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「賃貸」のご相談事例の一覧

該当件数:305

Q.ベッドの置き跡のくぼみは自然損耗ではないとの主張の訴訟提起についてご相談です。

A.当事者双方で話し合いによる交渉が成立しない場合、利用するのが裁判所でございます。 よって申立を行った方が必ずしも正しいわけではなく、お互いの主張及び証拠を基に裁判所がどちらの主張が正しいかを判断いたします。 裁判での主張方法については、不動産会社ではなく弁護士の業務になりますので、お近くの弁護士にご相談ください。

個人・法人のお客様その他

Q.敷地が隣接他人所有であることが発覚した相続予定の家屋についてご相談です。

A.当時の契約状況をご確認いただくには契約書を確認していただくのが一番ではございますが、本件では建物の登記から50年以上経過しており、契約書の確認が困難であると理解いたします。 借地権の期間は最低30年以上とされており、隣地上に相続された建物がございますので、借地権はあるとされる可能性がございます。 借地権が存続している場合、借地権設定者の権利は隣地を購入した不動産会社に承継されます。 しかし、不動産会社からの主張は建物の贈与か更正登記ですので、借地権について請求はされてないのではないでしょうか。 まずは隣地の不動産会社とご主人様に不利益なことがないか確認なさってください。 確認の上で不利益となる請求をされた場合、弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物賃貸にも拘らず駐車場使用契約を締結すると言われた場合についてのご相談です。

A.住宅減税は、住宅ローン等を借り入れて住居を新築、購入、増改築することにより住宅取得者の金利負担軽減を目的としており、駐車場の賃貸借契約による影響等はございません。 また駐車場の契約は、駐車場に関する規定についてのみ有効であり、部屋の賃貸契約とは別になります。 部屋について契約書を作成しない場合、義兄様が物件の使用を開始した後に双方の言い分が異なりトラブルとなる可能性もございます。 よって部屋についても現段階で賃貸借契約を作成することをお勧めいたします。 賃貸借契約書には、使用目的、賃料、対象範囲、契約期間等が必要となりますが、状況等により記載内容が異なりますので、お近くの不動産会社に相談されることをお勧めいたします。 必要であれば、無料税務相談などで専門家のアドバイスも確認されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.34年賃借している建物の買取を大家から打診されたのですが。

A.築年数が経過している物件の場合、設備や外壁などの目に見える場所だけではなく、例えば耐震性やシロアリ、雨漏り等の目に見えにくい場所にも注意が必要でございます。 築年数が経過している物件の購入には住宅診断士による住宅診断が有効かと存じます。 当該物件が将来的に売却できるか、修理しないで何年住むことができるかはお住まいの地域及び建物の使用状況などにより異なりますので、お近くの不動産会社に住宅診断も含めご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.所有者が自己破産してしまった賃借建物及び敷地の買取について教えてください。

A.裁判所から賃貸人が破産を行う連絡がされてますので、賃貸人に代理人弁護士又は裁判所より管財人が選任されていると推察いたします。 裁判所の手続きによる売却(競売)によらず売却する場合、競売による値引きを行わずに売却できる物件であるため、市場価格に近しい金額になる可能性がございます。 またご相談者様は第三債務者であると同時に保証金に関する債権者となる可能性がございますので、不動産を購入する際は売買代金と保証金の相殺を主張されたほうがよろしいかと存じます。 まずは仲介業者に市場価格や金額の妥当性をご確認の上、賃貸人の代理人弁護士又は管財人に連絡されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.短期の不在中に賃借建物内にカビが発生したのですが。

A.賃貸物件の原状回復についての費用負担は、原則賃貸借契約書の記載によります。 現在多くの契約書が、国土交通省が策定している原状回復ガイドラインに沿って作成をされておりますが、それによると、賃借人の生活の仕方が悪くてカビを発生させてしまったような事情があれば(飲み物をこぼした、結露をそのまま放置していたなどが例示されております)賃借人の負担とされております。 ただ、本件のように入居してすぐにカビが発生したというような場合には、そもそも物件自体がカビの発生しやすい状況であり、賃借人にすべての責任を課すのは、酷のように思います。 他の物件から出ていないといっても、位置によって状況は異なりますし、そもそも話が本当に出ていないのかもわかりません。ご相談者様のお話を前提とすれば、今までの入居者からも同じようなクレームが出ていたのではないでしょうか。 まずは契約書を確認いただくことですが、管理会社との話し合いがうまくいかない場合は、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル相談窓口にご相談されるのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.底地権転得者からの地代増額要求について教えてください。

A.借地借家法において、 土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができるとされております。 現在お支払いされている地代が近傍類地と比較して不相当でない場合、 増額を拒否できる可能性が高いと思います。 また、賃貸人から解約するには正当事由が不要とされておりますが、地代の増額請求の拒否はこれに該当しないとされております。 通常、地代などの金額において賃貸人と賃借人の間で交渉が成立しないと、裁判所に調停申立を行う場合がございます。 調停が成立するまでの間、賃借人は従前通りの金額を支払うとされていますが、増額が認められる場合には、差額及び支払い日までの利息が付与されますのでご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.エアコン不調を理由とする賃料減額等補償要求についてご質問です。

A.ご相談者様は賃貸人の方であり、エアコンを購入・設置してから8年が経過していると理解いたします。 エアコンが購入・設置してから年数が経過しており、使用が可能な場合に貸主がエアコンの交換を行うことは義務とされておりません。 またエアコンの故障により賃貸物件が使用収益できない場合、その期間において賃料減額を認められることがございます。 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備などの不具合による賃料減額ガイドライン」によりますと、賃借人の善管注意義務違反による不具合を除き、エアコンが4日以上使用できない場合においては月5000円の減額が目安とされております。 よってそれ以上の減額及び宿泊費用のキャンセル代は賃借人の負担と交渉されてはいかがでしょうか。 ご相談の内容から鑑みますと、賃借人と交渉する前に弁護士などの専門家に対応について諸々ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.家具設置跡の凹みは自然損耗になるのか教えてください。

A.根拠を提示せず賃借人に負担を強いるのは一方的ですので、根拠の提示を求めるのは問題ないかと存じます。 よって自然損耗と認定し難い根拠について、管理会社に確認なさることをお勧めいたします。 管理会社が根拠を提示しない場合や、話し合いがうまくいかない場合は、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口にご相談されるのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンスリーマンション退去時原状回復費用に関する疑義についてご相談です。

A.このような案件の相談窓口としては、消費者センターをはじめ、各都道府県の宅建業者とのトラブル相談窓口、弁護士(無料法律相談などの活用)などが上げられます 。写真があるということですし、お持ちになればいろいろとアドバイスいただけるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様その他

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