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建売住宅の購入申し込み及び価格交渉後に不動産業者変更は可能でしょうか?

Q.ご相談内容

ネットで見つけた建売住宅を購入しようと思い、広告を出していた不動産仲介業者Aを介して、現地見学をさせてもらった上で、購入申し込み及び、価格交渉をしました。
後日、売主側仲介業者に主人の知人が勤務していることがわかり「仲介手数料も割引してくれる。」とのことであったため、その旨A社に伝え、お断りしたところ「話がここまで進んでいるので、他社で購入することはできない。」と言われました。
『ここまで話が進んでいる』と言われても、何も契約や書類を交わしたわけでもないのに、A社と必ず取引しなくてはいけないのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

本件はご相談者様とA社間において『黙示の媒介契約』の成立が認められるか否かが、問われるのではないかと思料します。

※『黙示の媒介契約』とは・・・
宅建業者が、不動産の売買契約を成立させるため、買主を現場に案内し、契約の締結に立ち会い、売買代金額について売主、買主の両者の言い分を調整して、両者をして買主の希望価額以下に合意させ、目的物の受渡、代金の授受に関与した場合には、買主との間に明示の売買の媒介契約がされなかつたとしても、黙示の媒介契約がされたものと解することができ、宅建業者=商人は、商法第512条により、買主に対し、不動産売買の媒介の報酬を請求することができます。また、買主から不動産売買の媒介の依頼を受けた仲介人が数人あるときは、各仲介人は、特段の事情のないかぎり、売買の媒介に尽力した度合に応じて、報酬額を按分して、買主に対し請求することができます。

判例には、当初の媒介業者・甲を排除し、他社・乙を介して売買契約を締結した買主に対し、買主・甲間の『黙示の媒介契約』を認め、報酬の一部の支払いを命じたものもあります。
そのため、弊社では適格な回答が困難なため、法律の専門家に対しこれまでの詳細な経緯をご説明の上、ご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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