Q.定期借地権マンションに公開空地があり、一般歩道です。そこに穴があいたことから修繕する必要があります。
A.目的物の使用・収益に必要な修繕義務は、賃貸人が負うのが原則ですが、それを特約で打ち消すことも有効です。契約内容をご確認ください。
該当件数:501件
A.目的物の使用・収益に必要な修繕義務は、賃貸人が負うのが原則ですが、それを特約で打ち消すことも有効です。契約内容をご確認ください。
A.契約書の条文において『付帯設備表に誤りがあった場合の処置』について規程されていないため、一般的には『規程外事項の協議義務』という条文を根拠に話し合いで解決を図ることになります。 話し合いで解決できないようであれば第三者が介入(調停や裁判)する場で、解決を目指すことになります。 買主さんが『防水パンがついている』と思い込んでいたことに過失がないのであればその主張も(7日を超えても)認められる可能性があるのかもしれませんし、設置されていないことを認識していたにもかかわらず、帳票を盾に“いいがかり”をつけてきているのであれば、その請求は棄却される可能性が高いように思います。 まずは役所等で行われている無料法律相談などをご利用されてみてはいかがでしょうか。
A.ローン特約が設定されており、買主の奥様の容態が融資承認に影響する場合で、期限までに融資承認が否認されるようであれば、契約はなかったことになります。(白紙解約) しかしながら奥様の容態が悪いだけであれば、当然ながら白紙にはならないため、買主側は手付け解除や違約解除を選択せざる負えなくなります。
A.「説明もなく条件をかえていいのか、建築の条件は明らかに後からたしていると思われる。」 ⇒当然ながら条件については当事者間で合意のうえ、決定すべきと考えます。 また、ご記載内容から『建築条件付売地の売買』のように見受けられますが、 その場合、契約条文に『3ヶ月程度の解除期間を設け、その期間内に建物建築の請負契約が締結されない場合、 契約を白紙解除できる』旨を定めておく必要があります。 「土地だけ買う事はできないでしょうか?」 「それなら売らないと、仲介の不動産が言えるのでしょうか?」 ⇒建築条件付売地の売買は上記条件を満たしていれば認められているため、 この場合は土地だけ購入することは難しいです。
A.相隣関係トラブルと考えますが、恐らく隣家との調整がつかなかったため適当なものをつけておいてお茶を濁そう、と考えたのかもしれません。この業者さんの対応は適切ではないように思います(詳細がわからないので断言はいたしかねますが・・・)ので、一度宅建業法を所管する国交省や県庁へご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.建築条件付売地の契約においては「三ヶ月程度の期間を設けて、その期間内に建物建築請負契約が締結されない場合、白紙解約となる」という特約をつけて契約するのが一般的です。 売主に特約をつけるよう要請してみてはいかがでしょうか。
A.『家を更地にして返してもらえるでしょうか。その時費用は借り主に負担してもらえるでしょうか。』とのことですが、借地権は権利であるため 『返す』ということではなく『借地権を購入して欲しい』と要望されているのではないでしょうかまずは借地権者からご希望の金額をきいてみてはいかがでしょうか。また、『更地にするしない』については契約条件のひとつとなりますので、 お話し合いで決めることになるかと思います。
A.『最初の不動産会社(仮にA社)でなければ、契約ができない』との事ですが、考えられるものとしては・・・・ ①A社が売主である②A社の専任(又は専属専任)受付物件である。①の場合であれば、A社内の立場の上の人物に事の次第を話、担当を代えてもらえるよう、依頼してみてはいかがでしょうか?②であれば他の不動産会社を通じて購入することは可能ですが、その場合でも売主側の仲介会社として顔を合わせることにはなります。 A社担当者の対応が、あまりにも酷いのであれば、消費者センターなどへ苦情申立してみてはいかがでしょうか?
A.回答につきましては、以下事項を前提とさせていただきます。 ①今回のお取引の対象物件が『建物の敷地に供する目的で取引の対象された土地』であること ②今回の『土地の区画形質の変更』が開発行為に該当すること ①現況が山林であっても『建物の敷地に供する目的で取引の対象された土地』を反復継続して販売することは“業”に該当し、宅建業法が適用されます。 宅地建物取引業者の免許が無いものが“業”を行った場合には、宅地建物取引業法第12条『無免許事業等の禁止』により刑事罰の対象となります。 ②『道路設置後に契約したほうが・・・』『契約書に付帯条件を付けて・・・』についてでございますが、 ろいろな諸条件を付して(特約を付して)契約することは、一般的に行なわれております。 しかしながら、『2,000坪の土地』ということなので、「開発行為に該当する可能性があるのではないか?」 と思料いたします。 この場合、宅地建物取引業法第36条『契約締結等の時期の制限』により、許可が下りた後でなければ、売買契約を締結することはできません。 宅地建物取引業法は不動産業者の行為を制限するものではありますが、制限する理由が消費者保護である点を考慮すれば、同法に反する取引には“リスクがある”ことをご認識いただければ、と思います。 ※今回のお取引が『宅建業法上の“宅地”でない。』場合や『開発行為にあたらない』場合には上記内容は該当しません。
A.『下見と契約のときに説明をされた間取りには4LDKと表記があったのに、実際は2SLDKでした。』とのことですが、“宅地建物取引業法”や“不動産の表示に関する公正規約”に抵触している可能性があります。 ①“宅建業法”⇒県庁や国土交通省 ②“不動産の表示に関する公正規約”⇒首都圏不動産公正取引協議会 それぞれにご相談されることをお勧めいたします。