「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.親からの援助を受けて土地の売買契約を締結。買主名義を変更したいと考えているが、親名義に変更することは可能なのでしょうか?

A.契約当事者を変更することは可能です。 弊社では、当初の買主様にどなたかを追加される場合は“覚書”を締結していただくようにしています。 (追加ではなく変更の場合は契約を締結しなおす場合もございます。) いずれにしても契約を仲介した不動産業者へお問い合わせされることをお勧めいたします。 ただし、ご相談者様も手持ち資金を出される(またはローンを組む)のであれば、その割合で持分を持つ(買主名義は連名、登記名義は共有)ことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建売住宅の購入申し込み及び価格交渉後に不動産業者変更は可能でしょうか?

A.本件はご相談者様とA社間において『黙示の媒介契約』の成立が認められるか否かが、問われるのではないかと思料します。 ※『黙示の媒介契約』とは・・・ 宅建業者が、不動産の売買契約を成立させるため、買主を現場に案内し、契約の締結に立ち会い、売買代金額について売主、買主の両者の言い分を調整して、両者をして買主の希望価額以下に合意させ、目的物の受渡、代金の授受に関与した場合には、買主との間に明示の売買の媒介契約がされなかつたとしても、黙示の媒介契約がされたものと解することができ、宅建業者=商人は、商法第512条により、買主に対し、不動産売買の媒介の報酬を請求することができます。また、買主から不動産売買の媒介の依頼を受けた仲介人が数人あるときは、各仲介人は、特段の事情のないかぎり、売買の媒介に尽力した度合に応じて、報酬額を按分して、買主に対し請求することができます。 判例には、当初の媒介業者・甲を排除し、他社・乙を介して売買契約を締結した買主に対し、買主・甲間の『黙示の媒介契約』を認め、報酬の一部の支払いを命じたものもあります。 そのため、弊社では適格な回答が困難なため、法律の専門家に対しこれまでの詳細な経緯をご説明の上、ご相談されることをお勧めいたします。

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Q.仲介業者が質問に答られません。不安であるため契約を解除したい考えていますが、白紙に戻すことは可能でしょうか?

A.売主がご相談者様の申し出を了承すれば、可能です。しかしながら売主が了承しない場合、契約当事者はご相談者様と売主であるため、『仲介業者の業務不備』を理由に売買契約の解除をすることはできません。 『仲介業者の業務不備』があるとお考えであれば、まず所管行政(国土交通省や都道府県庁)などへのご相談をお勧めいたします。

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Q.売買代金分割払いの場合、不動産譲渡税はどの時点で徴収されますか?また、支払いが滞った場合、どのように対処すべきでしょうか?

A.不動産譲渡税とは不動産を売却した際に得た利益に対して課税されるものです。 詳しくはコチラをご参照ください。また納付時期は、所有権を移転した年の翌年の3月15日までに住所地の税務署に確定申告により納税することになります。 支払いが滞った場合の取り決めについては、あらかじめ契約書で定めておくべき事項になります。(例えば、違約金の発生など)

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Q.事実と異なる説明をする不動産仲介業者に不信感。契約を白紙解除は可能でしょうか?

A.「契約の白紙撤回は可能でしょうか?」についてですが、ご契約に関してはあくまでも売主が当事者(相手方)であるため、『仲介業者の業務』を理由に白紙解除はできないのではないか、と思料いたします。 (※この場合の解除方法は“手付解除”又は“違約解除”ということになります。) しかしながら、ご契約条件に『融資特約』(融資承認を受けることができない場合に白紙解除できる)が付されているのであれば『融資特約による白紙解除』を主張されてみてはいかがでしょうか。 ※一般的に収入合算でお借り入れされる場合には『連帯保証人』または『連帯債務者』となるケースがほとんどです。

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Q.建物付土地約150坪。不動産会社からは「更地にして売るのが常識です。」と言われましたが、本当なのでしょうか。

A.<『2,000万でどうか?』『更地にして売るのが常識です。』について> ⇒いずれも“買主側の希望”と捉えたほうがよろしいかと思います。 A社の仲介を望まれるのであれば、「他社の査定では『建物付で4,000万円』といわれているので、2,000万円では売れない。」などと交渉してみてはいかがでしょうか? また、他の選択肢としては、『他の不動産会社(仮に『B社』とします。)に売却を依頼して市場に売りに出し、買主様を探索する。』という方法もございます。 この場合でも、『A社』は、『B社』を通じて交渉をしてくると思います。(※不動産会社同士で話をしたほうがスムーズに進むかもしれません。) <『土地建物込で売却できないものでしょうか?』について> ⇒築年数が経過していても『建物を使用したい』というお客様もいらっしゃると思います。 <『売却する際、複数の不動産会社に依頼することはで可能でしょうか。』について> ⇒まず、媒介契約について解説させていただきます。契約形態には3種類ございます。 専属専任媒介契約 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。 又、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできません。 専任媒介契約 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。 ただし、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することはできます。 一般媒介契約 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができる契約です。 又、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできます。 契約する場合には、重ねて媒介を依頼した他の不動産業者を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があり、非明示型とする場合には、その旨を特約することになっています。 上記より、複数の不動産会社に依頼するには『一般媒介契約』を選択していただくこととなります。  

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Q.土地売却の契約締結後に解除。不動産会社へ支払った仲介手数料は返却いただけないのでしょうか?

A.ご相談者様がご契約された際の仲介業者との間で締結された媒介契約書(報酬規定等の記載があると思います。)の約款を確認させていただかないと、きちんとしたお答えは出来ませんが、弊社が使用している媒介契約書では、『①宅地建物取引業者の媒介によって、目的物の売買または交換の契約が 成立したときは、報酬を請求できる。②ただし、売買または交換の契約が停止条件として成立したときは、その条件が成立したときのみ宅地建物取引業者は報酬を請求できる。③目的物の売買または交換の契約が、代金または交換差金についての融資不成立を解除条件として契約が締結された後、融資の不成立が確定した場合、これを理由として契約が解除された場合は、宅地建物取引業者は受領した約定報酬額を全額返還しなくてはならない。』とあります。 そのため、弊社の媒介契約書のとおりに解釈をした場合は、手付け解除や違約解除は、契約成立との意味合いになりますので、仲介手数料報酬は発生することになります。 宅地建物取引業者(仲介業者)と締結された媒介契約書をご確認ください。

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Q.保証人なし、未成年でもお部屋を借りることは可能でしょうか?

A.現在の法律では困難です。 理由としては、未成年の方が賃貸借契約を締結する場合は法定代理人(親御さん)の承認が必要です。承認なく契約を締結した場合、借主はいつでも取り消すことが可能となります。(契約が最初からなかったことになります)これらの事情から貸主は未成年の方との単独契約を敬遠します。但し、婚姻している場合は成人とみなされるため法定代理人の承認は不要です。

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Q.3人で一緒にすむつもりで、一戸建ての家を契約。途中で引っ越した人に家賃を請求したい。

A.『3人で家賃を負担する』契約を締結しているのであれば、請求は可能と思われますが、そうではなく口約束であれば、請求は難しいと思われます。しかしながら、 状況証拠などがそろっていれば、請求も認められるケースもあると思いますので資料をご持参の上、役所等で行われている『無料法律相談』などでご相談されることをおすすめいたします。

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