有借地上の建物を売却したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.家を売る手続きについては、家の状況によって様々です。通常は、不動産会社と売却について媒介契約を締結したうえで、物件金額を査定し、販売活動を行ってもらって、買主が見つかったら、売却の手続きをいたしますが、様々な法律や税金などが絡みます。 必ず一度お近くの不動産業者に直接ご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.売却した建物の給湯器に故障が見つかりました。瑕疵担保責任は発生するでしょうか?

A.売主への瑕疵担保免責特約の効力ですが、売主が当該瑕疵を知らなかったのであれば、有効となりますので、売主様は瑕疵担保責任は負わないということになります。 ただ、買主としては、②③のように、不法行為や、他の条項の義務違反などを主張することができます。②や③の買主の主張が法的に見て通るかどうかは正直微妙のように思いますが、ご心配であれば、念のため、お近くの無料法律相談などを利用されて、対応についてアドバイスをいただくのがよろしいと思います。 ========= 用語に対する注記 *1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約後に南側隣接地の建築計画が判明、価格の再交渉や物件のキャンセルは難しいでしょうか?

A.このような周辺環境に関しては、裁判例をみると、販売業者の調査義務違反、説明義務違反を認めている事例もあります。認められるかどうかは、販売業者が周辺環境(マンション建築の予定など)を知っていたか、または知りうる立場であったのかなどのほか、契約書、重要事項説明書の記載内容、購入者の不動産購買経験、購入物件の位置・高さなどが総合的に考慮されて、判断をされます。 契約後ですので、価額再交渉や、キャンセルというのは難しいと思いますが、販売業者に調査義務違反などが認められるような場合には、損害賠償の請求ができる可能性もございます。上記のとおり、具体的な事案によって判断が大きく異なりますので、お近くの無料法律相談を活用され、法律の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.海外でロングステイをしています。帰国したいのですが、賃貸住居の明渡請求をすることはできますか?

A.どのような条件でご自宅を貸しておられるのかによります。 「定期賃貸借契約」といって、更新ができない契約ということであれば、契約期間の満了で契約を終了させることができます。半年前までに、賃借人のその旨を書面にて伝える必要があります。契約書に必ず定期賃貸借契約であることが明記されております。 長期海外出張などで帰国されるまでを貸したい、といった場合によく利用されます。 ただ、通常の賃貸借契約は、「普通賃貸借契約」といって、更新が前提の契約となりますので、賃借人の住む権利が法律上非常に厚く保護をされております。賃貸人が退去を求めるためには法律上正当事由が認められる必要があり、「帰国をして住みたい」という事情では正当事由にはなりません。 よって、出てくれるまでは待つしかないということになります。もし中学卒業までということであれば、今のうちにその旨を書面にして契約をしておかないと、結局卒業後も出ていかなかった場合に、退去を求めることができなくなってしまいます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.引っ越し先で申し込んだインターネットが使えない場合、キャンセル料は請求できますか?

A.使えるという返事をもらって、それを信用して物件を借りたにもかかわらず、使用できなかったいうことであれば、不動産業者の宅建業法上の説明義務違反に当たる可能性があります。 その異なる説明によって、本来払う必要のない金額を支払ったということであれば、その金額が損害として賠償してもらえる権利はございます。 ただ、実際にもし裁判になった場合は、たとえばご自身で調べればそのインターネットが使用できないということがすぐにわかるといった事情がある場合には、キャンセル料全額は認められない可能性もございます。 まずは、不動産会社にキャンセル料全額を請求し、もし拒否されるような場合には、上記事情も踏まえて、ある程度の金額で妥協するのか、納得できないということで、例えば、法律の専門家に相談されるのか、ご検討なさってください。説明義務違反ということであれば、行政の宅建取引相談窓口を利用されるのも良いかもしれません。

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