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「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.隣接者共有給水管の敷地内通過に係る説明不備について相談させてください。

A.契約書の条項は、将来的な環境の変化について規定をしているもので、買ったものが説明と異なるのであればそれは、説明をした仲介会社に対して、宅建業法上の説明義務違反の責任を問うことができます。 また、売主についても、民法上の説明義務があり、売主が仲介会社に異なる事実を説明しているような場合には、説明義務違反を問うことができます。 説明義務違反を問えるといっても、具体的にどうするかといえば、金銭の請求というのが一般的になります。 しかし、そのためには、今回の説明が異なることで買主に何らかの損害が発生をしなければなりません。 もし今回の説明の違いにより何らかの損害を受けたということであれば、まずは仲介会社に話をしてみることになりますが、任意交渉でうまくいかないようであれば、お近くの無料法律相談や、各行政の宅建相談窓口などをご活用されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.仮契約をしましたが、連帯保証人の署名押印は未だの状態で、契約破棄は可能ですか?

A.ご質問内容から『契約成立の有無』が問題になるかと思います。 これにはいろいろな判例や解釈があります。 本件については連帯保証人が署名押印してないということなので、「契約は成立していない」との主張も可能かもしれません。 また“契約期間”(いつから契約の効力が発生するのかなど)も焦点になる可能性もあります。 まずは契約関係書類をご持参の上、役所等で行われている法律相談会でご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.物件の引き渡しが大幅に遅れる際の損害金について教えてください。

A.契約内容(引渡しの遅れについてどのように定められているのか)によるかと思います。 またその遅れの事情にもよるかと思いますので、その事情をご確認の上、役所等で行われている法律相談などで詳細なご相談をされることをお勧めいたします。 ※11ヶ月というのはあまり聞いたことがありません。売主さんもそれなりに対応方法を考えていると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.保証金名下の敷金の約定されていない償却について教えてください。

A.法的には敷金という言葉が何を指すのかという明確な定義はなく(民法改正で初めて法律上の定義が行われます)、地域によって、敷金、保証金などの名称がございます。つまり保証金という文言がすべて全額償却を意味する金額ということは全くございません。全額償却ということであれば、礼金や権利金という項目が利用されることが一般的です。 また、ホームページにどうのせようが、賃貸借契約書にのっていなければ、それは法的には何らの義務にはなりません。 契約書に書かれていないのであれば、敷金を何らの根拠なく全額償却してしまうのは、明らかな違法行為です。 過去の退去者に支払ったことがあるかどうかといった事実は、まったく関係はなく、あくまで賃貸借契約のみが、賃貸人と賃借人の権利義務関係を定めることになります。 ついては、なかなか交渉がうまくいかないようであれば、無料法律相談や、行政などになる賃貸トラブルの相談窓口などを利用されて、対応を検討されてはいかがでしょうか。 なお、敷金償却については、契約書の条文に記載されることは少なく、契約書の最初にある条件を記載する頭書きの部分に書かれていることが多いので、念のため、再度契約書の内容はご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.駐車場利用のマナー違反について相談させてください。

A.法律的なことをいえば、近隣間での関係については、受忍しなければいけないラインはあり、ある程度の近隣の方々の行為については、我慢をするということになります。それを超えるような迷惑行動がある場合には、行為をやめる、金銭的な補償といった請求ができることになります。 今回の行為がどの程度のものなのかはわかりませんが、まずは、アパートの大家さんや管理会社などに改めて相談し、要望を近隣の方に伝えてもらうしかないと思います。ただ、騒音や、違法に駐車スペースを占有しているというような状況がないと、行為の停止などを法的に求められるほどの行為とはなかなか認められにくいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.入居している賃貸マンションで異臭がしており、どうすれば良いか悩んでいます。

A.匂いについては、継続的にしているようであれば何らかの原因があるはずです。 生活に困る程度ということであれば、 ①マンションを管理する会社はありませんでしょうか。そのような会社があるのであれば、そこに対応を相談されるとよろしいかと思います。 ②そのような会社がないのであれば、大家さんと直接交渉しかありません。取り合ってくれないというようなことがあれば、ご自身で水回りの業者を手配して、一度見てもらってはいかがでしょうか。 契約上でも排水管などの建物の躯体に関わるような修繕は貸主の負担になっていると思います。 もし排水管などが原因での匂いであれば、その修繕費用を支払うように大家さんにお願いをすることになります。 交渉が苦手とのことですので、大家さんが全く取り合ってくれない、原因が明らかになり、契約上も貸主の費用負担になっているにもかかわらず修繕をしてくれないというようなことがあれば、お近くの無料法律相談などをご活用されて、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物に雨漏りが発生しました。対応について相談したいです。

