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賃借建物のオーナー交代と、解約退去について教えてください。

Q.ご相談内容

分譲賃貸のオーナーが破産して、競売により新しい不動産会社が売り目的のため新オーナーになりました。色々交渉したのですが、1ヶ月以内の退去ならば、その間の家賃は問わないとのことで、引っ越しを決めました。それ以外全て自己負担での退去となります。

カギを渡せと言われたのですが、カギは交換するのに私が払ったのでタダで渡したくありません。引き渡しに立ち会うつもりもありません。その旨を伝えたところ、じゃあ家賃を払えと言われました。

ですが、そもそも新オーナーとは何の契約も結んでいません。
だまってこのままカギをかけて出ていって、今後支払い要請されたら、支払義務は生じますか?

A.東急リバブルからの回答

実は新たな賃貸人は、旧賃貸人と賃借人との契約関係を承継するというのが法律上の理解でして、別途賃借人と新賃貸人が契約を締結する必要はありません。法律上賃借人の承諾も不要です。

したがって、新オーナーとはすでに賃貸人、賃借人の関係となっております。1か月住んでいるにも関わらず、賃料を免除されているのはある意味特例です。

たしかに賃借人とは全く関係ない事情による賃貸人変更と退去でありますので、納得できない部分も多いかと存じますが、ここは、鍵を渡してご退去をされるほうが後々のトラブルにならなくてよろしいかと存じます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。