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「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.避難経路確保のため勝手に物干し金具を取り外された事について、相談させてください。

A.消防法上の対応ということが大義名分としてある以上、なかなか交渉の余地は難しいと思います。 たとえば、管理組合があるのであれば、組合を通じて管理会社と交渉をしてもらうということはあるかもしれません。 それから、当事者間での交渉が行き詰まった場合には一般的には第三者に入ってもらうことで、事態が動くこともあり、この場合ですと、弁護士といった専門家になると思います。 今回被られた不利益が、補償を受けられるだけの損害なのか、住民として我慢しなければいけない損害(法律上は受忍義務の有無といった議論ですが)なのか、一度無料の法律相談などでご相談をされてみてはいかがでしょうか。 もし補償を求めることが可能であるという見解をもらえるのであれば、それをもとに改めて管理会社と交渉をするということも考えられると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.シロアリ被害に係る虚偽の説明を受けたのですが、告知義務違反で契約解除はできますか?

A.解除までは難しいと思います。 仲介会社の調査ミスなら仲介手数料、売主が把握していた、または把握すべきであったことを告知していないということであれば、告知義務違反に基づく損害賠償請求ということになると思います。 なかなか交渉が難しそうということであれば、たとえば、無料の法律相談などで弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.税務相談の申し込みをしたいです。

A.首都圏における弊社の無料法律相談については、ご予定を確認いただいたうえで、HPまたは直接センターへご予約ください。お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 無料法律・税務相談予定 https://www.livable.co.jp/baikyaku/muryouzeimu/ 申し込みフォーム https://www.livable.co.jp/inquiry/contact_r_t/XJ/

個人・法人のお客様その他

Q.店舗賃料の滞納について、管理会社が動いてくれません。どう対応したらよいでしょうか?

A.管理会社との契約内容ですが、このような借主滞納対応は一切やらないようになっているのでしょうか。滞納などからの解約をめぐる対応はしないといった管理契約になっているケースもありますので、ご確認ください。 したがって、このような契約の場合には直接借主とやりとりをせざるを得ません。このような場合には、間に弁護士などの専門家を入れることもあります。無料法律相談などで対応をご相談されてもよろしいかと思います。解除届の記載内容など、ご相談してみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸するカラオケルームの深夜営業について、教えてください。

A.契約書にない、口約束の内容については、それを証明しないかぎり、たとえば営業時間についての約束や、防音工事などについて、借主側から知らないといわれてしまうと、貸主としては法的に厳しい面があることは否定できません。 ただ、店舗建物のオーナーの意向を全く無視して店舗経営を行うということはそれもまた難しい話です。しかし、口約束と言ってもそれは立派な法的契約になります。 それを無視して営業して解約だといったら工事費はらえはめちゃくちゃな言い分です。そのような業者を相手にするので、一度、無料の法律相談などで、法律の専門家のアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。 店舗の賃貸なので、個人の賃貸に比べると、解約もしやすいですし、解約までの段取りについて、ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物のオーナー交代と、解約退去について教えてください。

A.実は新たな賃貸人は、旧賃貸人と賃借人との契約関係を承継するというのが法律上の理解でして、別途賃借人と新賃貸人が契約を締結する必要はありません。法律上賃借人の承諾も不要です。 したがって、新オーナーとはすでに賃貸人、賃借人の関係となっております。1か月住んでいるにも関わらず、賃料を免除されているのはある意味特例です。 たしかに賃借人とは全く関係ない事情による賃貸人変更と退去でありますので、納得できない部分も多いかと存じますが、ここは、鍵を渡してご退去をされるほうが後々のトラブルにならなくてよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仮登記で20年所有した土地について、本登記請求はできますか?

A.仮登記を20年保持していたとしても、それで本登記ができるといった法律はありません。 20年間、土地を事実上占有をしていたという状態が認められれば、民法上、取得時効という制度により、建物の所有権を得られるということになります。 ただ、取得時効が認められる占有がどのような状態であったかというのは、個別具体的に裁判所が判断をいたしますので、一度、お近くの弁護士事務所にご相談をされた方がよろしいと思います。 たとえば、20年たつ前に、贈与をされ、所有者の息子の方が事実上占有をしているような場合にいったいどのような評価になるのかといった点は、取得時効を主張する際に重要なポイントになると思います。 誰が固定資産税を支払っていたのかという点も所有権の有無を判断するポイントのひとつになります。だれがどのような状態で、土地を所有していたという状況がわかる資料などをお持ちになって、ご相談してください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入予定の土地で、形状をたびたび変更されます。このまま契約したくないのですが、どうしたらいいでしょうか。

A.宅建業者とのトラブルについては都道府県に相談窓口がありますので、売主側の都合ばかり押し付けるのであれば、そちらに対応を相談するというお話を、宅建業者にしてみてはいかがでしょうか。 仲介手数料を支払う以上、こちらの立場にも立って調整をしてほしいと仲介業者に主張なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約完了後に売買代金の変更を要求されました。どうしたらいいでしょうか?

A.売買価格を後からさかのぼって変更することは、法的には可能です。 しかし、売買当時、不動産取得については、税金が発生していると思います。売買価格を基準として産出された税金を後から修正することができるのかどうかについては、税理士に確認をなさった方がよろしいかと存じます。 数年たっているということで、税務上難しいといわれてしまう可能性はあると思います。数年たって売買価格を変えるということは、取引当時どのような基準で価格を決定したのかということについて、税務当局から不審にみられてしまう可能性もあると思います。 ちなみに不動産業者の立ち合いは必須ではないですので、それで当時の仲介手数料が変わるといったこともありません。 取引当時は納得して価格を設定し、取引をしたわけで、その後の不仲を理由に、売主が物件価格を変更しろという主張は相当無理があるように思います。 買主としては簡単に承諾をするべきではないですし、必要であれば、お近くの無料法律相談などを利用して、弁護士などにご相談をされてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃料滞納を原因とする退去要求には応じなければならないでしょうか?

A.賃借人にとって最も重要な義務が賃料の支払いであり、通常半年ほど遅れた場合には、賃貸人の引き渡し請求はほぼ認められることになります。 現状8か月遅れているとのことですし、2か月ごとの返済をしているとはいえ、法律的には賃貸人の退去請求は認められる可能性が高いです。 また、退去後も、未払いの賃料は当然支払い義務は継続いたします。 未払い分を含めて、賃料の支払いが正常になされない限り、退去はやむなしと考えざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様その他

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