「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.マンション売却に当たり、管理会社から違約金を請求されたのですが、どう対応したらよいでしょうか。

A.新たな管理会社との契約を締結していないということであれば、前管理会社との契約内容を引き継いでいることになります。前管理会社との契約に違約金の項目がないかご確認ください。 もし何も根拠がないにもかかわらず違約金を請求されているのであれば、何を根拠に請求しているのか説明を求めたうえで、根拠があいまい、ということであれば、そのような請求には応じる必要はありませんし、お住いの都道府県の宅建業者トラブルの窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸契約を撤回しましたが、書類作成手数料は必ず払わなければならないのでしょうか?

A.契約締結前の解約とのことですから、仲介手数料も含めて、全額返金が宅建業法上規定されております。書類作成費用は、仲介手数料に含まれるものですので、そのような費用も含めて仲介会社としては、請求することはできません。 もし執拗に請求されるようであれば、一度お住いの都道府県には宅建業者トラブルの相談窓口がありますので、対応を相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.フラット35利用中の建物を賃貸に出すことはできますか?

A.フラット35はあくまでも居住用物件のための商品となりますので、賃貸に出すことは原則できませんが、事情によっては認められる可能性はあります。住宅金融支援機構に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。 もし物件の解約ということであれば、ローンを返済する必要があるので、売却代金で足りなければ自己資金が必要となります。必ず、ローンの銀行にご相談してください。 高速道路の件については、一切説明がなかったようですので、その点については、不動産業者に法的に非がある可能性もありますし、その後半ば強引に契約を進めたというような事情があるのであれば宅建業法上の違反を問われる可能性もあります。行政には宅建取引のトラブルに関する窓口もありますので、対応についてご相談されてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物修繕業者の守秘義務について教えてください。

A.守秘義務を法律上負う者は様々な法律で定められておりますが、このような点検業者などは、法律的に守秘義務を負う者ではありません。 ただ、業者としてのコンプライアンス上や、当該業者の社内規定上、または、点検を依頼している会社との業務委託契約上、当然ながらそのような仕事上で知り得た情報を他人に不用意に話をするということは認められておりません。 もしそのような事実が明らかということであれば、当該業者の窓口に相談をするか、その業者を使っている会社が分かるのであればその会社に、そのような事実を相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸管理会社への不信感から、賃貸借契約の解除を考えています。

A.物件の貸主というよりは、管理している、または仲介として間に入っている不動産業者の対応の不手際です。したがって、この不動産業者の不手際が賃貸借契約を解除できる事由ということにはならないと思います。 したがって、もし退去したい場合には、賃貸借契約の内容にしたがって、違約金などが発生する可能性が高いです。賃貸借契約をご確認いただき、違約金を支払うことと、振込対応が遅れてしまうことなどの影響を勘案されて、対応を決定されてください。

個人・法人のお客様その他

Q.中古マンションの廉価錯誤と排水不備について相談させてください。

A.浴槽が使えないということであれば、物件の契約不適合に該当する可能性があります。売主に対して契約不適合責任を追及できるかもしれません。 売主に対して請求ができるか、契約書を確認なさってください。 また、必要であれば、一度お近くの無料法律相談で、契約不適合に基づいた代金減額請求等についてご相談されてもよろしいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.心理的瑕疵物件か否かは、どうやって調査するのでしょうか?

A.①まず、調査ですが、インターネット以外ですと、新聞記事、付近住民のヒアリングを業者にさせるといった方法があります。警察はなかなかそういった情報を教えてくれません。 ②当該物件にて何らかの事故があった場合に、説明が無かったという場合には、解約をすることが出来る可能性がございます。ただ、そもそも事故があっただけでは「心理的瑕疵物件」との確定はされません。事故の態様、時期などの要素で変わってきます。また、当該地ではなく隣ですとか、お近くでの事故の場合だとそもそも瑕疵と認められないことも多いです。 解約を主張しても、売主が認めないことも多く、解除を巡って、法的紛争になるケースも少なくありません。 したがって、もしそのような事故があったということが分かった場合には、お近くの無料法律相談などで弁護士に対応を相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土砂災害区域外との虚偽の説明があった場合、賃貸契約を解除できますか?

A.ハザードマップの掲載は重要事項にあたり、その説明に間違いがあったのであれば、仲介業者が宅建業法に違反している可能性がございます。基本的には仲介会社に対して責任を追及することになります。 契約については、解除ができますが、通常、借主側からの契約解除の場合、賃貸借契約上は解約を申し出てから1カ月分の賃料と、契約によっては、短期解約違約金(賃料1ヶ月が多い)を取られてしまうこともございます。 貸主に事情を話して違約金を免除してもらう、それが無理でも、仲介業者に対しては、違約金の補償や、仲介手数料の返金など交渉をされてもよろしいと思います。 また、仲介業者の対応が悪いような場合には、宅建業取引の相談窓口が各行政にはございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物瑕疵と申告期限と重説違反について教えてください。

A.まず設備表ですが、これは交付を法律上義務付けられているわけではございませんが、もし契約書上に交付するとあって交付されていないということであれば、これは、売主の義務違反となるのが一般的です。また、設備についての説明もしっかり受けていない、または説明と異なる設備であったという場合は、不動産会社が負っている宅建業法上の説明義務違反に該当する可能性がございます。 申請7日というのは宅建業法が求める契約を取り交わし、引き渡しを受けてからが起算点になります。 引き渡しまで完了しているにもかかわらず、重要な書類についてもらっていないのではないかという疑念がある状態はよくありません。まずは、不動産業者にあらためて確認をし、必要であれば、再度説明を求めて下さい。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.手付解除の一方的な撤回に対して、どう対応すればいいか悩んでいます。

A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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