定期借地権マンションに公開空地があり、一般歩道です。そこに穴があいたことから修繕する必要があります。
Q.ご相談内容
定期借地権マンションに公開空地があり、一般歩道です。そこに穴があいたことから修繕する必要があります。契約書には借主が維持管理する旨の記載がありますが、債務不履行によるものではなく明らかに自然現象によるものです。借主が修繕しなければなりませんか?
A.東急リバブルからの回答
目的物の使用・収益に必要な修繕義務は、賃貸人が負うのが原則ですが、それを特約で打ち消すことも有効です。契約内容をご確認ください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。