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定期借地権マンションに公開空地があり、一般歩道です。そこに穴があいたことから修繕する必要があります。

Q.ご相談内容

定期借地権マンションに公開空地があり、一般歩道です。そこに穴があいたことから修繕する必要があります。契約書には借主が維持管理する旨の記載がありますが、債務不履行によるものではなく明らかに自然現象によるものです。借主が修繕しなければなりませんか?

A.東急リバブルからの回答

目的物の使用・収益に必要な修繕義務は、賃貸人が負うのが原則ですが、それを特約で打ち消すことも有効です。契約内容をご確認ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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