Q.故人名義建物の滅失登記の相談です。
A.相続人がお一人なのであれば、お母さまのご判断で建物の解体は可能です。 わざわざ所有権をお母さまに移転する必要はありません。 注意点として、建物のローンが残っていて、金融機関の抵当権などが設定されている場合には、当該金融機関の承諾が必要になります。 それから、建物を解体した場合、1か月以内に建物の滅失登記をしなければなりません。 これを怠ると、過料を取られる可能性がありますし、なにより固定資産税の対象になり続けますのでご注意ください。 また、建物の解体も様々な手続きが必要になります。 ライフラインの停止は当然として、建物の大きさや自治体により、道路使用許可だったり、近隣住民への通知や説明会を実施しなければならない場合もあります。 解体業者が対応はしてくれますが、解体の際、建物の解体業者には事前にどのような手続きが必要になるかも確認なさってください。 日本では、名義人の方がなくなってそのままになっている建物が社会問題化しております。 そういう状況なので、自治体によっては、建物解体の費用の一部を補助金として出してくれるところもあります。 滅失登記の手続きもありますし、お近くの自治体窓口や、司法書士など、専門家にご相談をされることをお勧めいたします。