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建物賃貸仮契約の拘束力はどこまででしょうか?

Q.ご相談内容

不動産の賃貸借契約による不動産取引関係についてです。

【要旨】
賃貸仮契約で家を借りようとした際、不動産管理会社から契約者にとって不利益な内容を申し出されたことによるものです。

【詳細】
1 当事者(フォーム入力者)は、不動産仲介会社Aに行き、ある賃貸不動産物件X(エックス)の紹介を受けた。
2 当事者は、仲介会社Aから紹介を受けた賃貸不動産物件Xが気に入り、契約の意向を示した。
3 仲介会社Aから契約の意向があれば、部屋を仮押えするのに、仮契約として、当事者は指定の用紙(仮契約書の名目)に氏名や住所、電話番号、職業、勤務先等の情報を記載した。
4 仲介会社Aは3記載の用紙を当該Xを管理する不動産管理会社へ送付した。
5 仲介会社Aから契約に関する見積書が提示され、当該見積もりに【仲介手数料】の名目の金額の記載があった。
6 当事者は、5後段の仲介手数料が高額なため、他の不動産会社も調べ、仲介手数料がいくらか調査した。そこで、仲介会社Bという不動産会社に当該賃貸不動産物件Xの契約をしたい旨申し出るとともに、仲介手数料を聴取すると、仲介手数料が無料である旨申し出があった。
8 当事者は当然、仲介手数料が安価な方が経済的負担がないことから、賃貸不動産物件Xを仲介会社Aではなく、仲介会社Bを仲介させ契約したいと申し出た。
9 ところが、不動産管理会社からは「一度、仲介会社Aと仮契約をし、その後仲介手数料が高いという名目で仲介会社Aではなく、仲介会社Bから契約をすることは、不動産業界ではタブーである。不動産業は手数料でやっている仕事なので、仲介手数料が高いという理由で、不動産会社を変えることはできない。もし、仲介会社Aを仲介で契約せず断り、仲介会社Bから再度契約の申し込みがあった場合は、あなた(当事者)の信頼失墜と当社は判断し、当該賃貸不動産物件Xの契約はできない可能性がある。仲介会社Aとこのまま継続契約するのであれば問題ない。」と申し出された。
10 現在は、このことから仲介会社Aと話をすすめ契約する段階である。

【当方の要望と考え】
1 数多くある不動産仲介会社(仲介会社Aや他社など)を選ぶのは当事者(契約者)の自由であり、サービス面や担当者の接遇対応、もちろん各種見積もりの仲介手数料などの金銭面で選択するのも自由であると考える。
2 そこで、不動産管理会社からいわゆる不動産業のマナーや通例と言われる、「最初に相談しにいった不動産仲介業者から仮契約をしているにも関わらず、仲介手数料が高いという理由のみで、それを廃棄し、他の不動産仲介会社を選択することを理由に、契約をできない。」と言われることは、契約の自由に反するのではないかと考える。

【質問】
1 不動産管理会社からこのような対応をするものは不動産関係法令に照らし合わせ妥当な契約方法といえるのか?
2 そもそも、管理会社から契約者に最初に相談しに行った、仲介業者を強制することは違法ではないのか?
3 不動産業者内の通例はあくまで通例であり、契約する会社を選ぶことは契約者にあり、管理会社が最初に相談した不動産会社を指定することはおかしくないか?

【参考】
当該、不動産管理会社は、都道府県知事免許許可番号及び建設業者登録道知事許可の掲載をホームページより確認しております。

A.東急リバブルからの回答

メールをみますと、すでに仲介会社Aを通じて物件の申込みをしておられるようですが、この状態で、仲介手数料の無料を理由に仲介会社Aとの契約を取りやめることは、逆に、仲介会社Bや、借主様ご自身が、いわゆる「抜き行為」として、民法130条に違反するとされて、その損害を請求される可能性がございます(具体的には仲介手数料を請求される可能性があります)。「不動産業界のタブー」というと、そんな業界慣習は一般消費者には関係ないという印象をもたれるのは至極当然だと思いますが、実は、違法と評価されてしまう可能性がある行為ということになります。

また、不動産管理会社としても、同じように契約の自由があり、一度仮契約をしているにもかかわらず業者を変更したうえでの契約は受けられないという主張について、何らかの法律に反しているとは言い難いと思います。
したがいまして、仲介会社Aを仲介として契約手続きを進められることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。