「建物」のご相談事例の一覧

該当件数:187

Q.賃貸中建物の修繕義務について知りたいです。

A.賃貸借契約の場合、貸主は、借主に対し、建物が契約の目的どおり利用できるような環境を整える法的義務がございます。具体的には、貸主は、建物の躯体に関わる修繕や水回り部分については、修繕義務を負うというのが一般的な考え方です。おそらく契約書にもそのような記載があると思います。 したがって、貸主が負担すべき修繕箇所を修繕しないとなりますと、借主から修繕費用の請求をされ、最悪訴訟になってしまうこともあり得ます。したがって、修繕の希望が借主から出た場合には、まずは、契約書上、どちらの負担区分で行うべき修繕なのかを確認し、貸主負担とされる修繕項目であれば、その費用は負担をせざるを得ないことになります。 築が50年ということですので、建物の老朽化を理由として、賃貸借契約を解除することを検討する、店舗部分のみ可能であれば、飲食店に売却するなどの案も検討されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地の無償譲渡に関する注意点があれば教えて下さい。

A.土地の贈与については、法的には口頭でも成立をいたします。しかし、何も書面も作成せず、土地を譲り受けた後、それは無償で貸していただけなので返せと言われてしまうという展開も十分にありえます。 そうなると、通常土地を無償で贈与するということはあまり考えられないので、贈与を立証できないと、法律上は、「使用貸借」とよばれる賃貸借契約があったと認定されてしまい、上にある建物を壊したうえで、土地を返せという結論になる可能性が高いです。 したがって、本件土地が無償で贈与されたという贈与契約を書面にて締結をしておく必要があります。 また、贈与を受けた段階で、土地の所有権の移転登記手続を行い、名義を変更しておく必要もございます。 あわせて、土地を譲り受けた場合には、贈与税がかかりますが、親族間の贈与ではないので、税金控除などはありませんので、土地の評価額によっては多額の税金がかかる可能性もございます。 こちらについては、無料の税務相談などで、税金の専門家の意見を事前に聞かれておくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.実家の土地売却について相談させて下さい。

A.土地の売却は可能ですが、南側の市道の種類によっては、建物を建てる際に法令上の制限がある場合がございます(たとえばセットバックなど)。 取引の際には、道路の種類、法令上の制限の有無などについては行政の窓口に確認する必要がございますが、まずは、お近くの不動産業者にご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入を検討している建物の隣地境界が30cmしかありません。

A.現在の物件の売主から、隣の建物の距離に関して、隣地と何らかの取り決めがあるのか確認されてますでしょうか。何らの取り決めなく30年にもわたって隣地から何も要求がないということであれば、境界との距離に起因する損害賠償請求を受ける可能性は非常に低いとは思います。ただ、隣地の方が今後転居などで入れ替わった場合には、そのような関係が保証されるとは限りません。 また、このような場合の相場というのはありません。あくまで今更取り壊せということを言われることはありませんが、民法上の規制違反になりますので、法的には賠償責任が生じることにはなります。 以上ですので、本物件を購入されるのであれば、相隣関係のリスクはご理解されたうえで進めるようになさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸借契約を夫婦(名義人別)に行い、それぞれの収入とすることは、税法上問題はありませんか?

A.テナントについては、旦那様の名義、駐車場は奥様の名義になっており、それぞれ名義人別で契約をされて、それぞれの収入にされるということなので、これだけ見れば、税法上問題になるようなことはないように思います。 しかし、税法というのは、非常に複雑な法律であり、さまざまな特例などがございます。 一度必ずお近くの無料税務相談などを利用されて、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.省令準耐火を証明する書類が必要なのですが、どうすれば確認できますか?

A.省令準耐火を証明する書類は、いくつかございますが、代表的なものとして、新築時の建築確認書の第4面です。そこに記載がないまたは建築確認書自体が無い場合には、ハウスメーカーや施工業者が作成したパンフレットなどに記載がある場合もございます。ご加入されている保険会社のHPを見ると、証明できる書類や証明方法などの記載がある場合もございますので、ご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸仲介においては隣地建築計画調査説明義務はないのでしょうか?

A.周辺環境に関する調査説明義務については、たとえば反社会的勢力の施設があるなど、いわゆる嫌悪施設と呼ばれる建物がある場合には、仲介業者に認められることがあります。また、一般的に隣地が更地であった場合には、将来的に建物が建ち、眺望など周辺環境に変化が出ることがある旨の説明いたしますし、建築看板など明らかに何か建物が建つような計画が判明している場合には、計画の概要を調査して、その旨説明を行います。 しかし、そのような場合以外についても、つまり本件のように「売地」の看板しかない場合に、当該土地の謄本を入手し、工事の情報を収集するという調査義務までは、賃貸の仲介業者にはないと一般的には考えられていると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンション敷地の一部に係る専用使用権承諾の覚書について相談です。

A.店舗部分のオーナーがどのような根拠で管理室や駐車場の賃料を得ているのか、現在の敷地の使用状況、管理規約の中身などがわからない中で、覚書の捺印について、判断するのは申し訳ありませんが、難しいです。 一度、管理規約などを含めた資料一式を無料法律相談にお持ちになって、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.開発許可前の土地で、建設工事請負契約を結ぶことは違法でしょうか。

A.建築請負契約の締結自体が即違法となることはないと思いますが、消費者契約法上、「消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」に該当する可能性があると思います。 何故なら、建築する土地がない状態での請負契約は非常に不自然であり、万が一開発許可が下りない(又は非常に時間がかかるなど)場合はどうなるのでしょうか? 宅建業法上、開発許可前の土地については契約締結のみならず、広告すら行うことが出来ないことから本件のようなスキームはあまり推奨されるべき内容ではないと考えます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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