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賃借店舗が違法建築だったため買い取れませんでした。立ち退きたいが、立退料はもらえますか?

Q.ご相談内容

1階が貸店舗で、2階、3階に大家が住んでいて、私が1階を借りています。大家が病にかかり老人ホームに入ったのを機に、今後は姪を後見人とし、私が店舗をやめた後に売却するつもりと姪がいってきました。
私もここを買うつもりで銀行ローンを聞きに行ったところ、60年前からの木造建物で、3階は違法な増築であることから否決されました。

そんな時に、当店舗の横にある不動産が、私が入居したままでいいから購入したいと、大家に打診を始めました。その金額もかなり高額でした。
私としては違法と分かった以上、立退き料をもらってすぐ出て行ってもいいと思ってます。どうしたらよいでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

築がとても古い物件であることや違法建築であることが気になります。もし建物が老朽化している、修繕などをすると非常に費用がかかる、といった事情が認められ、貸主から建て替えなどの理由で退去を求められた場合には、法的には退去を求める正当事由があると認められるケースが多く、そうなった場合には、立退き料も最低限しかもらえずに、出ていかざるをえないこともありえます。

貸主が退去を求める正当事由が認められない場合にそれでも借主に退去を求める場合には、相応な立退き料が必要であると理解されております。
もし代替地がある、もう店舗をやめられる予定があるといった場合には、立退き料を請求したうえで、退去をされたほうがいいかもしれません。
もし不安であれば、お近くの無料法律相談などを活用されてみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。