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「売主」のご相談事例の一覧

該当件数:151

Q.売却希望の収益物件内覧の許諾について教えてください。

A.内覧を行う権限ですが、建物の権利は所有者にあり、部屋を使用する権利は賃借人にございます。 媒介契約を依頼しても建物や室内の内覧を売主や賃借人の許可なく自由に行えるものではございません。 媒介契約は買主を不動産仲介業者に探してもらう場合などの対応をしてもらうには、不動産仲介業者と締結の必要がありますが、仲介業者が所有者や賃借人の意向を無視して内覧などを行うことはありませんので、ご心配はいりません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建築制限解除の対価と土地表示価格の誤りについてご相談です。

A.①多くの場合、売主である不動産会社と施工会社は親会社・子会社又は同グループ等の関係性がございます。 よって提携してる施工会社がない場合でも、グループ内の施工会社が建築を行う可能性もございます。まずは、売主に建築を行う施工会社について確認されてみてはいかがでしょうか。 ②宅地建物取引業法において「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」としています。 本件の表示は、宅建業法違反になる可能性もございます。 このような相談窓口もございますので、ご相談なさってみてはいかがでしょうか。 https://www.sfkoutori.or.jp/contact_information/

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売主業者にトイレの床の穴を塞いでもらいたいのですが。

A.売主である不動産会社は一般の消費者に対して対象不動産を十分に調査、確認の上、売買契約を締結する義務がございます。 しかしながら、不動産会社はトイレの床穴について、説明はなかったものと推察いたします。 その場合、売主に対して、修補を請求する権利が発生する可能性がございます。 まずは床穴の説明が事前にあったかを重要事項説明書でご確認いただき、その上で、怪我を負う危険性があるので、床穴を売主の責任で修繕してほしいと、売主と交渉されてはいかがでしょうか。 売主が「作ることができない」と言うのであれば、たとえば、ご自身で業者を手配し、修繕の見積もりを取り、売主に負担させるといったことも検討された方が良いと思います。 なお、売主が不誠実な対応をする場合には、各行政には、宅建業者とのトラブルを相談する窓口がありますので、そちらでご相談されることも検討なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.仲介会社を替えたいのですが。

A.本件の不動産会社(以下「A」とします。)の立場からしますと、売主様から金額の了承を頂いておりますので,本件は契約締結直前であり、その時点での解約となりますと本来得るはずであった仲介手数料を得ることができなくなります。 法的にはこのような場合、Aの仲介手数料を得られるという期待は保護されます。 Aが業務を何もしていないのであれば、Aの期待は保護されることはございませんが、担当者の対応は悪いが仕事はしているというのであれば、今のタイミングでAとの契約を解約する行為は非常に危険です。 Aから本来であれば得られたであろう仲介手数料相当分を請求される可能性がございます。 また、実態として、賃貸物件をこの不動産会社が管理をしているとなると、このようなお手続きの窓口は、この不動産会社以外はできない、といったケースも残念ながら多いです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地売主に対する買主業者からの保証金支払要求について教えてください。

A.このようなご相談、多少頂きますが、原則売主が保証金を振り込むといったことを要求するといったことはありません。 そもそもキャンセルは自由ですし、それを縛るような名目の費用請求は正直怪しいように思います。 どうしても支払う場合でも、何もなく契約が成立したら、必ず返金をするように約束するような書面を結んでおいた方がよいように思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介業者の説明義務とローン特約に関する疑義について教えてください。

A.解約については、仲介業者の説明が原因でなされる場合には、白紙での解約はなかなか難しいですが、手付解約期間内であれば、手付金を支払うのみでの解約は可能です。契約書の内容をご確認ください。 仲介会社に対しては、業法上の説明義務違反の可能性もありますので、業者へたとえば仲介手数料の減額などの交渉をされてみてはいかがでしょうか。 なお、銀行ローンについては、変動金利と固定金利を組み合わせた商品もあり、そのような場合には可能だと思います。商品の内容については、必ず銀行に確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した中古建物のエコキュートの瑕疵についてのご相談です。

A.契約書にある契約不適合責任について、どのような規定になっているでしょうか。 売主に一切責任を問わないといったような内容になっていないことを前提として、売主からの確認書に動くとあるのであれば、物件に関する説明が異なることになります。 古いとわかって買うといっても、エコキュートは動くとおもって買っておられると思うので、売主に対して、契約不適合責任に基づく費用負担を求めてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地売買の契約直前における一方的な中止要求についてご相談です。

A.契約締結前ということであれば、原則は、売主が売りたい相手に売るということになります。 ただ、契約締結前といっても、実質的にはもう購入できるという期待をするに十分な交渉経過があり、かつ、購入に向けて具体的に準備を進め、たとえば建物を作るための契約を進め、費用も支出をしていたといったような事情がある場合に、その期待を破るような行為があった場合には、相手方(売主)に対して、「契約締結前の過失」を主張し、損害賠償を請求できる場合があります。 裁判ではあまり認められていない論理ではありますが、検討はできると思います。 本件は売主の兄弟企業ということですので、一般の法人や消費者が購入するという事に比べれば、契約締結前の過失が認められるハードルは低くなると思われます。 仲介手数料についても、売主自らが直接販売をしているとのことですから、かからないのが法律です。住まいが無かったときの仮住まいの金額についても、売主の責任で仮住まいに住むことを余儀なくされたということであれば、その全額を求められるかは難しいかもしれませんが、認められる可能性もあります。 一度無料の法律相談などで、法律の専門家に対応をご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.重要事項説明不備を理由とした解約請求についてご相談です。

A.重説の不備があとから見つかった場合には、当社では、項目によりますが、原則追加で重説を行います。 解約についてですが、契約をやり直しさせるには、重説をされていなかったという評価をされる程度の重説上のミスがないと難しいですが、裁判例でも重説をなかったものとして契約をやりなおせるというところまで認められるようなケースは見たことがありません。 また、解除が認められるのは、売主に何らかの過失が認められる必要があり(売主の説明違反、売買対象物に瑕疵があるなど)仲介業者の対応ミス、重説作成ミスは解除事由にはなりません。 重説の違反ということであれば、契約を解除するということではなく、不動産業者に対して、何らかの補償を求めるといった方法が現実的かと存じます。一度、各行政庁にある宅建取引の窓口にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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