「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.隣接コンビニに駐車場用地を賃貸する際のメリット・デメリットを教えてください。

A.駐車場としての利用については、リースバック方式がよくとられていますが、賃貸借契約との大きな差はご存じのとおり所有権が相手に移転するか、相談者様のままなのかということです。リースバックでも最終的には相談者様のもとに土地の所有権は戻ってきますが。 メリットは、固定資産税など所有者として支払うべき税金がかからない、デメリットは、毎月の賃料の支払いが発生するということでしょうか。 コンビニの建物などではなく駐車場のみの利用とのことですから大きなリスクはないとは思いますが、ご提案の方法を取らない理由はご確認されたうえで契約をされたほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入契約済土地の近隣に逮捕歴のある者が居住している。契約解除した場合の違約金について相談させてください。

A.このような案件は裁判でも多く争われております。 本件で問題となるのは、契約前に、どのような調査を不動産会社に依頼をしていたかになります。過去の裁判例を鑑みると、三軒隣の住民が逮捕歴があることの事実については、不動産会社の調査、説明義務は認められないとされる可能性が高いように思います。ただ、契約をする前の段階で、そのような近隣トラブルを起こしているような人がいないかどうか、調査をしてほしいということを明確に依頼をしていたということになると、当該顧客にとっては、このような事実が契約において重要な要素であったのだろうということが想定され、不動産業者に対して、調査、説明義務違反が認められる可能性が出てきます。また、買主の契約解除が認められる可能性も出てまいります。 また、対売主ということになると、このような事実は心理的な瑕疵として、契約不適合責任請求の対象になるのかどうかが問題となりますが、当該事実については、瑕疵とまでは言えないというのが裁判例の考え方になると思います。しかし、取引前にこのような事実を買主が大変気にしていて、それを売主や不動産業者に伝えていたということになると、瑕疵とは認められないまでも説明義務違反に基づいた損害賠償の請求ができる可能性が出てまいります。 法的紛争の論点によくなる事案ですし、一度、無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと存じます。ぜひご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売却検討中期間のローン支払について教えてください。

A.通常任意売却は、ローンが残っている物件の売却金額および自己資金でローンを返済できない場合に行われるものであり、そもそもローンの返却が可能である場合には行われません。なのでローンを支払える余力がある方については、任意売却ができませんので、任意売却させようとしているということはないのではないでしょうか。 また、ローンが組みにくくなるということですが、これは任意売却が原因というよりは、任意売却の前段階である、支払に滞納が生じたことが組みにくくなる原因です。 また、通常は普通売却ですので、これが普通売却ですとの記載はありませんが、任意売却である場合には、当然に取引前の段階で説明を受けますので、ご心配はありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃貸仮契約の拘束力はどこまででしょうか?

A.メールをみますと、すでに仲介会社Aを通じて物件の申込みをしておられるようですが、この状態で、仲介手数料の無料を理由に仲介会社Aとの契約を取りやめることは、逆に、仲介会社Bや、借主様ご自身が、いわゆる「抜き行為」として、民法130条に違反するとされて、その損害を請求される可能性がございます(具体的には仲介手数料を請求される可能性があります)。「不動産業界のタブー」というと、そんな業界慣習は一般消費者には関係ないという印象をもたれるのは至極当然だと思いますが、実は、違法と評価されてしまう可能性がある行為ということになります。 また、不動産管理会社としても、同じように契約の自由があり、一度仮契約をしているにもかかわらず業者を変更したうえでの契約は受けられないという主張について、何らかの法律に反しているとは言い難いと思います。 したがいまして、仲介会社Aを仲介として契約手続きを進められることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.派遣社員で過去に滞納歴があります。賃貸物件を契約することはできますか?

A.ご相談者様のご条件は、正直、賃貸の審査は厳しいものになると思います。また、お探しになる地域によっては、物件自体が少なく、より厳しいものになることもありえます。 ただ、賃貸物件の審査は様々であり、一概に過去のそのような履歴があるから絶対にダメというわけでもありません。 まずは、お近くの賃貸の不動産会社にご相談ください。その際ご自身の条件をお話されたうえで、賃貸物件を探してもらうようになさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.新規入居者等へのお礼の手紙(クオカード付)を出そうと思います。文面の記載例を教えてください。

A.御礼は、定型文というよりも気持ちをそのままお書きになったほうが、相手には伝わりますので、このようなところでアドバイスをするにはふさわしくないとは思いますが、 ・継続的にお住まいいただきたいこと ・更新の方には、契約期間、滞納なく、大事にお住まい頂いている事への感謝 ・修繕などトラブルがあった場合の相談先 などのことを記載いただければよろしいのではないでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.築年数40年建物の、契約不適合責任の免責について教えてください。

A.40年くらいたつと、売主が知らない建物の瑕疵部分が出てくることも現実です。 したがって、契約不適合責任の免責を付けて販売をするというケースが多くなります。 しかし、買主としては、そのような特約が入ることが納得できないという方も多いです。 そこで、建物自体や設備の状況などを事前に調査をする(インスペクション)などを行うケースも増えております。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.パンフレットに「設置」と表示されたエアコンが設置されていません。契約後ですが、設置してもらうことはできますか?。

A.契約後に説明と異なっていたことが判明したというわけではなく、契約前にエアコンが無いことがわかって、それでも購入をされたということであれば、不動産業者に対して、宅建業法上の説明義務違反を問うことは難しいかもしれません。ご自身でエアコンをつけることも結果としては理解されて契約をしたということであれば、広告の誤りによって損害を被ったとは主張しにくいと思います。 しかし、事実と異なる広告表示をすることは、景品表示法に反する可能性は高いです。一度、お近くの無料法律相談、または、行政の宅建トラブル窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.連帯保証人の資格要件、オーナーチェンジは適法でしょうか?

A.以下、回答させて頂きます。 1 連帯保証人の要件が該当しないからという理由で更新拒絶をすることは法的には難しいです。 2 オーナーチェンジは法的には問題ありませんし、法的には借主に対し通知をする必要もありません。 ただ、貸主変更は、賃貸借契約の大きな変更でもありますし、賃借人には通知をすべきだと思います。 買取業者の場合には、将来的にビル一棟の売却ということも検討している可能性もありますので、賃借人に退去を求めることは将来的にはありうると思います。法的に妥当な範囲内での賃料値上げやについても可能性はあります。無理な値上げというのがどのようなものを想定されているかはわかりませんが、近隣などの相場と大きく離れた値上げについては、法的に争えば、無効となる可能性も高く、当該行為を買取業者が行う可能性は低いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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