A.まずそもそも管理会社が、お客様を訴える理由が全くありませんので、完全なはったりの発言だと思います。非常に悪質な対応です。 雨漏りについては、建物の老朽化が原因とはいえ、賃貸人が修繕をする義務を賃貸借契約上負います。賃借人の対応としては修繕費用を請求することもありますし、賃料の減額もありえます。管理会社は、賃料を基準に手数料を貸主からもらっているケースが多く、賃料の減額は、自らの収入を減少させることになるので 避けたいと考えたのだと思います。 対貸主対応については、金銭的な請求が可能かどうか、無料の法律相談をご活用なさってみてはいかがでしょうか。 対管理会社についても、管理会社が雨漏りについての対応が悪く、その対応により損害を拡大させているような事情があれば賠償請求ができますし、訴えるぞと半ば脅すような発言に対しては、不法行為に基づく慰謝料請求といったことも考えられます。いずれにせよ、合わせて法律の専門家へのご相談をなさってみてください。管理会社が宅建業者であれば、行政庁の宅建窓口へご相談される方法もございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.名義が曾祖父になっていた不動産の所有権を宗教法人であるお寺に移転して欲しいと頼まれたのですが、どうすれば良いでしょうか。

A.所有権を移転する前提として、まずはその土地がどこの土地であるかを特定しなければいけません。 これは、間に入っている司法書士がすでに解任されたとのことなので、直接お寺に確認をせざるを得ないと思います。 では、この土地が誰のものであるかですが、あくまで所有権登記があるのであれば、通常はその登記名義人が所有権を有していることになります。 お亡くなりになった曾祖父の方名義のままということですので、相続によりご相談者様ご兄弟が所有権を持っていることになります。 しかし、登記名義人が曾祖父のお名前であったとしても、当該土地をお寺が占有をしていてそれが長期(20年、場合によっては10年)以上経過している場合には、当該土地の所有権をお寺が時効取得できる可能性がございます。 また、登記があったとしても、その後曾祖父もしくはその相続人の方とお寺が売買契約を締結し、売買代金のやり取りも終わっているにもかかわらず、所有権移転登記をせずにそのままになっている場合もありえます。 その場合には、お寺が所有権者ということになります。 したがって、大事なことは、 ①いつ曾祖父の方に所有権が発生したのか(登記年月日) ②その土地は、お寺がどのように使用していたのか。どのくらいの期間使用していたのか。 ③お寺と曾祖父の方または相続人の方との間に売買などの契約はないのか、金銭の授受はないのか。 この点をはっきりさせることです。その上で、一度無料の法律相談を利用されて、専門家のお話を聞いてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.接道義務を満たすための方策について相談させてください。

A.拒否をされている何か明確な理由があるのでしょうか。 たとえば、交渉に第三者を入れてみる(弁護士などの専門家)ということで事態が変わるということはあり得ます。 また、法的な方法として、そのような協定書を締結するような調停を申し立てるというようなこともありますが、時間がかかります。 一度お近くの法律の無料相談などを活用されてみるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.接道部分の土地を時効取得する事は可能でしょうか?

A.占有していた不動産を時効取得するための要件は様々ございます。 10年での時効取得を可能とするには、占有開始をしたときに、占有していた土地がご自身のものであると信じていた、そして、信じることに過失がないことが必要となります。 本件の場合、20年近く占有されているとのことですので、この条件を満たすようであれば、時効取得が可能となります。 もし、占有開始時に、他人のものであることを知っていた場合には、時効取得には20年の期間が必要となります。 時効取得は、他人から所有権を移動させるものであり要件の認定は厳格になります。 現状の条件で時効取得が可能かどうか、可能であった場合に所有者にどのような対応をすべきかについては、一度法律の無料相談を利用なさって、法律家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

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