「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.2週間前に引っ越ししてきましたが、同じ建物に住んでいた大家さんが亡くなり、大変つらいです。

A.ご心痛お察しいたします。 物件自体の瑕疵ではなく、ご相談のような心理的なものに起因するものについては、時の経過が解決する場合もございますが、最終的に退去をご選択される場合も、契約上短期解約違約金など賃料以外に支払いを求められる費用がある場合がございますので、契約書はご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.自宅を将来賃貸する場合の住宅ローンの取り扱いについて教えてください。

A.ローンが残ったまま転売することや賃貸するというのは原則はできませんが、銀行によっては、できる場合もございます。また、ローンの審査についても実は銀行によって基準が異なり、一概に言えません。 つまりローンをどうするのかというのは、融資をする銀行の判断が優先ということになります。 したがって、融資を受ける銀行にどのような条件であれば、転売可能なのか、賃貸可能なのか、相談なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸ビルの漏水補修及びシロアリ駆除費用の負担区分について教えてください。

A.賃貸借の修繕の費用区分については、原則契約書によりますが、たとえば、賃借人の建物の使用方法に起因する修繕の場合には、借主が負担することが一般的であると思います。 今回のケースですと、水漏れの原因が何なのかによります。水漏れがたとえば建物の躯体内の排水管などの劣化が原因ということであれば、貸主の負担になりますが、借主で保管しているたとえば漬物の容器から水が漏れてしまったというものが原因である場合には、借主が補修費用を出すということが一般的だと思います。 水漏れの場合は、何が原因かによって負担区分が変わります。何が原因かが特定できなかったり、負担区分でトラブルになってしまうような場合には、間に弁護士などの第三者をいれて話し合いなどをすることもございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.アパート退去時の違約金に関する説明に疑問があるので教えてください。

A.契約書Dについては、電磁的なもののみで、紙での交付がないとのことですから、宅建業法違反になります。その契約書の違約金規定に基づく請求というのはそもそも法的に有効とは認められない可能性が高いです。 また、違約金の規定については、契約書に記載があればそれを重説で説明するという関係になっておりますので、両者に記載されるのが当然想定されております。このような業法に抵触する可能性が高い業務を行っている業者とのトラブルですので、お近くの無料法律相談などを活用されて、法律の専門家の意見を聴いて対応をなさることをおすすめいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族問題の為に売却を取りやめたいのですが、違法になりますか?

A.解約をするということが違法ということにはなりません。 しかし、買主側で売買契約に向けた準備などを行っておりますので、売買契約上は、一方的な売主都合の解約になりますと、手付金の倍返しまたは違約金を請求される可能性がございます。 不動産売買の解約をめぐってはトラブルにもなりやすいので、念のため、無料法律相談などで弁護士に相談されることもご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.離婚により「姓」と住所が変更となる場合、本人確認手段はどうなりますか?

A.仮契約をお済ませということですので、まずはマンションの販売をしている不動産会社に本人確認の手続きについてお尋ねください。 住民票は移せなくても、契約は問題ありません。 免許証の名義変更については、そんなに時間がかからずできますので、お済ませになることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.瑕疵等に係る保証内容が知りたいです。

A.店舗用の物件を借りられるということでしょうか。 一般的には、給排水の設備の状況、夜間営業がある場合には周りの環境、衛生面、賃貸借契約一般でいうならば、今後の建物の修繕が発生した場合の費用負担がどうなっているのか(貸主負担なのか借主負担なのか)、原状回復の要件はどうなのか、などになります。 また、保証については、管理会社や貸主の指定の場合もありますので、一度ご確認なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.改定賃料の妥当性について教えてください。

A.賃貸物件は、地域、間取、築年など賃料が決められる要素は様々です。 物件を所有されているとのことですので、物件の管理を任せている管理会社から賃料の提案が来たという状況でしょうか。まずは賃料を変える根拠を説明させることからだと思います。そのうえで、どうしても賃料相場が知りたいということであれば、物件のある地元の不動産業者に聞くのが一番確実だと思います。 当社のセンターがお近くにあるようであれば、お問い合わせいただければご相談には乗れますので、ぜひご活用ください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃料1ヶ月相当と額修繕代金との相殺に係る領収書について、発行を求めることはできますか?

A.おっしゃるとおり、民法上、支払を受領したものは、支払を行ったものに請求された場合には、領収証を発行する義務があります。 不動産会社を通じて、借主に、民法の規定にしたがって、領収証の発行を求めて問題はございません。

個人・法人のお客様その他

Q.現況有姿売買における契約締結後、引渡し前の建物毀損について相談です。

A.現状有姿取引とは、引渡時の現状のまま土地建物を引き渡す取引のことを言いますが、これは通常は売買契約時と引渡し時で現状に変化が無いことが前提です。したがって、この間に変化が出た場合に、それでもそのまま引き渡せばよいということにはならないと考えるのが一般的です。 本件の場合、明らかに業者のミスでタイルやガラス片が発生しているわけですから、これは、業者が撤収するのが通常だと思いますので、至急対応をお願いしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

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